2020-03-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第10号
文部科学省としては、機関要件を満たし、支援対象となる学生が在籍する専門学校は可能な限り本制度に参画していただくことが望ましいと考えており、各種の会議において本制度の仕組みや機関要件の周知、助言等に努めてきたところです。また、専門学校の教育の質の向上に資するため、平成二十五年度から、文部科学大臣認定である職業実践専門課程を制度化するとともに、先導的な教育プログラムの開発等の支援を行っています。
文部科学省としては、機関要件を満たし、支援対象となる学生が在籍する専門学校は可能な限り本制度に参画していただくことが望ましいと考えており、各種の会議において本制度の仕組みや機関要件の周知、助言等に努めてきたところです。また、専門学校の教育の質の向上に資するため、平成二十五年度から、文部科学大臣認定である職業実践専門課程を制度化するとともに、先導的な教育プログラムの開発等の支援を行っています。
このため、次年度の申請に向けまして、専門学校や都道府県担当者を対象とする各種会議等において、この仕組みですとか機関要件の確認事務等の周知に努めますとともに、都道府県等と連携して確認に係る業務を支援してまいりたいと思ってございます。 以上でございます。
ここで、先日、可決、成立しました修学支援法の機関要件においても、実務経験のある教員による授業科目の配置、外部人材の理事への複数任命、厳格な成績管理、財務・経営情報の開示が求められたところであります。 また、私立学校法の改正でも、認証評価結果を踏まえて、事業に関する中期的な計画の策定が求められて、さらに、寄附行為、財産目録、賃借対照表、収支計算書などの情報公開が求められています。
また、御指摘をいただきました修学支援法の機関要件の確認申請に関する事務に関しましても、我々今考えておりますのも、申請書の中に大学等の教育研究活動の情報を記載することとしておりますが、当該情報を大学等がインターネットで公表している場合には、その当該ホームページのURLを記載することによって代えるということで簡素化をできるだけ図ろうという検討をしているところでございます。
それなのに、本法案では、支援対象とする大学等に対し機関要件を設け、政府の方針に従わない大学等を選別し、支援対象から排除しています。
反対の第三の理由は、支援対象とする大学等と学生に機関要件と成績要件を課していることであります。 財政制度等審議会では、平成三十年度予算の編成等に関する建議の参考資料において、大学改革においては、大学教育・研究の成果を問うことで、大学と学生が、その成果である稼ぐ力を確実に得られる努力をし、好循環を実現することが重要と指摘した上で、経済的支援が好循環を阻害しないようにとくぎを刺しています。
それなのに、あえてこういう要件がクリアされているのかどうかということを、機関要件をまた更に課すということの意味が分からないんですよね。 こういう確認要件が細かく示されること、設置認可とは別に示されることは、大学はこの確認大学になれるかどうかということは死活問題に関わってくると思うんですね。
それで、改めて、そうなれば、今回の機関要件の外形的判断基準として、実践的教育、実務経験のある教員による授業科目を標準単位数の一割以上配置、あるいは外部理事の複数任命ということを機関要件として求められておりますけれども、この実務経験のある教員の授業が行われれば、その対象となっている学生がその授業を履修しなくても実践的教育が実施されているというふうに考えるのか。
さらに、機関要件に関わっても伺いたいと思います。 これについては、社会で自立し活躍するには大学等での勉学が職業等に結び付くことが必要であるということで機関要件を課すということをこの間言われているわけです。
○参考人(村田治君) 難しいんですが、今回の機関要件の中に、大学等につきまして理事が複数入っているという条件がございます。
次に、機関要件についても伺いたいのですが、これ、大内参考人に伺いたいと思うんです。 やはり、機関要件を課す中で、収容定員割れしている大学等を支援対象から外すということが挙げられているわけですが、収容定員割れしている経営が厳しい私立大学の多くは、地方の中小規模の大学だと思うんです。
○新妻秀規君 次に、機関要件について村田参考人には二問伺います。 まず、先ほど大学、専門学校などの高等教育機関は教育の目的がそれぞれ違いますよということで、今回機関要件を課すことでどのようにして学問の自由を壊さないようにできるのかという、そういう工夫が大事だというふうにおっしゃいました。どんなような在り方というのが考えられるのか、お考えをお示しください。
○高木かおり君 この機関要件を設けるということで、完全否定しているわけではなくて、ただ、ちょっと教えていただきたいと思うのが、例えばで申し上げたような、授業科目が標準単位数の一割以上、この一割以上とか、いろいろ数値が出ているかと思うんです。
今回の支援措置では、これらの設置基準や設置認可の制度を前提とした上で、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で機関要件を設定することとしております。
○政府参考人(伯井美徳君) 今回の機関要件の設定においては、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を実施する高等教育機関ということで要件設定をするということでございまして、そうしたバランスの取れた教育機関であるということをしっかり確認していくということがその機関要件の設定の趣旨であるというふうに考えております。
加えて、本法案では機関要件まで設定され、修学支援の対象となる大学も限定していることも見過ごせません。 大臣、こうした様々な要件を課すことにより支援が受けられる対象をどんどん絞っていくならば、結局、非課税世帯の子供たちの進学率は伸びないのではありませんか。特に、機関要件については、学生の進学先の選択を事実上奪うことになりませんか。
次に、機関要件における教育の目的や質の確保などについてのお尋ねでありますが、今回の措置による支援を受けた学生が、卒業後に希望する職業に就くことなどを通じて様々な形で社会の一員として活躍していくことを期待し、対象機関を、社会で自立し活躍できる人材の育成を行う大学等としたところであります。
次に、成績要件、機関要件による支援対象の絞り込みと進学率上昇との関係についてのお尋ねでありますが、新たな支援措置は、高校在学時の成績だけで判断せず、本人の学習意欲や進学目的を確認して対象とすることとしており、今回の大幅な支援拡充により、支援対象世帯の進学率が大幅に上昇する可能性は十分にあると考えています。
実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上や、法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命との機関要件は、大学教育の質とは無関係なものであり、設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学に更に要件を課す必要がどこにあるのでしょうか。学生がみずから選んだ大学で学ぶことができるよう支援することが求められているのであり、大学に要件を課し、学生が進学先を選ぶ自由を奪うことは許されません。
さらに、修学支援に関する大学の機関要件として実務家教員による授業や理事の外部人材の割合を条件に付すことは、大学の自主性、自律性の尊重を明確にした教育基本法に反するものと言わなければなりません。 以上の点などを踏まえると、法案に反対せざるを得ませんでした。
○岡本(充)委員 そこで質問なんですけれども、あるべき姿を示したといって、今回、支援の対象になる大学の要件、機関要件ということで文科省が出されています。お配りをしております一枚目でありますけれども。経営に課題のある大学等の取扱いは、手を挙げてきても今回の修学支援の対象にならない、こういうことを示しています。 ここに書いてあるのは、全て、経営の話、お金の話でありますが。
○岡本(充)委員 いや、私はやはり、繰り返しになりますけれども、経営の問題と教育の質が、もちろんリンクする場合もあるでしょうけれども、リンクしない場合もあるのではないか、そういう意味で本当にこれが適切な機関要件なのかということについては疑問を持っています。 では、もう一つ、別の観点で今回の修学支援を聞きたいと思います。
個人要件、機関要件とも省令事項なんですね。法改正なしに変更される可能性があるんです。変更の可能性はないと断言できますか。
まず、機関要件の確認でございますが、国立大学や公立大学については設置者である国やそれから地方公共団体が行う、私立の大学や高等専門学校については所轄庁である国、私立専門学校については所轄庁である都道府県がそれぞれ確認を行うということとしております。
個人要件や機関要件の詳細につきましては、法律の成立後速やかに政省令において定めることとしておりますが、この各要件の基本的なところは、年末に示しました制度化の方針におきまして既にお示しをしているところでございます。 また、これまでも、個人要件の概要、機関要件の確認に当たってのポイントなどにつきましては、大学等や都道府県などにお示しして、説明会を開催するなどしてきたところでございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 今回国会に提出しております修学支援に関する法律と、ただいま御指摘いただきました学校教育法等の一部を改正する法律、一括審議にしておりますが、これはアクセス機会確保と大学改革を一体的に進めるという考え方の下、一括にしているものでございまして、また、具体的には、高等教育無償化の機関要件につきまして、外部理事の数であるとか、そういったことで相互に関連するということで一括審議をお願
○政府参考人(伯井美徳君) 消費税法との関係については大臣の答弁のとおりでございますが、日切れ扱いにつきましては、我々、消費税の増税を前提にこれを進めておりますが、先ほどの機関要件を定めるということで、一定の機関要件を満たす大学、短大、高等専門学校、専門学校を対象とするその機関要件の準備を、やはり高校生の給付型奨学金の申込みということを考えると、進路希望を固める八月ぐらいまでにはその準備を進める必要
今回、法案で目的とまでは書かれていないかもわからないんですけれども、閣僚会議の機関要件の中で、大学等での勉学が職業に結びつくことになるよう、途中省きますが、今回の支援措置の目的を踏まえというふうに、職業に結びつくことを目的とされていて、ちょっとこれは私自身は少し違和感を、実務経験をした教員云々ということはもちろんあるとしても、それ以上に、この記述というのは、教育基本法あるいは学校教育法に掲げる大学の
残る時間で二点伺いたいと思うんですが、まず、大学の機関要件で小林参考人に伺いたいというふうに思います。 実務経験のある教員による指導科目が標準単位数の一割以上、あるいは、法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命している、この点について、先ほどおっしゃっていただきましたが、加えて言っていただくことがあればお願いいたします。
ただし、今回の機関要件に見られるように、実務経験のある教員による単位数、標準単位百二十四の一割をとらなければいけないとか、理事に産業界の方を入れなければいけないといった形で産業界のニーズを非常に受け入れるというか、その姿が見えてきているのではないかということで、若干の懸念はしております。 以上でございます。
多くの専門学校に今回しっかり参加をしてもらうということが子供たちの選択肢を狭めない、また、専門学校は地元就職率が大変高いわけでありますから、やっぱり大学、短大と違って専門学校、改めて機関要件を踏まえる中で申請を受けて認定をするという、大学、短大とは違った対応を取らざるを得ないということでありますから、その辺しっかり、多くの専門学校に、ほとんど全ての専門学校に参加をしてもらうべく、しっかりとした形での
このため、支援に当たっては、実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上配置されていることを機関要件の一つとしております。 一方、教育分野の特性により一割満たすことができないと認められる学部等については、大学等が、学部等の特性等からやむを得ない理由や実践的教育の充実に向けた取組を説明、公表する場合には、一割を下回っても許容することとしております。
次に、支援の対象となるための大学等の機関要件について伺います。 まず、なぜ新たな要件が必要なのですか。真に必要な低所得世帯に絞るだけで十分ではありませんか。個人要件と機関要件と、幾重にもふるいをかけなければならない理由をお聞かせください。あわせて、今回の基準により、どの程度の学校が資格を得るのか、お尋ねをいたします。
次に、個人要件に加えて機関要件を設ける必要性及びどの程度の大学等が機関要件を満たすかについての見込みについてのお尋ねでありますが、今回の支援措置においては、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学ぶことはもちろん、大学等での勉学が職業等に結びつくことにより、社会で自立し、活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスがとれている、質の高い教育を実施する大学等を対象機関とするため、機関要件を求めることとしております