1973-06-28 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第16号
それから沿海という区分でございますが、これは現在船舶安全法で定めております陸岸から二十海里以内の区域でございまして、若干の航海術と機関術を要求されるものがある、そういう範囲でございます。
それから沿海という区分でございますが、これは現在船舶安全法で定めております陸岸から二十海里以内の区域でございまして、若干の航海術と機関術を要求されるものがある、そういう範囲でございます。
海難審判の目的は、理事官から審判の申し立てがあった海難事件につきまして、航海運用術、機関術、及び海象、気象その他の状況等につきまして総合的な事実審理を行いまして、海難原因を探究し、その裁決によりまして、海技従事者及びその他海難関係者に対して、海難の原因とその防止方法を具体的に明示し、再度同種の原因による海難の発生防止に寄与することを本来の目的とするものでございます。