2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
これについては、繰り返し言いませんけれども、今年は各地で例年より早く梅雨入りをしているということから、中央防災会議会長でもあります総理から、指定行政機関、指定公共機関、関係都道府県に対して、梅雨期及び台風期における防災体制の強化を図るよう早急に通知を行うこととしております。
これについては、繰り返し言いませんけれども、今年は各地で例年より早く梅雨入りをしているということから、中央防災会議会長でもあります総理から、指定行政機関、指定公共機関、関係都道府県に対して、梅雨期及び台風期における防災体制の強化を図るよう早急に通知を行うこととしております。
私ども、この支援策によりまして、診療・検査医療機関、これ五月十二日、そのまま延長しているわけでありますけれども、制度としては、これは三万一千五百五十八医療機関指定されておりますので、この数字どう考えるのかということだろうと思います。
これは、具体的には、これまでも国民保護法とか災対法とか同様にこの指定公共機関、指定の議論が行われてきておりますけれども、国民保護法はこれから攻撃があるかもしれないという緊急の警報の放送などがあるため、民間放送、民間の放送機関を指定をしておりますけれども、災対法、それからこの新型インフル特別措置法においてはそこまでの民間放送に求められる緊急性は想定されないというふうに考えております。
その中に、国、都道府県、市町村、関係団体及び住民が一体となった総合的な防災体制の確立を図ること、具体的には、大雪、暴風雪等により大きな被害が予想される場合においては、指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関は地方公共団体に事前に情報連絡要員を派遣する等連携を強化することというふうにあります。
その上で、それに加えましてでございますが、振り込み依頼書、振り込み金融機関指定届でございますが、そこに指定された金融機関の確認印を徴取いたしております、銀行のですね。そういう意味で、さらに第三者の確認が必要でございますので、基本的にはそのようなことは起きないと思いますし、私どもとしては起こさないように最大限の努力をしてまいります。
医療機関指定に関する明確な基準をということなんですけれども、実際、生活保護費の約半分余りを医療扶助のところで占めるわけですし、その適正化に向けた取り組みというのは重要だと思うんですね。また地方というか大阪に戻るんですけれども、特定地域の指定医療機関に対する市独自の指定基準とかというのを検討したり実施したりしているわけなんです。
厚労省が愛楽園の四月からの保険入院医療機関指定を正式決定し、同園に通知したのはいつごろでしょうか。指定される病床数とあわせて伺います。同時に、今度の指定実現は、退所者の社会復帰にとって具体的にどのような利便性をもたらすものでしょうか。
最初に、沖縄愛楽園の保険入院医療機関指定についてお伺いいたします。 ハンセン病問題の解決を促進する法律が、昨年四月に施行されました。国立療養所沖縄愛楽園は、基本法に基づく将来構想の一環として地域住民の外来診療を行っているところです。同園は、さらに地域に開かれた施設として発展していくために、病床の一部、当面四床程度を保険入院医療機関として指定することを求めております。
総合相談センター、支援地域協議会、それから支援調整機関、指定支援機関など、この各機関の性格と位置付けをもう一度きちんと明確にする、で、ネットワークを実際に立ち上げるということが一番最大の課題だろうと私は考えています。 そして、何よりもそのためには地方公共団体との連携が大切であって、机上論ではなくて実際の運用論のところでどう入っていけるか。
そういった調査可能なものを基礎といたしまして支払可能と見込まれる額を算定することになるわけでございますので、そういった調査をするに当たりまして、信用情報機関、指定信用情報機関の役割というものが大切であるのは御指摘のとおりでございます。
ただ、現時点におきましてはそこに法的な位置付けがないわけでございまして、これからの信用情報機関の役割の重要性、そういったことにもかんがみまして、今回の法改正によりまして指定信用情報機関、指定制といたしまして、その法的な位置付けを与え、その制度の適正な運用、活用を図りたいと考えているところでございます。
それで、パブリックコメントに関してなんですが、こちらを見まして、登録機関、指定機関がまたふえるということでありますから、そして政省令にすごく委任している点が多いというのもこの法案の特徴の一つかと思います。 これは質問通告はしていないんですけれども、大臣、ちなみに、最近、パブリックコメントを国土交通省は十八年度どれだけ出されているか御存じでしょうか。大体で構いませんが。
問題点といたしましては、特定行政庁と指定確認検査機関、指定確認検査機関が建築確認をやる場合の特定行政庁との関係について、従来の制度ではやはり問題があるというふうに私どもも認識をいたしておりまして、今回の改正では、特定行政庁が指定確認検査機関に対して立入検査権限を持つだとか、こうした指導監督の権限の強化についてもお願いをさせていただいているところでございます。
申請者が、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、それぞれの指定基準を満たしておりますれば、これらの業務を遂行する能力があるものとして、両方の機関を兼ねることは可能でございます。機関として両方の指定を受けることは可能でございます。
○政府参考人(山本繁太郎君) この指定機関に対する指導監督ですけれども、それ年に一回の立入検査ですが、基本的な考え方は、この指定機関、指定するときが正にそうですが、法律に厳しい要件がありまして、その要件を満たしているかどうかということを指定するとき審査します。
武力攻撃を受けるなど有事の際、放送局は指定公共機関、指定地方公共機関として、警報とか避難指示、こうした放送が義務づけられることになるわけであります。 現在、都道府県によって指定地方公共機関の指定が進んでいるわけでございますが、地方放送局では指定に慎重な対応をとる動きが広がっているわけでございます。
○大石政府参考人 指定公共機関、指定地方公共機関の平素からの負担についての支援ができないかというお尋ねについてお答えをいたします。
この性能評価を行う機関、指定住宅性能評価機関は、一定の基準を満たせば、財団法人のような公益法人だけでなく株式会社でも可能で、ハウスメーカーやプレハブ会社、それから大手ゼネコン等の出資も認められていますし、現状については先ほど答弁をいただきましたが、ところで、大手の評価機関、日本ERI社が住宅関連会社からの出向者を受け入れ、その物件の評価の業務に当たらせ、住宅性能評価業務の業務停止処分を受けたとお聞きしておりますけれども
五、「国民の保護に関する基本指針」を策定するに当たっては、国民の保護のための措置の実施主体である地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関、並びに国民の意見を幅広く聴取すること。 六、国民の保護のための措置の的確な実施が確保されるよう、地方の実情に配意しつつ適切な支援を行うとともに、国・地方公共団体間の十分な連携体制を整備すること。
時間がなくなってまいりましたので、ひとつ併せてちょっとお聞きをさせていただきたいと思いますけれども、国民の保護のための措置の実効性を確保するための情報の共有伝達体制の整備についてでありますが、まず国民の保護のための措置を実施するいわゆる国と地方自治体と、あるいは指定行政機関、指定公共機関の各実施主体のいわゆる縦の連絡の伝達体制ですとか、こういう共有体制の整備、そして、加えて、消防とか警察あるいは自衛隊等々
もう一つ、私、注目をいたしましたのは、このムーディーズが格下げを発表した直後に、我が国に二つある格付機関、指定機関の中の一つですけれども、日本格付研究所が逆に非常に高い評価を発表しまして、日本国債トリプルAというふうに評価をしたということでございます。
しかし、パーキングメーター等を管理する機関、指定車両移動保管機関については、民法第三十四条の規定により設立された公益法人に限定され、NPOや民間法人には委託できないということになっておりますが、これはなぜなのか、その理由を伺いたい。
それに基づきまして、指定行政機関、指定公共機関は防災業務計画を定め、地方公共団体は地域防災計画を定めるというふうな仕組みになっております。このような防災計画に基づきまして、関係省庁、関係機関が連携して、総合的な雪害対策を推進しているというふうになっております。 以上でございます。