2021-02-12 第204回国会 衆議院 予算委員会 第9号
○山本副大臣 社会経済活動の中で御本人等の希望によって実施する検査、いわゆる自費検査につきましては、利用者による検査機関の選択に資する情報提供を強化するとともに、委員が御指摘されました、検査機関情報をオープンデータとして厚生労働省のホームページで掲載しているところでございまして、利用者がこの検査機関を選択しやすい環境づくりに今努めている次第でございます。
○山本副大臣 社会経済活動の中で御本人等の希望によって実施する検査、いわゆる自費検査につきましては、利用者による検査機関の選択に資する情報提供を強化するとともに、委員が御指摘されました、検査機関情報をオープンデータとして厚生労働省のホームページで掲載しているところでございまして、利用者がこの検査機関を選択しやすい環境づくりに今努めている次第でございます。
○武田国務大臣 J―LISにおいては、地方公共団体によりその事務を共同して運営するために設立された組織の性格や業務の内容を踏まえ、国の行政機関情報公開法の趣旨にのっとり、定款や情報公開規程に基づき情報公開制度を運用していると承知をしております。
このため、厚生労働省においては、利用者による検査機関の選択に資する情報提供の強化と、検査機関情報のオープンデータ化に取り組んでいこうと思っています。 このように、自費検査を希望する方が納得のできる価格と質の自費検査を受けられるよう、検査の価格、内容等の情報について利用者に提供していく仕組みを構築し、利用者が検査機関を選択しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
総理に是非指示していただきたいんですけれども、これ、多機関情報連携しか子供たちを救い出すことができないと思います。児相と自治体のみならず、保育園、幼稚園、小学校、スクールソーシャルワーカー、病院、警察や裁判所も必要かもしれません。
むしろ、諸外国、英米の歴史を見ても、諜報機関、情報機関、インテリジェンスの拡充に当たっては、さまざまな説明責任みたいなものも果たしながらやってこられているわけで、若干、日本は説明しなさ過ぎということがあって、きょうもちょっとお越しをいただいているわけであります。 要すれば、業務がふえてきたから強化するということなのか。何か質的に、今までやってきたこととこれからやることは変わるのか。どっちですか。
今週の十七日、総務省の第三者機関、情報公開・個人情報保護審査会は、森友学園の関連文書を不開示と決定した麻生大臣に対して、違法なものである、取り消すべきという答申を行いました。政府の第三者機関でさえも、麻生大臣の隠蔽体質を違法であると認定しているんです。これ以上隠蔽菌をまき散らすのは本当にやめていただきたい。そのためにも、即刻大臣をやめるべきです。
そういう意味では、たとえ秘密の情報であっても、基本的に、国家が収集し保有する情報は、国家の専有物でもなければ、それぞれの行政機関、情報機関と言っていいかどうかは別として、行政機関の専有物ではない、あくまでも国民の共有物だという考えです。
諸外国であれば、政党というものがしっかりしていて、その政党というもののスクリーニングを経てそういうものが排除されていくということもあるだろうし、先ほど申し上げたように、国家自体が諜報機関、情報機関を持っていますから、ちゃんとそれを追っかけることができるということです。 私の、毎度のことで恐縮ですが、共産党について一言だけちょっとやっておきたいわけでありますが。
○国務大臣(梶山弘志君) PFIにつきましても、一般の公共事業と同様に、国の場合であれば行政機関情報公開法に基づいて、地方公共団体の場合であれば各地方公共団体の情報公開条例に基づいて、情報公開の対象となります。
当然、公文書管理法というのは、情報公開法と裏表の関係でございますので、そういう意味においては、非常にこの情報公開ということとセットで、あわせて考えていかなければいけないというわけでございますが、行政機関情報公開法では、情報開示請求があれば、原則、行政文書を開示しなければならないわけでございます。 この中でも、実は、例外があるんですね。五条に、不開示情報とすることができると。
日本の担当の機関、情報系の機関と世界有数の機関との情報交換は極めて緊密になってきたと、このように思うところでございます。
また、訪日客に対する医療提供についても、旅行中の急なけが、病気の際の不安なく滞在を楽しんでいただけるよう、明日の日本を支える観光ビジョン等に基づき、これまで厚生労働省と連携をしまして、訪日客に対する旅行保険の加入促進、外国人患者の受入れ体制が整備された医療機関の整備、訪日客受入れ可能な医療機関情報の多言語発信、充実などに取り組んでまいりました。
公表の仕組みとしては、現在、医療機関情報提供制度、いわゆる医療情報ネットで、全ての病院を対象に都道府県への報告義務を設けて、都道府県が情報提供を行っていますが、例えば、こうした情報提供の仕組みを更に充実させることも考えられるかと思います。今後、公表の仕組みや範囲をどのように広げ、活用を促していくのか、基本的な考え方についてお伺いいたします。
ちょっともう時間が進んでいるんで、ちょっと参考人の方にお伺いしたいんですが、この情報公開に関して、総務省の方で行政機関情報公開法の施行の状況についてという報告書を出されて、毎年これ出されているんだと思うんですけれども、見させていただきました。
これは総務省の方でございますけれども、行政機関情報公開法に係る諮問庁の判断が妥当ではないとか一部妥当ではないと判断される事例が、これは平成二十六年度ですけれども、合わせて四十二件と百三十五件ということで、私はこれは非常に多いなというふうに率直に思いました。
また、平成二十八年九月の代表者会議におきまして定款を変更し、行政機関情報公開法の趣旨にのっとり情報公開制度を実施することを定款上も明文化したところでございます。 私ども機構の情報公開の在り方につきましては、今回御審議を賜っております機構法の改正法案の衆議院総務委員会での、先ほど委員からの御指摘もございました衆議院総務委員会での御議論、また総務省からも要請をいただいているところでございます。
国の行政機関については行政機関情報公開法があるわけでございますけれども、国には、独立行政法人など政府の一部を構成すると考えられる法人がございますので、これらについても、国の行政機関と同様、国民主権の理念にのっとり、その諸活動について国民に説明する責務を全うするよう、独立行政法人情報公開法があるわけでございます。
そのため、現行では公表対象外となっている国等の機関に関する無線局を含め、全ての無線局を公表制度の対象とするとともに、公表する事項についても、行政機関情報公開法第五条の規定を参酌して総務省令で定める事項を除き、免許状等に記載された事項等は原則として公表することとし、総務省令への委任の範囲を明確化いたしました。これが第一点であります。
○大塚耕平君 繰り返しになりますが、私は、この行政機関情報公開法の第五条の二の読み方について、この条文をもって片方の当事者が国である国有地の売却の売却価格を非公開、非開示にできるというふうには読めないと私は思っているんです。だから、今のことについては悉皆調査をやってきちっと報告をしていただきたいと思いますが、よろしいですか。
したがいまして、御指摘のような、例えば行政機関情報公開法等ではなくて、個人情報に係る個人の権利利益の保護、これを目的とする行政機関個人情報保護法等の改正によることが最適であると判断したものでございます。 なお、ほかの法律ではどうして、何といいましょうか、適切ではないのかということでございますが、情報公開法でございますが、これはまず特定の個人が識別される場合は原則として不開示となります。
次なんですが、資料一の②ですね、下に書いてありますが、今回の行個法と同じように、個人の情報に対する制度の位置付けについてちょっとお聞きしたいんですが、行個法と同じように、その情報の提供を要求する対応として、行政機関情報公開法とか統計法とか、そういう法律もあります。さらには、法律じゃありませんが、各種オープンデータ政策というものもあるわけでございます。