1975-10-28 第76回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
当時は火夫なんて制度もありまして、これは後に機関助手というふうに名称変更いたしましたが、いろいろそういう似たような制度というのはほかにもございます。 この無集配の特定局が直轄形式になった、あるいは集配特定局が人件費等の直轄形式をとったというのはいつごろでございますか。
当時は火夫なんて制度もありまして、これは後に機関助手というふうに名称変更いたしましたが、いろいろそういう似たような制度というのはほかにもございます。 この無集配の特定局が直轄形式になった、あるいは集配特定局が人件費等の直轄形式をとったというのはいつごろでございますか。
それで、当時この問題は多くの批判を呼びましたけれども、機関助手はもう殉職をしちゃったと、それで機関士は意識不明のまま助かった、いろんな措置をして、車掌も助かった。
亡くなった機関助手は殉職ですよ、そうですね。助手は亡くなったんですから、これは殉職ですよ。本当に国鉄神社に祭られておる殉職で、生き残った車掌と機関士は罪人ですよ、これは。私はこんなばかげた社会的不公平はないと思うんです。私に言わせれば、本当にそこまでくるとすれば、加害者はやっぱり国鉄だ、社会に対しては。
それをやって機関助手は殉職したんでしょう。機関士はかろうじて生きた。かろうじて生きた職員に対して、国鉄側は総裁表彰までやってほんとうに御苦労であったと。当時の新聞も御苦労であったと。それを全部否定しているんですよ、この起訴状は。ですから、私は、ここで公安委員長と運輸大臣と総裁と三人おって、一体いままでの国会の権威とその関係はどうなのかということを聞きたいと思ったんです。
これらを全部合わせまして、年間の退職者の中から、本年度大体何人最小限度必要があるかということをとりまして、そしてあとは減った部門の人間を新しい必要な部門に回すということでやってまいりたいと思っておりますが、ただ、いままでのように非常に大きな、たとえば機関助手の問題とかいうふうな大きな問題はわりに減ってまいりまして、今後はいろいろこまかい合理化問題をあげていかなければならないと思っていますし、また、非常
その内訳は、指導機関士が一名、機関士が一名、機関助手が一名でございます。それから車掌は、乗客専務が一名、乗務指導掛が一名でございます。
現在もちろん過員があるのは事実でございますが、私どもといたしましては、まずその配置転換と申しますか、同じ職場の中の配置転換はもとよりのこと、違った職場、たとえば機関助手を駅員にするとか、そういう違った職種の配置転換並びに今度は広域の配置転換、地方から東京に連れてくるという広域の配置転換、すなわち同系統、同職種の配置転換から異系統に持ってくる、あるいはさらに広域的な配置転換ということが前提でありまして
ものは考えようで、二名おっても二名が酒飲んでおったら同じじゃないか、これはそういう言い方もあるかもしれませんが、案外一名よりかは二名、機関助手かおればこの事故というのは、ああいうふうなことにならずに終わったのではないかということも考えられるわけなのですね。
ところが実際現場で働いておる国鉄の職員の気持ちからいえば、事故のあった場合等を考えるときには、二名乗務を一名にするということは安全の点から考えてもこれはたいへんなことだ、そういう論争がありまして、この東北線の問題については一名であったと私は記憶しておるわけですけれども、これが万一機関助手が乗っておりまして、機関車乗務員が二名乗っておったとするならば、この事故は防げたのではないかというふうに私は考えるわけでございます
で、この際機関士の野村君が機関助手の七ケ所君に対して乱暴をして、そうして傷を負わせた、こういう事実があります。七ケ所君は病気で休んでいて当日出てきたようです。七ケ所君のほうでは診断書をさっそくとっておるようですが、ところが、七ケ所君はこれは動労のもとの組合、野村君はいわゆる新労なんです。その詳しいいきさつはもう別にします。ともかくその発車を前にして暴力をふるった、機関助手に対して。診断書もある。
たとえば国鉄などの軌条事故では、機関士、機関助手、運転手、車掌、踏切保安掛、転轍手などの業務分担がありますから、責任が限定され、法定刑の上限を使われるようなことはきわめてまれであります。私は法律には全くのしろうとでございますが過去の判例を見ますと、不当に重過ぎるようなものは見当たりませんし、法定刑の上限を上げて裁判官の裁量の幅を広げたほうが、より妥当な量刑がされるものと信ずるものであります。
○稲葉誠一君(続) 答弁漏れがありますので、この点を指摘いたしますが、国鉄五万人の合理化の問題に対して、これは安全輸送の見地からも撤回すべきではないか、機関助手の廃止の問題、新研修体制の問題について質問をしたのですけれども、これは答弁がありませんので、総理なりあるいは運輸大臣から答弁を願いたいと思います。 〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕
こんなことによって機関士なり機関助手というものが一警察官に扱われるということになると、これは人権の問題ではないか、こう思うのです。
○説明員(井上邦之君) 現在すでに機関助手になっておりまして、将来機関士になるという者が、これはもちろん先生のお話のとおりございます。この機関士への昇進につきましては、従来どおり何ら変わりのないものでありまして、また、今度の運転二科の設置によりまして、従来の機関助手の人事がそれだけ阻害されるとか、おくれるとか、そういうことにはならないのであります。
私はこのことを、これは将来の問題として考えると、これは連行されたその機関助手の人にも基本的な人権はあるはずなんですよ。それを無視して、両側から二人の課長が手取り足取り。小山課長というのはたいへんな人ですよ。これは体格もその機関助手の倍くらいある人ですよ。それに腕組みとられてどっかに連行されるというようなことがあっていいものかどうか。
しかしながら、考えていかなければならないのは、この運転士は養成期間はどれくらいあったのか、昔のことを引き合いに出して悪いのでありますが、われわれが見た目では、たとえば機関助手になるのに機関区でおよそ少なくて三年間、かま掃除といっては語弊があるけれども、これをやって、やっとそこで教習所にはいれる資格ができてくる。それで試験にとおれば入る。
これは機関士並びに機関助手も、双方そう申しております。その場内信号機の注意と申しますことは、この列車は早月信号所にとまる列車でございまして、場内信号が注意ならばとまる。
簡単な話が、機関車乗務員を見ても、機関士が国鉄労働組合員だ、機関助手が動力車の労働組合員だ、そうして旗を振っている操車係が職能別の労働組合員だ、連結手が国労だ、転轍がほかの組合だ、こんなふうに入り乱れた中で、十六だか十七だかある労働組合がばらばらに、運転士が違う、運転助手が違う、操車係が違う、転轍手が違う、連結手が違う、保線が違う、電気が違う、こういうようなことで労使の問題がやられておる。
事故の原因につきましては、ただいま責任のあると思われる機関士、機関助手が検察当局の手で取調べを受けております。私どもの方でこれらの人々を十分調査する機会を持ちませんので、はっきりしたことは申し上げかねるのでございますが、諸般の情勢状況等を調査いたしました現在の段階におきましては、上り列車の乗務員がおそらく信号を見なかったか、誤認したかということになるのではないかと見ております。
自分の使つておると言つてはおかしいですが、補助者である機関助手あるいは火手というものは、大体そろつて同じ機関車に乗つてやつておつた。今そういう悠長なことはできませんでしようが、それなるがゆえに機関士の奥さんは、お正月になると鏡もちを持つて行つて自分のおやじさんの機関車に備えて拝んだというようなことがある。技術職員というものにはそういう点が非常にぼくは大事であろうと思う。
と同時におそらく私どもの改進党としても結論は私どもの考えに同調するものと考えておりますが、昨年暮れに私も機関車に試乗いたしまして、わずかの期間でありましたけれども、停車場を教えてわずか五つ六つの間にたびたひ機関士として、機関助手として目の前に突如として現われるところの危険なる状態に目を注いで、まことに気のもめる事柄が数回あつたのであります。
また浜松機関区から西へ下関まで、C五三型を担当していた各機関区、浜松、名古屋、米原、梅小路、鷹取、岡山、糸崎、広島などの修繕助役、機関車検査掛、乗務員、機関士、機関助手、技工長などを参考として招致し、検修が困難であつて廃車をどうしても心要としたためにと当局が称する点を、現場から証言を求めていただきたいと思います。