1964-05-12 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第40号
「公の機関は、使用者及労働者の産業上の団体、災害予防の監督に付責任ある機関並に望ましきときは技術上の団体及災害保険の機関又は会社の協力に依るべし。又使用者及労働者の産業上の団体は、各個の産業部門に於ける災害予防の為の機関に協力すべきことを望ましとす。」こういうふうに書いてある。
「公の機関は、使用者及労働者の産業上の団体、災害予防の監督に付責任ある機関並に望ましきときは技術上の団体及災害保険の機関又は会社の協力に依るべし。又使用者及労働者の産業上の団体は、各個の産業部門に於ける災害予防の為の機関に協力すべきことを望ましとす。」こういうふうに書いてある。
今回の健康保険法の四十三条の八の四項で「歯科診療及歯科診療以外ノ診療ヲ併セ行フ保険医療機関並ニ二以上ノ診療科名ヲ有スル保険医療機関ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ歯科診療及歯科診療以外ノ診療又ハ診療科名ヲ異ニスル診療ニ付夫々別個ノ保険医療機関ト看做ス」こういうことになっております。
それらの点については一般の金融機関並に、たとえば今お話のように農林中央金庫にいたしますれば、一般のほかの債券発行銀行と、大体同じような條件のもとにおける債券資金をもとにした運営によつて、従つて農林漁業特別会計の運用よりも相当利子が高いわけでありますが、これらの資金を調達することによつて、農林漁業の金融の円滑化に資するという面があるわけであります。
また政府がなし得る補償の限りにおいて、一般金融機関並に郵便貯金の保護をいたしたのであります。残る問題は一般金融機関において、たとえば日本貯蓄銀行のごとき、日本における最大の貯蓄銀行であるが、第二封鎖は全額であるという例があります。その他七割、五割といろいろあるのでありますが、同じような趣旨において、郵便貯金が今回第二封鎖が打切られるという運命に相なりました。