1947-12-04 第1回国会 参議院 決算委員会 第12号
又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。更に國会において選挙の事務に関しましては、全國選挙管理委員会法案が立案せられていることは、御存知のことと存じます。 以上の諸法律案により内務省は本年限りを以て廃止する筈であります。
又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。更に國会において選挙の事務に関しましては、全國選挙管理委員会法案が立案せられていることは、御存知のことと存じます。 以上の諸法律案により内務省は本年限りを以て廃止する筈であります。
設置に関する陳情(第八十 六号) ○建設省の設置に関する陳情(第九十 三号) ○建設省の設置に関する陳情(第百三 号) ○内務省廃止に当り同省と運輸省との 共管事項を整理することに関する請 願(第三十四号) ○建設省の設置に関する陳情(第百十 一号) ○建設省の設置に関する陳情(第百十 八号) ○建設省の設置に関する陳情(第本四 十七号) ○施政と資料をしゆう集調査研究する 綜合的機関
第四に、食品衛生委員会に関する規定を設けまして、厚生大臣又は都道府縣知事の諮問機関といたしまして、民間の意見を強く食品衛生行政面に反映させようとするものであります。 食品衛生法案の内容とするところは、單に飲食に起因する衛生上の危害防止だけでなく、公衆衛生の向上と増進を図ろうとするものであります。 何卒御審議の上速かに可決せられんことを御願いいたします。
そうして大臣の御答弁では、どうも決議機関でもあるし、ないようでもあるし、その性格が非常に曖昧になつておる。そうして今の平井局長の御答弁によりますというと、これは経営協議会を継承したものだ、かようなことになるのでありますが、経営協議会なるものは、團体協約によつて、労資の間に対等の立場において物が決められると思うのであります。
○政府委員(平井富三郎君) 経営協議会はいわゆる労働権の発動に基きまして、團体協約によつて生れ出た一つの機関でございます。
その生産協議会の権限が諮問機関と決議機関の中間であるということを大臣が御説明申上げたのでありますが、これはいわゆる從來の定義付けられました諮問機関と決議機関というものの、どちらかに嵌めようとすると嵌まらんということを、まあ俗な言葉で申上げたと思うのでありまして、いわゆるこの生産協議会の性格というもの自体の内容は、この法律ではつきり決められておるわけであります。
その趣旨は新憲法の施行後は「勅令」という國法の形式がなくなりますので、そのためにこれを「政令」と読み替えるだけの、極く單純な、機械的な法文上の調整に過ぎない條項であるのでありますが、この規定のために内閣その他行政機関に対して、日本國憲法が認めていない場合に、命令を発する権限を付與したものと解釈されるようなことがあつてはなりませんので、念のために第二條に一條項を加えまして、この趣旨を明らかにいたさんとするものであります
輸送機関に相当のロードがかかるからといつて、これを公共の福祉に反するとも断言できないであろう。これを要するに、都市への轉入を拒否するならば、政府は轉入を拒まれた者の生活を保障するか、しからずんば本法案を撤回すべきである。これに対する政府側の答弁は、人口が過度に集中すると、住宅、食糧の不足、交通機関の混乱等の惡條件が集積して、遂には公共の福祉に反するような各種の弊害が発生すると信ずる。
なお續續と議長の手もとに請願が参つておるのでありますが、しかも本委員会としてこれを取上げて審議中のことでありますゆえに、まさかこの審議中に、しかも公の機関にかけて審議されつつある間に、農林當局か勝手な行動はなかろうと思いますが、この点について委員長はどういうふうにお考えになりますか。
しかしながら一切の諸情勢を考え、またいろいろな事情を伺いますと、どうしても今申しましたように、主要食糧であるという関係かろ、政府の責任ある機関においてこれを配給しなければならぬという立場に立つておりますので、この点は一應御了承いただきたいのであります。
○井上政府委員 大分私の答弁の仕方が悪いために誤解があるようでございますが、一つは配給操作の上に、砂糖營業者が扱う場合にいろいろ困難な事情があるだろうということと、食糧營團の配給技術の上で比較対象したときに、末端配給の機関において、何と申してもいろいろの点で御主人さんが責任をもつて最後まで仕事はやられるのでありましようけれども、今日まで経験した事實から考えますと、やはり奥さんなり息子さん娘さんなりが
総理大臣及び國務大臣のみから成り立つておる機関であります。でありますから、総理大臣、國務大臣から成り立つておるその機関の中に割り込んでの別の組織体というものは一應考えないわけであります。そういう機関にくつつくものとして、即ち直属するものとして内閣官房と法制局が繋がつて来るということになります。
○政府委員(佐藤達夫君) これは、例えば例で申しますと、内閣総理大臣の輔佐機関として総理廳というものがございますが、総理廳の処分については、やはり八條が適用になつて来るわけであります。この内閣の処置というのは、いわゆる会議体としての内閣の処置を待つということになりますから、ここで内閣総理大臣が中止させる、内閣総理大臣は、一個の内閣総理大臣おちう國家機関であります。
この点については先般岩木委員が御質問になりました通り、又あなたがこれに対する生産協議会なるものは、諮問機関にもあらず、或いは決議機関でもない、いわゆる條件附の決議機関だという御答弁であります。
同僚の藤井君から御質問をいたしたときに、商工大臣はこれは結局諮問機関と決議機関の中間である、労働組合が発達し又強い所では、決議機関の性格を帶びるであろうし、そうでない場合には諮問機関の性格を帶びるであろうと。実際の運営はその通りだと私も思うのでありますが、ところが一昨日でしたか、岩木君からの質問に対して、これは條件つきの決議機関である。
これは古い府縣会の例も引かれまして、原案執行権と、石炭局長とのいわゆる裁定の問題と併用されまして、比較されまして、いろいろその問題を、もう少しはつきりさせる必要がありはしないかという点でありますが、これも私は、いわゆる專門の法律家といたしまして、的確な定義を下すわけには行きませんが、大体大まかな常識論からいたしますならば、やはり決議機関と諮問機関との中間ではないかと思います。
その一は師範学校、高等師範学校、その他の教員養成機関におきまして、宗教に関する学科目又は講座を設置することの請願でございます。特に論ぜられました点は、一つは憲法二十條第三項の宗教教育の禁止の條項との関係でございまして、これについては分離的の議論も出ました。又憲法の意味は、特定の宗教宗派の教育の禁止の意味に解しなければならないというような議論も出ました。又一体宗教教育の目的はどこにあるか。
その担当機構の性格、或いは構成などについても、各種の政治情勢を考慮する必要がありますので、その機関は内閣総理大臣の所轄に属せしめるのでありまするが、実質上独立して活動できるものといたしまして、又委員会制度を採つて、而もその委員の構成、選任方法その他についても、國会を中心とするところの政治情勢に即せしむるものとすることが必要と認めまして、特別の法律によつてその機構を規定することといたした次第でございます
右二件は同一の趣旨でありまして、資本金十億円、金額政府出資の特別法人たる庶民中央銀行を設立し、市街地信用組合、無盡会社、質屋はその下部機関とし、経営の民主化を図るため運営委員会を設け、預金貸付、有價証券引受、債券発行等を行い、引揚者、復員者、中小業者に対し生業資金を供給し、中小業振興を行われたいとの趣旨であります。これも内閣に送付することを要するものと認めたのであります。
大体要旨を申上げますと、第一條におきましてはその趣旨を逃べてございまして、これが行政機関であるに鑑みまして、内閣総理大臣の所轄に属するということになつております。尚第二條におきましてはこの委員会は、後に出ておりまするが國会におきまして各政党、各党派から推薦いたしました人たちを委員として指名して総理大臣がこれを任命するということになつておるのであります。
それは、これが常勤であるし、又行政機関である。それに大勢の人が実際この委員となつて來ても、余り大勢では事務の執行上却つて円満な運営ができないのじやないかという意見等もあつたのでありまするが、結論として九名ということになつたのであります。
○衆議院参事(三浦義男君) その点はいろいろ実は問題の点でございまして、最初の案におきましては、解消になりましたり、合同になりました場合も考えたのでございまするけれども、これは又一方の見方から申しますと、そういうようなことで絶えず委員の変更いたすことは、委員の永続性と、行政機関たる性質等に鑑みまして、適当でないという意見等も現われましたので、さような世場合のございます、場合いおきましては、多少実際に
結局そうすると何んらそこに運営上統制する機関なしに、個人が希望するからといつて、そこにどんどんはいつてくるということになると、委員長としては非常に迷惑といいますか。統制がしにくいようなことになりはしないかと思います。
私自身といたしましてはいわゆる経営者並びに労働組合の一致した意見、更に又國会の電気委員会という方面において、電気委員会の方面におきましても、亦十分なる研究を願いまして、それらの諸般の機関を通して徹底されました意思をば十分に尊重いたしまして、商工省としての態度を決めたいと、このように考えておりますので、只今のところは國会における電気委員会の意思決定を待たずに、商工省みずからが電氣事業の経営形態をこうしよう
○國務大臣(栗栖赳夫君) この檢査を実際やつておるかどうかということは一つ所管大臣から聽いて頂きたいと思いますが、私一松委員のお尋ねに対して、金融機関の檢査とか方法というものと経驗とを併せて申上げておきますが、この法律は傳家の宝刀でありまして、抜くぞ抜くぞと言つて実際は抜かん場合が今日まで多いのであります。そうして偶に一年に一回とか、三年に一回抜いたつて何にもならんのであります。
そういう点を見るのには、從來金融機関としてやつておりますのに、極めて不十分であります。それから現在のところを申しますと、この炭鉱に金融をいたしておりますが、その金が適所に行つておるかという点において、つかまえるにも、実は復興金融委員会でも、多少骨を折つてやつておるような次第であります。この点は相当矯められる次第であります。
一つは業者の面であり、一つはこの管理若しくは金融機関の方の面からでございます。金融機関の方の面を申しますというと、これは今日までに一々東京か大阪に來て、金融機関の本店まで來て、大きな金額であれば、話をしなければ纏まらんというようなことがしばしばあつたのでございます。
地方に何か機関があれば一番便宜なところに届け出させなければなりませんが、或いは保健所とか、何所かそれはお尋ねしますが、私はそういうふうに使用者側からの不良品の届出によりまして、この取締りの完璧を図りたいと思うのであります。
今のような状態におきまして、賣藥にいたしましても、ただ一回の檢査によつて当時有効なりと認められたものがその後市場においてどのようなものが出たところでそのままであると思うのはこれは誤つた考え方であると私は思うのでありますが、この七條、八條などはどうしても随時市販品を取調べられて、取つて以てこれを有効なりや否や、最初の檢査と同じようなものが、出ておるか否やをいつも調べる機関が欲しいのでありますが、そういう
第三に、総裁は執行機関なりや諮問機関なりや、またその担当する法律問題の意義はどうかという質疑がありました。これに対し政府より、総裁は執行機関と諮問機関とを兼ねており、この点、從來の官職にその例を見ない、また法律問題とは、主として法律の技術的、事務的方面を指すので、内閣の政治経済の政策そのものを決定することに参加しないという答弁がありました。
第一に、全國選挙管理委員会設置の目的は、今回の内務省解体を契機に、從來内務省において行つていた選挙に関する事務を行わせるために、政党の推薦した者をもつて構成する独立の機関たる全國選挙管理委員会なるものを設けて、もつて選挙の公正をはかり、かつ政党法案において考慮せられていた政党管理委員会にかえて、政党に関する事務をも掌らしめんとするのでありまして、これに選挙、投票、國民調査、政党、政治結社の事務一切をあげて
それからもう一つ独占禁止法の適用除外に関する法律案が十月に國会に提出されましたのに関聯して、從來の酒類の配給機構というものは臨時物資需給調整法に基いてできておるものであり、而もその臨時物資需給調整法に基く機関は、今申上げた独占禁止法の適用除外を受けるものであるということになるということの法案でありますために、この法案が通過すれば、從來の酒類配給機構というものが合法的な存在を獲得する。
更にさきにローマ字教育を行うためこの問題を協議するために設けられた只今申しましたローマ字教育協議会も、文部大臣に提出した意見の中に、ローマ字の綴り方については適当な機関を設けて、その改善を図られたいと述べておるのでありまして、訓令式を学校で教えるということは、差当り当座の問題でありまして、根本的にはもつと十分な研究調査の上、妥当なローマ字を採用すべきことを建議いたしておるわけであります。
○冨吉政府委員 伊藤君の発言はきわめて重大だとさつきから謹聴いたしておるのでありますが、この問題はすでに長い間石炭問題に絡まる重大な問題で一向その實績があがつておらなかつたのでありますが、今日いよいよ石炭の占める地位が重大になればなるほど、そういつた問題が複雑多岐をきわめてまいりますので、商工省といたしましては御趣旨に副うべく適當な機関構成の問題なりその他の方途について研究をし、できるだけ迅速に御趣旨
○齋藤説明員 さつき指定会社と申し上げましたのは、各炭田別にございます中小炭鉱の相互扶助機関としての会社でございまして、石油の取扱店のような公團の販売に関する代行店でございます。從つてまた現在は石炭の配給につきましては代行店を一切認めておりませんし、今後も少くとも當分の間は認めることはないと存じます。從つて石炭に関しましては、配給店とか販売店とかいうものはございませんし、統合の問題もございません。
○伊藤(卯)委員 そうするとこの公團で直接末端までの小さな扱いをするということはなかなかできないだろうと思いますが、この末端に対する消費者への扱いは公團の指定するものですか、あるいはまた何かそういう直属機関としてやられるお考えですか。