2005-06-29 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第24号
機長側で見るもの、副操縦士側で見るもの、そして補助で見るもの、またその間にあるコンピューターというものも複数系統用意されているということなんですけれども、今回のふぐあい、要は、違う高度を示してしまった高度計はどのような、どちらにあったものだったんでしょうか。また、それをどのような過程で機長が取り扱いのミスをされてしまったのか。
機長側で見るもの、副操縦士側で見るもの、そして補助で見るもの、またその間にあるコンピューターというものも複数系統用意されているということなんですけれども、今回のふぐあい、要は、違う高度を示してしまった高度計はどのような、どちらにあったものだったんでしょうか。また、それをどのような過程で機長が取り扱いのミスをされてしまったのか。
また、高度計が機長側と副操縦士側で狂ったときについても、予備の高度計なんかをちゃんと確認しながら、どちらが正しいかというのを見ながら飛ぶというのがやり方になっております。
○三日月委員 そうしますと、私もコックピットに乗ったんですけれども、機長側の高度計と、機長側に近いところに補助の高度計、そして副操縦士の前の高度計と三つあって、それぞれ座席の下にある管及びコンピューターから情報が送られてきて、機長はコンピューターが三つあると思っていて、真ん中のコンピューターに切りかえて表示をさせようとしたんだということなんです。
ですから、機長が他の乗員を見て、他の乗員に健康に不適な場合があるとかないとかという場合にはよろしいのですけれども、機長側に何か問題があるというときにどうしたらいいだろうかということが、いろいろ社内でも議論された次第でございます。 そのようなことを全部あわせまして、今後会社がどういうふうに改めたらいいか、ただいま検討中という段階でございます。
それから、今回のこの事故の場合にも、時間的に、新聞報道を見ましても、急激な天候の変化というものがありますから、私は予断は許さないと思いますけれども、少なくとも悪天候あるいは雷が落ちているというそういう一番最悪な条件の場合の航空のあり方につきましても、機長側要求と日航側の考えではかなりまた食い違いが現にあるわけですね。交渉の経緯の中でもその記録は明らかにされているわけです。
しからば、気象情報ということを無視してもいいかということになりますと、これは航空法上に規定がございまして、必要な気象情報を入手しまして、当該情報が航空機の航行に支障がないということを確認した後でなければ、飛行機を出発させてはならないという義務づけを機長側に与えているわけであります。
機長側のスライド窓の止め金が外されていたこと、空調装置の残がいの状態、第三エンジンわきの窓の破損状態、火傷を負った乗客が第三エンジンからの空調装置のある客室右側に多いこと、などの事実は、これらの推定を裏付ける。
機長側のスライドは——スライドの窓ですね。これは開のロック位置になっていたのを、一次草案では機構から考えてあり得ない。これはあけたのだというようになっているのが、これが不明に変わっている。それから客室後方ドアのハンドルがやはり開の位置の状態、これもやはり人為的に操作された可能性が強いというのが、四十日間で変わっている。ギャリー・サービス・ドアの内側に脱出用シュートの金属製の取付棒があった。
つまり、機長側自体におきまして、やはりこういう内容のことを明文で書くか書かないかということをだいぶ議論になったようでございます。
○辻政府委員 この第四条の「正常な運航を阻害した」という観念は、航空機の運航の支配権といいますか、運航の管理権というものがなお機長側に残っておる場合でございまして、第一条の運航の支配と申しますのは、運航の管理権が機長から完全に犯人側に移ってしまって管理権を奪ってしまった状態が運航の支配であり、この第四条の運航の阻害のほうは、運航管理権はなお機長に残っておる、機長の運航管理権を阻害したということでございます
これに反しまして第四条は、機長の運航支配権、運航管理権というものは依然として機長側に残っておる、そういう残っておる機長というものを前提にいたしまして、「偽計又は威力を用いて、」「正常な運航を阻害した」という場合は四条で処罰される、かような趣旨でございます。
これに対しまして機長側から、板付を出ましてまっすぐに北上して、朝鮮の東海岸を見ながら三十八度線を越え、越えたところで北鮮側に入り、そのまま平壌に変針いたしたい、こういうような連絡がございました。