1960-03-09 第34回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
なお道南におきましては、大体一年に四回程度、いわゆる漁業一斉取り締まりというものをしておりまして、先ほど申しました函館、江差、室蘭、浦河各部署の人間並びに所属船艇が一斉に取り締まりをやっておりまして、昨年は中型機船底曳網漁業取締規則違反のものが九件、その他のものが十一件、一斉取り締まりでは合計二十件を検挙いたしております。
なお道南におきましては、大体一年に四回程度、いわゆる漁業一斉取り締まりというものをしておりまして、先ほど申しました函館、江差、室蘭、浦河各部署の人間並びに所属船艇が一斉に取り締まりをやっておりまして、昨年は中型機船底曳網漁業取締規則違反のものが九件、その他のものが十一件、一斉取り締まりでは合計二十件を検挙いたしております。
また第七住吉丸の僚船第八住吉丸につきましては、二月七日船長、甲板長、機関長三名につきまして、これは責任者という関係でありますが、中型機船底曳網漁業取締規則違反として逮捕状が出ているのでありますが、目下捜査中でありまして、行方不明になつているようでございます。
(一)、中型機船底曳網漁業取締規則第一条の二、又は第三条第一項の規定により、東経百二十八度三十分以西、北緯二十五度以北の海面を操業の区域の全部又は一部とする漁業の許可又は起業の認可を昭和二十七年十二月一日において受けていた者の中で、その許可又は起業の認可を受けた船舶によるその漁業を廃止し、その船舶に代る船舶について以西機船底曳網漁業を営もうとする者から、当該漁業の許可又は起業の認可申請があつたとき、
それから後半の問題でございますが、ちよつと今秋山委員のお話でございますが、これは法律上の措置としてお話申上げたのが、或いは行政上の措置というのとちよつとこんがらがつたのではないかと思いますが、御承知の通り中型機船底曳網漁業取締規則というのが一つの基本法になつております。
このために先ず曾つて以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際に、東経百三十度以西、東経百二十七度三十分以東のいわゆる中間漁区のみに操業を制限され、中型機船底曳網漁業取締規則による許可に切替えられたもの百八隻のうち、その希望するものにつきましては、その操業区域を東経百二十八度三十分以西に変更することを認めると共に、更に漁場に適合した適正船型への移行を認めることが必要であると
ところが以東の底びきにつきましては、これは直接漁業法の中にその許可についての規定はございませんので、漁業法に基いた省令で、つまり中型機船底曳網漁業取締規則という省令で以てその許可の問題が規定してあるわけでございます。従いましてこの問題につきましては、別に法律を以て今どうこうするという問題はないわけでございます。
しかもその船が五十トン以上、それが以西底びき網漁業、こういうことになるわけであります、従つて、いわゆる中型はその百二十八度三十分より入りましても、中型機船底曳網漁業取締規則の建前から申しますと、これはさしつかえないことになるわけであります。
こういうふうにある一定のわくを限つておるのが以西の底びき網漁業なのであります、ところが以東とか、その他一般に言われている底びき網漁業というものは、中型機船底曳網漁業取締規則で制限をいたしておるのであります。いわゆる中型機船底、曳網漁業取締規則というものが底びき網漁業取締規則の一般法でありまして、一般的にどこでもやれるという建前になつている規則であります。
○清井政府委員 これは先ほどちよつと申し上げました中型機船底曳網漁業取締規則というのが一般法でありまして、この法律は以西とも以東とも制限がないのであります。
そこで現在ある農林省の例えば機船底曳網漁業取締規則、そういつたような六十五條に基く農林省令、或いは府県の調整規則、こういつたものは、これは水産資源保護法改正のとき若しこの改正案が出ませんと、自動的に根拠法規が変つて参ります。
かような点から行きまして、今までにおいては苦しい漁業法のもとに、機船底びきであつたならば機船底曳網漁業取締規則があり、またあらゆる漁業に対して取締規則が厳存しておるのであります。これもその都度適当な方針によつて改正して行かなければならないと運命づけられておるものであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 第四項につきましては、これは二項におきまして、中型まき網について規定したと同様のことを小型底びき網について規定したのでございまして、御承知の通り現在機船底曳網漁業取締規則の第二十六條の二の規定に基きまして、知事が許可いたしております機船底びき網漁業でございますが、その許可がある部分につきましては、施行後一年間、それからその許可の存続期間中というものは、これを繋いで許可事務
この漁業は、現在、機船底曳網漁業取締規則(農林省令)第二十六条ノ二の規定によつて規律されているものを主といたしておるのでありますが、いわゆる以東底曳と言われる大臣許可漁業の機船底曳網漁業とは取扱を異にし、さほど問題がないものとして知事の許可に委ねられております。
この漁業は、現在機船底曳網漁業取締規則農林省令第二十六條ノ二の規定によりまして規律されているものを主といたしておるのでありますが、いわゆる以東底びきといわれる大臣許可漁業の機船底びき網漁業とは取扱いを異にし、さほど問題がないものとして知事の許可にゆだねられておるのであります。
すなわち、機船底曳網漁業取締規則第二十六條の二の規定に基きまして、知事が許可いたしました総トン数十五トン未満のスクリユーを備える船舶をもちまして機船底びき網漁業をやつておるというようなもので、その許可の関係が、漁業法の本件の改正の小型機船底びき網漁業の規定が施行になる際に、現に効力を有するものは、施行後一年の間は継続してできるというふうにつないでおるのでございます。
第二に小型機船底びき網漁業でありますが、この漁業は現在機船底曳網漁業取締規則第二十六條の二の規定によつて規律されておるものを主とするのでありますが、いわゆる以東底びきと言われる許可漁業の機船底びき漁業とは取扱いが異なつておりまして、これは従来知事の許可にゆだねられておるのであります。
こういう点を十分お考えなされるように、ひとつお願いしたいと思うのでありますが、問題が、ここの先が泡だまりになる、風波をよける、またプランクトンの発生の地だということも聞き及んでいるのでありますが、私ども委員会としたならば、こうした紛糾のある所は、機船底曳網漁業取締規則の線と同様のところまで操業を禁止すべきでないかと考えているのであります。
○松田委員 大体新潟県の海区調整委員または知事というものは、機船底曳網漁業取締規則というものをどのように考えておるか。かようなもので裁定をするなどということは、もつてのほかのことであります。要するに操業区域というものは農林大臣の指定したものである。その農林大臣の指定してあつたものを知事が裁定するなどということは、これはもう違法もはなはだしいものである。
このことに関しましては、後ほど水産庁長官より詳しく説明があると存じますが、総司令部よりも農林大臣にあて、書簡をもつて種々の御注意がなされている模様でありますし、関係当局はその実情を調査するとともに、これが対策として指定遠洋漁業取締規則及び機船底曳網漁業取締規則に基き、トロール及び全底びき網漁業船に対し、五月一日より二十日までの期間を定め、漁船検査を実施するため、全船に十日間の碇泊を命ずる措置をとられているのであります
第四は、小型底曳網漁業の関係でございますが、この漁業は、現在機船底曳網漁業取締規則第二十六条ノ二によつて規律され、以東底曳網漁業とは取扱を異にし、知事の許可に委ねられております。
○説明員(松任谷健太郎君) 説明を落しましたが、瀬戸内海漁業取締規則というもののほかに小型機船底曳網漁業取締規則といつたような別個の省令を以て規正して参る。
○鈴木(善)委員 十二月二日付の北海道新聞に、機船底曳網漁業取締規則違反の裁判をめぐりまして、農林省令の罰則は行き過ぎたものであり、漁業法を無規せる憲法違反である、こういう記事が報道されておるのであります。
追加日程の案件、すなわち日程第一、機船底曳網漁業取締に関する陳情書、福岡縣議会議長提出、文書表第一三号日程第二、漁業法改正並びに水産業協同組合法制定に関する陳情書、宮城縣本吉郡大島村大島村長小松秀治郎君外九五名提出、文書表第四〇号、日程第三、三十トン未満の漁船登録に関する陳情書、福岡縣議会議長提出、文書表第四九号、この三案を一括して議題に供します。まず專門員小安君に朗読を願います。
同月十一日 機船底曳網漁業取締に関する陳情書 (第一三号) 漁業法改正並びに水産業協同組合法制定に関す る陳情書 (第四〇号) 三十噸未満の漁船登録に関する陳情書 (第四九号) を本委員会に送付された。
第二は、從來漁業法に基いて発せられておりまする主務大臣の命令中罰則を規定しておりますものは、漁業法第三十四條第二項または第三十五條第二項に基く、たとえば汽船トロール漁業取締規則、機船底曳網漁業取締規則、瀬戸内海漁業取締規則その他の農林省令でありまするが、これらはいずれも明治二十三年法律第八十四号、すなわち命令の條項違犯に関する罰則に関する法律に基いて罰則を附しておるのでありまして、この根拠法律は、昭和二十二年法律第七十二号