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32件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1960-03-09 第34回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

なお道南におきましては、大体一年に四回程度、いわゆる漁業一斉取り締まりというものをしておりまして、先ほど申しました函館、江差、室蘭、浦河各部署の人間並びに所属船艇が一斉に取り締まりをやっておりまして、昨年は中型機船底曳網漁業取締規則違反のものが九件、その他のものが十一件、一斉取り締まりでは合計二十件を検挙いたしております。

和田勇

1953-07-04 第16回国会 参議院 本会議 第17号

(一)、中型機船底曳網漁業取締規則第一条の二、又は第三条第一項の規定により、東経百二十八度三十分以西、北緯二十五度以北の海面を操業区域の全部又は一部とする漁業許可又は起業認可昭和二十七年十二月一日において受けていた者の中で、その許可又は起業認可を受けた船舶によるその漁業を廃止し、その船舶に代る船舶について以西機船底曳網漁業を営もうとする者から、当該漁業許可又は起業認可申請があつたとき、

森崎隆

1953-06-29 第16回国会 参議院 水産委員会 第8号

このために先ず曾つて以西底曳網漁船でありまして、マツカーサー・ラインの設定に伴う減船整理の際に、東経百三十度以西東経百二十七度三十分以東のいわゆる中間漁区のみに操業制限され、中型機船底曳網漁業取締規則による許可に切替えられたもの百八隻のうち、その希望するものにつきましては、その操業区域東経百二十八度三十分以西に変更することを認めると共に、更に漁場に適合した適正船型への移行を認めることが必要であると

清井正

1953-03-13 第15回国会 参議院 水産委員会 第22号

ところが以東の底びきにつきましては、これは直接漁業法の中にその許可についての規定はございませんので、漁業法に基いた省令で、つまり中型機船底曳網漁業取締規則という省令で以てその許可の問題が規定してあるわけでございます。従いましてこの問題につきましては、別に法律を以て今どうこうするという問題はないわけでございます。

永野正二

1953-03-06 第15回国会 衆議院 水産委員会 第24号

こういうふうにある一定のわくを限つておるのが以西の底びき網漁業なのであります、ところが以東とか、その他一般に言われている底びき網漁業というものは、中型機船底曳網漁業取締規則制限をいたしておるのであります。いわゆる中型機船底曳網漁業取締規則というものが底びき網漁業取締規則一般法でありまして、一般的にどこでもやれるという建前なつている規則であります。

清井正

1951-11-16 第12回国会 参議院 水産委員会 第6号

説明員松任谷健太郎君) 第四項につきましては、これは二項におきまして、中型まき網について規定したと同様のことを小型底びき網について規定したのでございまして、御承知通り現在機船底曳網漁業取締規則の第二十六條の二の規定に基きまして、知事許可いたしております機船底びき網漁業でございますが、その許可がある部分につきましては、施行後一年間、それからその許可存続期間中というものは、これを繋いで許可事務

松任谷健太郎

1951-10-25 第12回国会 衆議院 水産委員会 第5号

すなわち、機船底曳網漁業取締規則第二十六條の二の規定に基きまして、知事許可いたしました総トン数十五トン未満のスクリユーを備える船舶をもちまして機船底びき網漁業をやつておるというようなもので、その許可関係が、漁業法の本件の改正小型機船底びき網漁業規定施行になる際に、現に効力を有するものは、施行後一年の間は継続してできるというふうにつないでおるのでございます。

松任谷健太郎

1951-05-12 第10回国会 衆議院 水産委員会 第30号

こういう点を十分お考えなされるように、ひとつお願いしたいと思うのでありますが、問題が、ここの先が泡だまりになる、風波をよける、またプランクトンの発生の地だということも聞き及んでいるのでありますが、私ども委員会としたならば、こうした紛糾のある所は、機船底曳網漁業取締規則の線と同様のところまで操業を禁止すべきでないかと考えているのであります。

松田鐵藏

1951-05-10 第10回国会 衆議院 水産委員会 第29号

松田委員 大体新潟県の海区調整委員または知事というものは、機船底曳網漁業取締規則というものをどのように考えておるか。かようなもので裁定をするなどということは、もつてのほかのことであります。要するに操業区域というものは農林大臣の指定したものである。その農林大臣の指定してあつたものを知事が裁定するなどということは、これはもう違法もはなはだしいものである。

松田鐵藏

1951-05-08 第10回国会 衆議院 水産委員会 第28号

このことに関しましては、後ほど水産庁長官より詳しく説明があると存じますが、総司令部よりも農林大臣にあて、書簡をもつて種々の御注意がなされている模様でありますし、関係当局はその実情を調査するとともに、これが対策として指定遠洋漁業取締規則及び機船底曳網漁業取締規則に基き、トロール及び全底びき網漁業船に対し、五月一日より二十日までの期間を定め、漁船検査を実施するため、全船に十日間の碇泊を命ずる措置をとられているのであります

冨永格五郎

1948-12-12 第4回国会 衆議院 水産委員会 第4号

追加日程の案件、すなわち日程第一、機船底曳網漁業取締に関する陳情書福岡縣議会議長提出文書表第一三号日程第二、漁業法改正並びに水産業協同組合法制定に関する陳情書宮城縣本吉大島大島村長小松秀治郎君外九五名提出文書表第四〇号、日程第三、三十トン未満漁船登録に関する陳情書福岡縣議会議長提出文書表第四九号、この三案を一括して議題に供します。まず專門員小安君に朗読を願います。  

西村久之

1947-12-02 第1回国会 衆議院 本会議 第70号

第二は、從來漁業法に基いて発せられておりまする主務大臣命令罰則規定しておりますものは、漁業法第三十四條第二項または第三十五條第二項に基く、たとえば汽船トロール漁業取締規則機船底曳網漁業取締規則瀬戸内海漁業取締規則その他の農林省令でありまするが、これらはいずれも明治二十三年法律第八十四号、すなわち命令條項違犯に関する罰則に関する法律に基いて罰則を附しておるのでありまして、この根拠法律は、昭和二十二年法律第七十二号

青木清左ヱ門

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