2010-04-15 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
また、もう一方で、特権・免除がもし否定をされた場合に、その外交官等が任務を十分に果たせないではないかという機能説と、実は両方の考え方を持っております。
また、もう一方で、特権・免除がもし否定をされた場合に、その外交官等が任務を十分に果たせないではないかという機能説と、実は両方の考え方を持っております。
といいますのは、この裁判が確定したものとはいえ、裁判を直接評価する、批判する、そういう形のものが果たしてこの調査権の権限の対象として認められるかどうか、そういうことだったものですから、これは学会では司法権の独立の問題ということで、そのためにいわゆる独立機能説の立場から支持する見解、これは参議院の法務委員会の立場と独立機能説というのはつながつたわけですけれども、学会では余り支持されなかったようであります
いわゆる日本の通説と言われる補助的機能説、京都大学の芦部教授の異説と違う伝統的な通説。これに基づきますと、やっぱり国権の最高機関性というものは単なる美称であって、立法機関こそ四十一条の本来の趣旨だと。
議会の行政統制というのは、たとえ立法の補助的機能説に立ちましても、二重の備えがあるんです。 第一番目には、先ほどの平松教授のお話にもありましたように、要するに議会はそもそも行政を統制する、内閣は国会に責任を負っているんです、ですから、そういう意味でまず第一番目の備えとして、補助的機能説に立ちましても議会による行政の統制権というのは憲法上ある。
私の趣旨は、きょうの報告でもまたその当時も実は基本的に変わっておりませんで、補助的機能説に立っても設置できるだろうというふうに思っておるわけでございます。 補助的機能説と独立機能説との違いはどこにあるのかと申しますと、独立機能説は京都学派の考え方で、現在でも京都大学の佐藤幸治教授はこの説に立っておられますし、補助的機能説は伝統的に東京学派の考え方で、これは芦部教授が立っております。
一つは独立機能説であります。これは、国会または議院の他の機能と並ぶ独立の機能であって、特に議院の機能に関連することなく、国政全般にわたって調査できるという説であります。この説は、かつて昭和二十四年ごろだと思いますけれども、浦和充子事件に際しまして参議院法務委員会がとられた考え方であります。 もう一つは補助機能説であります。
○角田義一君 先ほど先生が一番最初に、国政調査権の本質といいましょうか議論についていろいろ説があるというふうにおっしゃいまして、独立機能説と補助機能説というのが大きな流れで、今日補助機能説というのが通説であるというようなこともおっしゃいました。
○参考人(浅野一郎君) これは、独立機能説、補助機能説をとりましても、先ほども申し上げましたけれども、国政調査権の及ぶ範囲というのは極めて広範でございますから、どちらをとってもその実際の運用には影響はないだろうと思います。 ただ、私が申し上げましたのは、国政調査権に今の国民の知る権利にこたえる、国民に対する情報提供機能があるんじゃないか、こう言われております。
○星野委員 この点につきましては学説も補助的機能説が多数説でございますし、最高裁判所もそのような説をとっていると承知をいたしております。それでよろしいのではないか、こう思うわけであります。
と定めているわけでありまして、これがいわゆる議院の国政調査権でありますが、基本的なことでございますけれども、御承知のとおりこの国政調査権につきましては、議院の立法その他の憲法上の諸権限と並ぶ独立の権限であるとする独立機能説と、そのような議院の諸権限を有効に行使するための補助的権限であるとする補助的機能説とが学問の上で分かれているわけでございますが、法務省はどのような見解をとっておられますか。
それは、機能説をとるならば、これは別だ。一つの工場をやめる。それは工場としての機能をなくすからということでないので、財産ということに重きを置いてやるのだ。重点はそこにあるのだということならば、私の考え方のほうが正しいと思う。その点いまここであまり確定的なことをおっしゃいますと、また私は大臣等に聞かなければいけない。保留しまして私はお尋ねを今後いたしますから、その点ひとつ留保しておきます。
国鉄の場合を考えますと、機能説によったほうが解釈が通るという面があろうかと思います。専売公社の場合におきましては、たばこの製造というものは公社だけが行なっております関係上、国鉄にありますような輸送施設としてそのままほかの民間の私鉄へ売るということが国鉄にはありますけれども、公社の場合にはないというちょっと違った筋がございます。
たとえば、価値説がどうであるとか、あるいは機能説がどうであるとか、法文の内容等の検討は今日までも解釈上分かれてきておることは間違いないのですけれども、しかし、これはずっといきますと、確認みたいなかっこうで国会で明確な結論を出しておることは、 国会の議決を経べき財産として、本条は特に 「製造工場」を掲げているが、これは、公社財産 の保全を図る見地からみて、「製造工場」が公社 財産の中核をなすためと
これは行政の機能説あるいは機能主義に立っているのでしょうけれども、一つの省にまとめて、その責任をその省に預けろ、預けた以上はほかから介入すべきでないというたてまえ、これを貫くべきだというものの考え方ですね。
上告部をおくか イ 東京高裁の判例統一に支障がないか ロ 大阪高裁側の反対は考慮すべきでないか 四、上告制度の拡大 上告理由拡大の線をどこに引くか イ 法令違反の総てか、何らかの制限部分をつけるか ロ 刑事上告制限の根拠は特にあるか、現行民訴の線は如何 ハ 制限説の線として 1 事前審益 2 再度考案 3 上告許可 等の再検討 第三説 憲法裁判所的機能説