1951-03-24 第10回国会 参議院 本会議 第29号
今、教員の給與、研究費の問題、或いはその職業病とも言われる結核の療養期間の延長等につきましては、何らの顧慮が拂われることなく、一方、第五條の改悪による大学教員の公開事前審査に対する著しい制限と既得権の剥奪、第二十一條による職階制の押付け、第二十五條の六による教員組合の分断、機能剥奪等、物凄く彈圧が強化されておるのであります。
今、教員の給與、研究費の問題、或いはその職業病とも言われる結核の療養期間の延長等につきましては、何らの顧慮が拂われることなく、一方、第五條の改悪による大学教員の公開事前審査に対する著しい制限と既得権の剥奪、第二十一條による職階制の押付け、第二十五條の六による教員組合の分断、機能剥奪等、物凄く彈圧が強化されておるのであります。
即ち教員の給與、研究費の問題並びにその職業病ともいうべき結核の療養期間の延長については、これは何らの顧慮が拂われることなく、一方第五條の改悪による大学教員の公開事前審査に対する著しい制限と、既得権の剥奪、第二十一條による職階制の押しつけ、第二十五條の六による教員組合の分断、機能剥奪等物凄く弾圧が強化されておるのであります。