1983-10-11 第100回国会 衆議院 本会議 第9号
すなわち、閣議決定された新行革大綱からは、臨調の基本理念たる「増税なき財政再建」の文言が外され、今回提案された総務庁設置法案は、臨調基本答申の総合管理庁構想の趣旨とはほど遠く、国家行政組織法改正案においては、機構膨張の歯どめにあいまいさを残し、その上、変化への対応を柔軟にするという理由で、国会の審議権や行政に対する関与監督権を形骸化しようとする側面を否定することはできません。
すなわち、閣議決定された新行革大綱からは、臨調の基本理念たる「増税なき財政再建」の文言が外され、今回提案された総務庁設置法案は、臨調基本答申の総合管理庁構想の趣旨とはほど遠く、国家行政組織法改正案においては、機構膨張の歯どめにあいまいさを残し、その上、変化への対応を柔軟にするという理由で、国会の審議権や行政に対する関与監督権を形骸化しようとする側面を否定することはできません。
今回の法律案では、官房、局の上限を百二十八と定めているが、改正に伴い政令化される部、審議会についての歯どめがなく、機構膨張の可能性が残るが、これをどうコントロールされるのか。このチェック機能として、臨調第三次答申でさえ国会への報告義務を要請しているのに、改正案では官報に公示するとしているにすぎないのであります。国会への報告義務を明示すべきだと思うが、どうか。お答えを願いたい。
そこで、行政組織に対する国会の民主的統制及び機構膨張抑制という観点から、総理の現在の心境をお尋ねいたします。 次に、行革国会の目玉と言われている総務庁設置法案等についてであります。 現行の総理府と行政管理庁とを統合再編成して総務庁と総理府にする内容ですが、臨調答申では、総合管理庁設置構想が提言されておりました。
さらに、今回の改正においては、府、省及び大臣庁の官房及び局の総数の最高限度を百二十八と法定しておりますが、これは機構膨張を抑制するという政府の強い決意を法律、制度の上でも表明したものであるわけであります。
○鈴木説明員 新機構をつくるに当たりまして、それとあわせまして石炭鉱業合理化事業団を廃止することといたしまして、その業務は新機構に引き継ぐということになったわけでございますが、御指摘の役員の数の問題につきましては、これは五十五年度の行政改革におきましても、特殊法人全般にわたりまして役員の縮減を図るということでございますし、この新機構の発足に当たりましても、行政改革の本旨あるいは機構膨張の抑制、そういう
これにつきましても私どもは、法律という形式を踏む場合には相当いろいろ複雑な手続を要するわけでございまして、それなりに一つの機構膨張の歯どめという役割りは確かにあるだろうと思っております。
もともと機構膨張の問題は、それは法令上の規制がいわゆる法律であるか、あるいは政省令であるかということにかかわりなく存在する問題でございまして、御案内のように、ここ数年来政府なり行政管理庁といたしましては、行政機構の膨脹の抑制のために懸命の努力をやっておるわけであります。
政府は、一九六八年以降スクラップ・アンド・ビルド方式による機構膨張抑制策を講じてまいりましたが、それとともに一九七八年以降常勤役員を縮減するなどの措置を講じてきました。そして、さらに一九六五年以降数次にわたる閣議了解や閣議決定を行って天下り人事を規制してまいりました。
したがって、行政管理庁では現在行政管理庁設置法の一部改正案が検討されているそうでございますが、その中に毎年一回行政管理庁ないしは行政監理委員会から、仮称行政改革白書なり行政管理白書なりを国会に提出することを義務づけして、それを法案の中で明文化させるか、あるいは国家行政組織法の中にそのことも盛り込ませるようにすることによって、機構膨張の歯どめを図るということが必要ではなかろうかと思うわけでございますが
実は臨調もそうでございますし、各方面からもそういう趣旨のことが言われておるわけでございまして、そういった要請が一つあると同時に、それを外すことによって御指摘のような心配もあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、私どもは、今回のお願いを申し上げておる程度のそういった省令化によって機構膨張の抑制の歯どめができないというふうには考えておりません。
要は、組織の設置形式がどうであるかということよりも、やはり政府なり行政管理庁がいかなる決意でそういった機構膨張の抑制をしていくか、こういうことにあるのではないかというふうに考えております。いままでの実績をごらんいただきましても、相当な抑制を図ってきておりますし、私どもはやはりそういう方針で、今回の法律改正とはかかわりなく膨張抑制に努めてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
先ほどもお話がございましたけれども、各般の行政運営の基礎となる関係から、ややもいたしますと局の新設というものが、その下部機構の拡大であるとか定員の拡大、その他の行政諸経費の増大ということを招きがちであるというおそれは確かにあるわけでございまして、こういった見地から、政府といたしましては、部や局を設置する場合には機構膨張抑制という基本原則を厳しく取り扱わせていただきまして、部局スクラップという原則の上
その意味におきまして、今回お願いしている改正案におきましては、それを機動的、弾力的に新しい社会情勢なり経済情勢に対応して再編をしていく一つの基盤整備をしたい、こういうねらいでございまして、あくまでも重要なことは、機構膨張抑制というのは、やはり政府全体の方針として貫いていく問題ではなかろうか、こういうふうに考えておるわけでございます。
全体の膨張抑制を考えますと、一つには先ほど申し上げましたように政府全体のそういう方針の問題もありましょうし、仮にこういった改正を行うことによって機構の膨張が行われるというふうなことがありますれば、これは当然、国民世論全体の御批判もございましょうし、直接的にはいろんな場を通じまして、国会においてもいろいろそういった御論議をいただくわけでありまして、そういう意味におきましては、私ども今回の改正案が直接機構膨張
○加地政府委員 スクラップ・アンド・ビルドといいますか、機構膨張を抑制するということがわれわれのいう行政改革を推進する場合の基本の考え方でございまして、具体的にそのどちらをどうこうするというものではございませんで、二つの特殊法人の統合をお願いしておるということでございます。
その次に、行政改革につきまして、行政監理委員会の強化その他万全の措置を講じて精力的に推進すべきではないかということでございまして、行政改革、私どもも財政再建の上からばかりでなく、行政のあり方といたしましても精力的に進めなければならない重要な課題であると考えておりまして、いま定員の抑制、改革、機構膨張の抑制、認許可の整理、地方の未端機構の整理等、鋭意精力的にやっておるわけでございますけれども、仰せのように
このような観点から、行政管理庁の業務運営について申し述べますと、第一に、昭和五十二年度の行政機構等の要求につきましては、現下の厳しい情勢にかんがみ、行政機構膨張抑制の見地から、一部付属機関等を除き、部局、特殊法人の新設は、すべてこれを認めないことといたしました。また、既存の特殊法人につきましても、昭和五十年十二月三十一日閣議了解が行われた十八法人のうち、二法人を廃止することといたしております。
このような観点から、行政管理庁の業務運営について申し述べますと、 第一に、昭和五十二年度の行政機構等の要求につきましては、現下の厳しい情勢にかんがみ、行政機構膨張抑制の見地から、部局、特殊法人の新設は、すべてこれを認めないことといたしました。
ただ、先ほど申し上げましたように、全体としての機構膨張は極力防ぐという観点におきまして、訟務部のほかに入国管理局の次長を廃するという措置をあわせてとらしていただいた次第でございます。
私どもは、その問題と地方事務官の問題を一〇〇%イコールの形で考えるということは、先ほどから申し上げているように、ないわけでございまして、特にそういう組織の問題については、大臣がおっしゃるように、今日の御時勢の中で、そういった機構膨張をすべきではないだろうという一つの社会的な情勢がございますから、そういう意味で先ほどのお話があったと思います。
何しろ原子力局も、局長の下に次長が二人いて、課がたくさんあって、膨大な予算をかかえておるわけでございますから、これ、いつまでもいままでの組織でいいかどうか、だからとりあえず二つの局にしたらどうだというので、決して機構膨張なんかでわれわれ要求しているのじゃないのでございますがね、行管はすぐ何といいますか、そういう組織の主計局みたいなつもりで渋いことを言っておりますがね、そういうやり方を打破する意味におきましても
ところがトップのマネージャーがふえることですけれども、これは機構膨張には違いないのですから、現在の行政の必要に応じて最小限にとどめようという考えから減らしたわけでございまして、原則的には、どうしても現在の行政の実情からいって、やはり上部のマネージする人々をふやさなければいかぬという原則には変っていないのです。
しかしながら機構膨張にもわたることですから、行政の実情を考えて、機構膨張はもちろんできる限り少い方がいいのですから、そういう意味で取りやめたわけであります。