1966-05-10 第51回国会 参議院 商工委員会 第22号
○近藤信一君 機械工業臨時措置法改正に伴いまして、若干の質問をするわけですが、先般、機械類賦払信用保険臨時措置法の改正が本委員会で成立を見たのでございますが、これは臨時措置法を恒久法にしようと、そういう考えのもとにあの措置法というものが成立したわけであります。この機振法は、さかのぼって考えまするならば、過去二回、昭和三十一年に五年間の臨時法としてこれが制定されました。
○近藤信一君 機械工業臨時措置法改正に伴いまして、若干の質問をするわけですが、先般、機械類賦払信用保険臨時措置法の改正が本委員会で成立を見たのでございますが、これは臨時措置法を恒久法にしようと、そういう考えのもとにあの措置法というものが成立したわけであります。この機振法は、さかのぼって考えまするならば、過去二回、昭和三十一年に五年間の臨時法としてこれが制定されました。
昭和四十一年三月三十一日(木曜日) 午後三時四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 昭和四十一年三月三十一日 午前十時開議 第一 放送法第三十七条第二項の規定に基づ き、承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 第三 機械類賦払信用保険臨時措置法
————————————— 次に、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○議長(重宗雄三君) 日程第二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、 日程第三、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院 送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(村上春藏君) 次に、衆議院送付の機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回をもちまして、質疑は終局いたしておりますので、これより直ちに本案の討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御意見もないようでございまするが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、中小企業関係三法案の審議を行なうことにいたしましたので、御了承願いたいと存じます。 ―――――――――――――
本日午後は、衆議院送付の機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑に入ります前に、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は御多忙の中にもかかわらず、本委員会のために御出席を願いましてありがとうございます。委員一同にかわり厚く御礼を申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑のおありの方は御発言を願います。
本日は、参考人の出席要求につきまして御決定を願いました後、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案の審議を行なうことにいたしますので、御了承願いたいと存じます。 —————————————
本日、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案審議のための参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○昭和四十一年三月二十二日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 昭和四十一年三月二十二日 午後二時開議 第一 機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) 第二 交通安全施設等整備事業に関する緊急措 置法案(内閣提出) 第三 総理府設置法及び青少年問題協議会設置 法の一部を改正する法律案(内閣提出) ——————
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出一一八号) 機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第四七号) 通商産業の基本施策に関する件 ————◇—————
○川出政府委員 この前の商工委員会で田中先生から非常にごもっともな御質問がございまして、その御質問に対しまして急速部内でいろいろ検討いたしましたが、これにつきまして、機械類賦払信用保険臨時措置法とそれから中小企業信用保険臨時措置法との問題につきまして御説明したいと存じます。
○天野委員長 内閣提出、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。 まず、先般十六日の委員会における田中武夫君の質問に対して、川出政府委員から発言を求められておりますので、これを許します。川出重工業局長。
○田中(武)委員 機械類賦払信用保険臨時措置法の改正につきまして二、三質問をいたします。 まず第一に、この法律の目的なんですが、これは昭和三十六年に成立した法律であります。
————————————— 本日の会議に付した案件 土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関 係法令の整備に関する法律案(内閣提出第九一 号)(参議院送付) 機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出第四七号) ————◇—————
○天野委員長 内閣提出、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。田中榮一君。
先ほどの理事会において御協議を願いましたとおり、内閣提出、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案審査のため、参考人から意見を聴取することとし、その人選、日時、手続等に関しましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小田橋貞壽君 説明員 法務省民事局第 三課長 住吉 君彦君 通商産業省重工 業局計量課長 東 現君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する 法律案(内閣送付、予備審査) ○中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案 (内閣送付、予備審査) ○機械類賦払信用保険臨時措置法
○理事(豊田雅孝君) まず、予備審査のため付託されました中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案、金属鉱物探鉱促進事業秘法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、以上五法案を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。堀本通商業政務次官。
次にただいま提出いたしました機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
(鉱山局長) 大慈彌嘉久君 中小企業庁長官 山本 重信君 ————————————— 本日の会議に付した案件 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二 号) 中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する 法律案(内閣提出第三四号) 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三五号) 機械類賦払信用保険臨時措置法
○天野委員長 次に、去る三日当委員会に付託になりました内閣提出中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案及び同じく中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、並びに去る九日付託になりました内閣提出、機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正する法律案及び同じく金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。
———————— 中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する 法律案(内閣提出第三四号) 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三五号) 同月四日 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第三二 号) 倒産関連中小企業者に対する資金の融通に関す る特別措置法案(栗山礼行君外一名提出、衆法 第七号) 同月九日 機械類賦払信用保険臨時措置法
日本開発銀行法の一部を改正する法律案 都市開発資金融通特別会計法案 大蔵委員会に付託 国立学校設置法の一部を改正する法律案 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正 する法律案 文教委員会に付託 機械類賦払信用保険臨時措置法の一部を改正す る法律案 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法 律案 商工委員会
たとえば、当面御審議いただいております近代化問題を一つ取り上げましても、振興資金等助成法、業種別振興臨時措置法、企業合理化促進法、機械工業振興臨時措置法、電子工業振興臨時措置法、あるいは機械類賦払信用保険臨時措置法といったような、いろいろな法律があるわけでございます。
本案は、今国会においてさきに成立いたしました機械類賦払信用保険臨時措置法に基づく機械類賦払信用保険の経理を一般会計と区分して明確にするため、特に特別会計を新設し、歳入歳出等必要な事項について規定しようとするものであります。 委員会における審議の詳細は、会議録によって御承知願います。質疑を終了し、討論、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
これは親法であります機械類賦払信用保険臨時措置法、すでにこれはあがっておりますが、この法律と抱き合わせによって日本の中小企業の近代化を促進する効果を上げるわけでありますが、これを実施する場合に、新しい制度だけに、私はなかなか運営は困難であろうと存じます。
ただ、私がこの際伺っておきたいのは、この特別会計それ自体は、事務規定でありますから、そう問題がないのであって、親法である機械類賦払信用保険臨時措置法、これとの組み合わせによってこの効果を上げるのでありまして、従って、片方が臨時措置法と、こうなっておりますと、いつこれが終わるのかと、こうなるのですが、この点は親法の法律を見ればわかるのですが、私、今ここに持ってきておりませんので、いつまでの時限になっておりますか
○天田勝正君 本法は機械類賦払信用保険臨時措置法、この法律を受けてできておるのでありますから、問題はその本法の方でございますが、この保険契約の保険金というのは、保険額が契約をした後に受け取るべき金額、そういうことですから、かりに百万円のものであれば、頭金が十万円なら十万円を引いた九十万円、それでその九十万円に対して五〇%の保険をつける。よって四十五万円。
○政府委員(佐橋滋君) 機械類賦払信用保険臨時措置法の補足説明をさせていただきます。 お手元に「機械類賦払信用保険制度の概要」という資料と「機械工業振興の方途」と二つの資料をお配りしてあると思いますが、「機械類賦払信用保険制度の概要」という資料について御説明を申し上げたいと思います。 この制度は、主として中小企業向けの設備機械の割賦販売を促進するための信用保険制度であります。
○田中(武)委員 委員各位の御同意を得まして、ただいま可決せられました機械類賦払信用保険臨時措置法に対しまして、自由民主党、社会党並びに民主社会党の共同提案になります附帯決議を提案いたしたいと思います。 まずその案文を朗読いたします。
そこで大蔵大臣も御承知と思いますが、機械類賦払信用保険臨時措置法というのが当委員会で審議をしております。この保険法に関連をいたしまして、特別会計法案が大蔵大臣の所管として出ておるわけでございます。
○佐橋政府委員 割賦販売という点については、割賦販売法の割賦とほとんど変わりはないと思いますが、法自体が考えております対象といいますか、私の方が考えておりますのは、一応割賦販売法が一般の消費者を相手にしておられるのに対しまして、機械類賦払信用保険臨時措置法では中小企業者メーカーを相手にしておる、それから対象となる貨物が、割賦販売法では主として耐久消費財を考えておられるのに対しまして、われわれの方は設備機械
さらに岡山県では本年四月から実施するといわれておる、さらに愛知県、兵庫県、山口県、広島県で近くこれを実施すると伝えられておる、こういうことになっておるそうですが、この機械類賦払信用保険臨時措置法と、これが二つダブった場合にはどういうふうになるのですか。そのまま両方やってよろしい、こういうことになりますか。
まず第一に、この機械類賦払信用保険臨時措置法の賦払いというのは、割賦販売法でいう割賦とどういう違いがあるのか、その点からお伺いいたします。