2013-06-20 第183回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
岸田外務大臣は、本法案の趣旨説明において、旅券の国際標準を定める国際民間航空機関は、二〇一五年十一月二十四日までに全ての非機械読み取り式旅券を失効すべきとしており、記載事項の訂正が機械読み取り部分に反映されていない旅券は、海外において国際標準外とみなされ、旅券保持者が不利益を被る可能性がありますと述べられております。
岸田外務大臣は、本法案の趣旨説明において、旅券の国際標準を定める国際民間航空機関は、二〇一五年十一月二十四日までに全ての非機械読み取り式旅券を失効すべきとしており、記載事項の訂正が機械読み取り部分に反映されていない旅券は、海外において国際標準外とみなされ、旅券保持者が不利益を被る可能性がありますと述べられております。
本日は旅券法の改正についての質問をまずさせていただきますが、この改正案のポイントをいろいろ確認してみますと、氏名あるいは本籍の変更をしたときに、これまでであったら追記欄のところにタイプされてしまうと、ICチップにもあるいは機械読み取り部分にも反映されないので、それが海外においていろんな不具合が実際に実例として生じた、改造されているものではないかとかあるいは本人と偽っているんではないかと。
現行旅券法上、一般旅券の名義人は、氏名等に変更が生じた場合、記載事項の訂正を申請することができますが、訂正に係る旅券情報は、当該一般旅券の追記欄にタイプにより印字するにとどまるため、機械読み取り部分には反映されません。
改正案につきましては、これはICAOの国際標準を踏まえて、旅券の名義人の氏名等に変更が生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止して、いわゆる訂正旅券というものを廃止して、当該旅券の有効期間を残存有効期間と同一とする新たな旅券、今回はこれを記載事項変更旅券と呼んでおりますけれども、これを発給できるようにするというものでありまして、これは、国際標準から見ましても、海外において、記載事項の訂正が機械読み取り部分
現行旅券法上、一般旅券の名義人は、氏名等に変更が生じた場合、記載事項の訂正を申請することができますが、訂正に係る旅券情報は、当該一般旅券の追記欄にタイプにより印字するにとどまるため、機械読み取り部分には反映されません。