1971-03-24 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
塩田とイオンと併用する業者は五つでございますか、あるいはまた機械製塩業者、こういうものが三つある。こういうことで、大体二十六業者で百万トン程度の生産をしているということになっておるわけでありますが、一体四十六年度中に塩田製塩業者十六、これを全部整理した場合に、塩田製塩分が大体四十一万トンあるといわれておるわけであります。これをイオン製塩に切りかえる。生産量が一体需要をカバーできるのかどうか。
塩田とイオンと併用する業者は五つでございますか、あるいはまた機械製塩業者、こういうものが三つある。こういうことで、大体二十六業者で百万トン程度の生産をしているということになっておるわけでありますが、一体四十六年度中に塩田製塩業者十六、これを全部整理した場合に、塩田製塩分が大体四十一万トンあるといわれておるわけであります。これをイオン製塩に切りかえる。生産量が一体需要をカバーできるのかどうか。
塩田製塩業者が十六、イオン製塩業者二、塩田・イオン併用業者五、機械製塩業者三、こういうような数字を申し上げたのですが、現在国内製塩業者というのはこういう状況に分布されているわけですね。
○広瀬(秀)委員 機械製塩業者が四十四年では三つあったというのは、これもそのとおりでございますね。それから、塩田とイオンの併用をしておるというものは現在あるのかないのか、この点……。
そのほかに石炭、電気によりまする機械製塩業者がありまして、これがいずれも生業に従事しておるわけであります。
以上二つの積算事項は、特に塩田製塩業者が機械製塩業者の場合と異なりまして、整理によって生業を失うことを考慮いたしまして交付するものでありますが、先ほど申し上げました二番目の廃止業者の転業資金につきましては、これとやや類似の製塩業者というものが塩田製塩業者以外にもございまするので、一部の温泉熱利用製塩業者にも同じような事項が交付金の内容として積算されるということになっております。
そうしますと、現在、この整理の段階において、機械製塩業者などで、強制の補償の対象にはなりたくないが、買手があるならばその権利を売ってもいいという人がおるとする。そういう人に対して、これから新技術をやろうという人がその権利を買いたい。こういうのがまさに第三の項に書いてあるこれだろうと思いますが、この点は今度の立法に当ってはどうお考えになっておるのか。