1957-05-16 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第29号 現行法の耐用年数は昭和二十六年の一般放送事業発足の際に設定されたものでありまして、大蔵省令の第五十号、固定資産の耐用年数等に関する省令に基き、同年十月四日付国税庁長官通達の機械装置明細表中のラジオ放送設備細目に対する機械装置について、その分類明細及び個々の耐用年数算定基礎年数をこの際別紙のように決定されたいという請願であります。 橋本登美三郎