2009-04-22 第171回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第7号
ところが、例のマックス・ウェーバーは、近代的意味での労働は、時間を守る、約束と信用が大切である、無駄を省く、こういった技術的というか、機械的労働を評価をしたと。ところが、最近、我々は労働に対して隷属的ではあって人間的ではない、自由が失われていると、だから労働からの解放を求めるように今なっているんじゃないだろうかという、物の本にはあるんですね。
ところが、例のマックス・ウェーバーは、近代的意味での労働は、時間を守る、約束と信用が大切である、無駄を省く、こういった技術的というか、機械的労働を評価をしたと。ところが、最近、我々は労働に対して隷属的ではあって人間的ではない、自由が失われていると、だから労働からの解放を求めるように今なっているんじゃないだろうかという、物の本にはあるんですね。
繰り返しますけれども、単純な肉体的、機械的労働をするだけであれば公務員ではないというのが最高裁判所の判例です。そこで、今つくられようとしている安全推進委員は、刑法上の公務員に当たりますか、ずばり答えてください。
それから第二番目は、「肉体的労働または機械的労働を主体とするもの」これが二番目です。こういうのが現業官庁だ。それでいて「経済行為を業務の主体とする企業的性格のもの」だ。「企業としてある程度の組織的一体性を有するもの」この四つが条件です。そうすると、林野庁の場合は、いまの常用とか定期とかいうその基幹要員、山で木を切ったり植えたりする、そういう人を除けば、あとは一にも二にも該当しない。
作業員ですね、取り扱い、「職務の性質上通常同一人が継続して勤務することを例とする官職にある者」、その官職というのはどうかというと、機械的労働、肉体的労働ですね。
大体通常、労働手段というのは機械的労働手段と装置的労働手段の二つに分けられますが、機械的労働手段では、たとえば生産を十倍にいたしますと機械の台数も十倍にしなければならない。したがって機械を置く場所も十倍に広げる必要がある。労働者についてみましても、これまでたとえば十人で済んだ分は、今度は百人必要となるわけなんです。
拒否の理由は何かと申しますと、それは、裁判所法第六十条第二項その他民刑事訴訟法の解釈や、昭和二十三年のいわゆる三淵通達の趣旨から、機械的労働にすぎず、かつまた、書記官の名で作成するのでない裁判書の浄書は、書記官の職務ではない。事務官や雇は、書記官の補助者であって、裁判官の補助者ではない。