大体いいと思いますが、いまあなたが、かつて部品が単独でどんどん外国に出ていって云々と言われたのですが、部品はワクがあってもなくても怪機械法の輸出の基準の中で単独輸出はできぬはずになっておると思うのですが、そうじゃないですか。
そのほかに軽機械法によりましていろいろ品質の改善をやっております。
○平林参考人 軽機械法の趣旨というのは、大体登録制度で品質を向上するということと、事業協会を設立してPR、市場調査、アフターサービスというようなことをやる、あるいは品質の試験研究、指導というようなことが四十六条に出ておるわけです。そういうことは、私どもメーカーにとりましても、PRをしていかなければならぬというととは当然必要なことだというふうに確信しております。
○山崎(始)委員 ちょっと先にお断わりいたしておきますが、私が本日お尋ねいたしますのは、軽機械法の中で特に双眼鏡に関してしぼってお尋ねをするつもりでおります。だからミシンのことは私お尋ねいたしません。それから同時に、私の質問の過程におきましては、どうしてもこの軽機械法を質問すると団体法との関連を避けることはできませんので、そういう点からお尋ねをするわけであります。
○山崎(始)委員 この問題は、私言いよると時間がありませんので、また中小企業団体法の法律もこの国会に出ていることですから、また次の機会にいまの件は譲りまして次に移りますが、あなたの、いわゆる敗れた連中は、数の上では負けたけれども生産量が八割だという、この観念ですね、この観念は、私はまた軽機械法のほうに戻りますが、この軽機械法の総代会の選出の条項が三十四条ですか、三十四条に総代を選挙する方法が書いてある
そこで、質問やめて閉会すればいいわけですが、上げるということになっているので、ぼくはこれから質問しますが、軽機械法については、私はこの法律ができる当時に再三再四にわたってお尋ねしておるので、法律そのものについては、もうお尋ねすることはございません。ただこの法律そのものが時限立法か臨時立法かということについて大臣にお尋ねしたい。
ですから、ここまで来ておるから仕方がないですから、すべてそういう規制はお断わりしろと、団体法でもお断わりしよう、軽機械法もお断わりしよう、こういうところに私どもの――私も工業組合は理事長を二回もやっております。それから事業協会のほうは議長を四年間やってきました。そうしてつぶさに見てまいりましたが、結局いいことはありません。ぜひ廃案に、廃せられるように、お願いいたします。
一、参考人としての資格、二、軽機械法の考え方について、三、最近のトランジスター・ラジオ業界、四、主張、五、トランジスター・ラジオを含む本法案に対する業界の態度、以上の五項目でございます。 一、参考人としての資格というようなことについて申し述べます。
もう一つは機械法です。これは日本ではまだやっておりませんが、アメリカでやっておりまして、ホリゾンタル・ドリリングと申しておりますが、まっすぐ掘って油層に当りますと、今度は油層のところから直角に掘っていくわけです。油層の中をぐるぐる掘っていって、そして油層の中にすき間を作ってやるわけです。いわゆるホリゾンタル・ドリリング。