1998-05-27 第142回国会 参議院 経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会 第4号
陶磁器の食卓用品、台所用品、またはタイルの製造業、二番目がゴム製品の製造業、三番目が織物の機械染色整理業、四番目が伸銅品製造業、五番目がソフトウエア業、六番目が情報処理サービス業、そして従来から大変要望が強かったわけでございますが旅館業、以上の七業種につきまして政令特例業種として定める方向で検討を行っているところでございます。
陶磁器の食卓用品、台所用品、またはタイルの製造業、二番目がゴム製品の製造業、三番目が織物の機械染色整理業、四番目が伸銅品製造業、五番目がソフトウエア業、六番目が情報処理サービス業、そして従来から大変要望が強かったわけでございますが旅館業、以上の七業種につきまして政令特例業種として定める方向で検討を行っているところでございます。
この例は本法で初めての例ではございませんで、過去にも幾つかの中小企業立法例がございますが、具体的に申し上げますと、従来の例で申し上げますと、例えば、ちょっと列挙する形になって申しわけございませんが、陶磁器製品製造業、ゴム製品製造業、織物の機械染色整理業あるいはマイニングの鉱業、伸銅品製造業、こういったあたりが、例えば従業員基準につきまして九百人以下とか六百人以下とか、そういった形で膨らんでおります。
ただいま御指摘ございましたように、特に輸出向けの人繊織物の機械染色整理業の調整規程によるところの調整事業というものが認められておりまして、これによりまして人絹織物、それから合繊の長繊維織物につきましての数量規制、それからいま問題になっております加工賃規制というのは合繊の長繊維織物の一部品種について特に認めておりまして、これは行政庁の十分な審査に基づきまして最低加工賃というものを決めているわけでございます
第一は、本法の対象業種といたしまして、メリヤス製造業すなわちメリヤス生地及び製品の製造業と特定染色業すなわち綿スフ、絹人繊等の織物の機械染色整理業を追加することであります。
第一は、本法の対象業種といたしまして、メリヤス製造業すなわちメリヤス生地及び製品の製造業と特定染色業すなわち綿スフ、絹人繊等の織物の機械染色整理業を追加することであります。
それから織物の機械染色整理業につきましても、やはり同様の意味からいいまして、六百人程度ということにいたしました。それから鉱山業につきましては従来から大体千人程度でこれを扱っておりますので、千人以下ということにいたしたわけであります。