2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
それらの取組の背景、経緯や運用の詳細は、安全保障上の機微情報を含むため開示されておりませんが、それぞれの法改正は、個別具体的な事案ではなく、安全保障上のリスクを念頭に置いて行われたものと承知しております。
それらの取組の背景、経緯や運用の詳細は、安全保障上の機微情報を含むため開示されておりませんが、それぞれの法改正は、個別具体的な事案ではなく、安全保障上のリスクを念頭に置いて行われたものと承知しております。
これ確認ですけれども、この健康診断の情報、今回、百五十条のとりわけ第二項、三項辺りで求められるわけですが、この求められる事業主が提供しなければならない健診情報というのは、これ、要配慮個人情報、機微情報だという理解でよろしいですよね。
○石橋通宏君 ということは、大臣、確認ですが、つまり、これ提供されたこの本当に機微情報、個人情報ですから、それはもう管理から保護から徹底していただかないとこれはいけませんね、保険者の方には。 国は、その管理徹底の方法やら状況やら確認やら、それがどう有効にきちんと、公のためにも含めて活用されているのかも含めて国が指導するんだということでよろしいんですね。
これだけの機微情報を本人の同意もなく事業主が提供しなければならないと。それが一体どのように保管、管理され、どのように活用されるか全く事業主も本人も分からない中で、これによって提供義務を求めるということは問題ではないんですか。
これも先ほど委員が言われたようにゼロ件なんですけれども、事業者にヒアリングをしてみますと、まず、認定を得るために国に計画を提出する必要があるんだけれども、株式の公開買い付けをこれはやるわけですけれども、マーケットに与える影響に配慮する必要性が高くて、企業として機微情報を政府とはいえ社外に流す、出すリスクを特に考えざるを得ないということ、あるいは、認定の要件として、株式対価とすると対価が全て株式でなければならないというふうにしているといった
○田村まみ君 この場では機微情報という表現にしかできないんですけど、その機微情報の判断もなかなか、それによって国民が見たときに本当に必要な情報は開示されているのかという疑問も湧く場合もあると思いますので、本当にでき得る限り詳細な情報を、参加されている方々の了承をいただきながら、素早くしていただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 もう一点官民協議会についてお願いしたいと思います。
○国務大臣(井上信治君) 官民協議会においては悪質事業者に関する機微情報に該当するものから既に一般に広く公開されている情報に至るまで様々な情報が交換されますが、これらの情報の公開に関する具体的な基準は、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項として官民協議会が定めることとなります。
我が国は、民間企業、大手、中小企業を問わず持ち得ている技術情報、中でも先端技術、エマージング技術となり得る内容、機微情報を掌握する機関が存在をしていないというのが実態であります。ようやくNSSに経済班が設置をされたばかりでありまして、一日でも早く体制構築を図る必要があると私は考えております。 先般の日米首脳会談においても、経済安全保障の視点で多くの議論と共同声明に取組が反映をされております。
入管法は、その経済安保の観点からも極めて重要な法律であるというふうに認識していまして、すなわち、留学生ですとか、あるいは正規の就労資格を有した在留外国人による先端技術、あるいは機微情報、こうしたものの窃取、盗み取るですね、これが企業の利益や国益を毀損する、そういった事例が、近年、数多く顕在化しています。
そうなりますと、一つは、そういう機微情報そして重要技術が流出をしないか。さらには、新技術等々を開発していく上で、価値観を共有している国々の連携、これも図っていかなければならない。さらに、恐らく、今回のコロナで、医薬品であったりとかそういったもののサプライチェーン、これの脆弱性というものも明らかになってきた。
保安規定につきましては、公開性、透明性が求められますけれども、先生から御指摘をいただきましたとおり、核物質防護規定については、機微情報については慎重な配慮が必要だということで、性格が異なっておりますので、原子炉等規制法におきましても別の体系として規制をすることになっておりますので、それぞれの体系に従って規制を進めていっているところでございます。
その上で、そういう環境変化があるからこそ、この外防委員会における議論も予算の取扱方も、そして在日米軍に関する機微情報についてもやっぱり工夫をしなきゃいけないし、それから、これは羽田新ルートのことでずっと申し上げていますが、在日米軍に対する国民感情も考えながら運営をしていかないと、いざというときにやはり決していい方向に行かない。
私も何度か防衛省に聞きましたが、それは防衛上の機微情報だということで、まあそれもやむを得ないなということでずっと今日まで来ているんですが、在日米軍数が分からない中でこのホスト・ネーション・サポートの予算の審議もせざるを得ないと、こういうことなんですね。
○大塚耕平君 つまり、何が機微情報でどこまでが公開できるのかという議論も、何かこう、これだけ環境が激変していると政府も閣僚の皆さんもおっしゃりながら、余りそこの整理が行われないまま防衛の議論が行われているなというのが私の印象なんですね。だから、米軍の占有面積なんていうものも、これもある意味、機微情報といえば機微情報かもしれませんよね。
すなわち、班目委員長は、当時、事故処理ということも含めて大変厳しい立場に立たされたと思われますが、それ以前の二〇〇九年の段階から既に、核物質防護に関わる機微情報管理の現状には大変に問題が山積しておると。すなわち、機微な情報でテロリストが狙うからといって情報公開を、逆に言うと、本当のことをなかなか伝え難い構造がそこにあり、それが恣意性を残してしまうという指摘が班目委員長の指摘であります。
さらには、このプライバシー情報にはおおよそ二種類あって、いわゆる機微情報、要配慮情報と言われるような医療情報等々があるわけですけれども、これについても基本的にはマイナンバーカードに載せるのにはちゅうちょがあったんですね。それも、もう今既にこの三月に向けてマイナンバーカードに登載するということで進んでいますけれども、更にそれにプラスして、今、認証のために生体情報まで入れようという形で進んでいます。
ただ、本検討会、人の死に関わる個別具体的な事例を取り扱うという特殊性もありまして、プライバシー、機微情報への配慮のため、非公開で開催をされているというふうに承知をしておるところでございます。
現在では、まさに経済と安全保障とが密接に結び付いて、機微情報を共有できる国のみで経済安全保障のコミュニティー、これが形成をされ、そしてそのコミュニティーに入らなければサプライチェーンから排除をされてしまう、こういうことも今後出てくることが懸念をされるということでございます。
そうした状況も踏まえた中で、それを参考としつつ、文科省としては、平成二十九年に教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを作成して、機微情報を扱う校務系のものと、原則としては機微情報を取り扱わない学習系のネットワークを分離するなどの考え方を示して、各自治体ではあくまでこれは参考としながら、自治体の御判断で対応をしてきたというところでございます。
データの活用というのは非常に大切なことでありますけれども、個人情報、個人が特定できるような情報というのは、やはり機微情報ということでしっかりと管理をしていかなければならないと思っております。
例えば、要配慮個人情報など、いわゆる機微情報でありますとか、不正アクセスによる漏えい、あるいは、財産的被害が生じるおそれのあるデータの漏えい等、類型に着目したものは、報告の対象としてまいりたいと思います。また、これらの類型に該当しない場合であっても、一定以上の大規模な漏えいについては報告の対象とすることを予定しております。
その資格があった人間だけがそういう何が機微情報かということをチェックできるし提案ができるという制度がございますが、まだ日本にはそういう制度がない状況で、何を申し上げたいかというと、我が国はやはり諜報機関がございませんので、やっぱりアメリカが持っている情報にアプローチしなきゃいけない。
○藤末健三君 次は経済産業省にお聞きしたいと思いますが、この機微情報、エマージングテクノロジーの管理ということでございます。
○清水委員 今、財務省として、機微技術、機微情報に対しての明確な定義というのを持ち合わせていないという御答弁がありました。 今御答弁にありましたように、外為審の分科会でも、三村副財務官は、具体的にどういうものが機微技術なのか、あるいはクリティカルなテクノロジーなのかというところは非常に定義が難しいとおっしゃるのはそのとおりだと思います、こう述べておられるんですよね。
次に、機微情報の問題について質問したいと思います。 先ほど取り上げた外為審の分科会では、事前届出免除を受ける投資家が守るべき基準のうち、非公開の技術情報にアクセスしないこと、こう定められているわけですが、この非公開の技術情報とは一体何なのかということについても議論されております。
この質疑で明らかになりましたのは、二〇二〇年までに対内直接投資を三十五兆円まで引き上げようというもとで、投資の自由というものを保障していく、一方で、機微情報、機微技術の流出を防ぐ、その両方のバランスを考えた上での法改正ということでありますが、質疑で明らかになりましたように、閾値の根拠、あるいはその機微情報、機微技術の定義、こうしたものがやはりまだまだ定まっていないというか、わかりにくいという点については
それから、機微情報といいますか、要配慮情報でございます。この法律は、個人情報保護法をオーバーライドする、あるいはひっくり返すという意図はございません、あくまで個人情報保護法の法律の適用にのっとって行うという趣旨でございます。
さらに、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの第五条では、要配慮個人情報、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する情報などの機微情報は、原則、取得、利用又は第三者提供を行わないとなっておりますが、この法案では機微情報が第三者提供の対象に含まれるのか。三つまとめてお答えいただけるでしょうか。
このため、政府では、情報保全関係省庁連絡会議、これを設置をいたしまして、ロケットに関する機微情報・技術を有している関係機関等が策定すべき秘密保全規程等に関する指針、これを定めております。経済産業省では、所管する民間事業者に対してこの指針の内容を遵守し秘密保全を徹底するよう指導し、また遵守状況の確認作業、これを行っているところであります。