2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
例えば、かつて国会でも取り上げられた自衛隊の有事の指揮権に関する密約、吉田茂総理が米軍司令官と二回にわたって口頭密約を結んだことはかねて指摘されてきましたが、最近の米国公文書の機密解除により、米軍司令官の有事の際の自衛隊に対する指揮権は、一九五二年二月二十五日、日米行政協定第二十二条に関する密約として日米で合意されたことが明らかになっています。これは米公文書に基づくものです。
例えば、かつて国会でも取り上げられた自衛隊の有事の指揮権に関する密約、吉田茂総理が米軍司令官と二回にわたって口頭密約を結んだことはかねて指摘されてきましたが、最近の米国公文書の機密解除により、米軍司令官の有事の際の自衛隊に対する指揮権は、一九五二年二月二十五日、日米行政協定第二十二条に関する密約として日米で合意されたことが明らかになっています。これは米公文書に基づくものです。
一九五九年、これもまた私も繰り返すの嫌なんですが、米軍の駐留違憲という東京地裁の判決に対して、当時のマッカーサー駐日大使が藤山愛一郎大臣に最高裁の跳躍上告をするというような圧力を掛けて、最高裁長官が判決内容、判決期日について密談していたとされる文書が機密解除になり、アメリカ公文書館から開示されました。
アメリカの場合には、まず、機密解除とか指定等の審査をしておりません。アメリカのインテリジェンス機関の予算は年間約七兆円でありまして、これだけのインテリジェンス機関の活動をチェックするために、上院十五名、下院で二十一名、これは会期によっては多少人数は変動いたしますが、委員が選出されております。
また、これだけ正式な制度をつくった以上、私は、実際担当される先生方を信用して、ぜひとも、これはもう機密解除していいんじゃないかとか、そういう運用をしていただけるというふうに期待しているところでございます。 以上でございます。
政府も、国家安全保障上にいろいろ支障が生じるおそれがあるので機密解除が慎重になることは当然なんですけれども、野党の先生方及びマスコミの方々が、この情報はもう出てもいいだろうということを厳しく指摘していただくということです。
諸外国の例を挙げますと、アメリカでは自動機密解除として十年未満に、定めがない場合は十年、それで例外があっても二十五年、三つの区分があります。そして、大量破壊兵器の設計概念を開示することなど、非常の高いリスクが明白かつ確実に予想される場合に限って五十年又は七十五年の期限設定が可能です。イギリスでは、二〇一〇年に三十年から二十年に改正されたわけです。
○山田太郎君 実は、この委員会は、二〇一二年、約八二%の文書に関して全部又は部分的な機密解除を行っているんですね。請求がありましたのが三十七万二千三百五十四ページ、そのうち何と二十七万一千四百五十六ページ、全部機密解除をしていると。八万六千五百八十七ページに関しては部分機密解除ということであります。
また、機密指定に関する行政機関内部からの異議申立て制度、そして情報保全監査局長による機密解除請求、それから必要的機密解除審査、それから国立公文書館内に新設された国家機密解除センター、それから省庁間機密指定審査委員会などです。
アメリカ合衆国の秘密保全法制は、議会の特別委員会における審査や国立公文書館情報保全監察局長による機密解除請求などの多くの秘密指定を適正化するための制度が設けられています。大統領令によって、機密指定をする際に、その指定を解除する日を特定しなければならないとされており、その期日が到来すれば自動的に機密指定が解除される制度となっているのです。
これ、機密解除されたものが、よくコンフィデンシャルというのが開示されてNHKの番組等々でも紹介されますけれども、このメモも当時は、今は知りませんが、ベーカーさんが改革をしていたときは必ず首席補佐官であるベーカーさんの目を通した後に大統領に伝わると、こういうことをしました。それによって、NSCが本来、いろんな情報なりアイデアなり、非常にある意味脆弱な立場にある大統領を守るんだと。
私どもも、それもいろいろ工夫していかなきゃならないな、こう思っているわけでありますが、アメリカにおきましては、二十五年、しかし、五十年超で自動機密解除というのを、五十年あるいは七十五年という形でやれるようになっている。
加えて言うならば、機密解除請求もできる。こういう機密について、もう役割を終えたんだから秘密を解除した方がいいのではないかということも請求することができる。かなり大きな権限だと私は思いますし、現に、二〇一〇年のデータしか、私、手元にありませんけれども、二百十二件、そういう請求に基づいて審査した結果、秘密を解除することにつながった情報があるんですね。
またアメリカの話で恐縮ですけれども、アメリカは、オバマ大統領が、国立公文書館の中に国家機密解除センターというのを、二〇一〇年、新設いたしました。
機密解除のスケジュールは、やはりアメリカも非常に機密文書が多いので、解除のスケジュールが大幅におくれるような形になっております。これはいつもオバマ政権が批判されているわけですけれども、可能な限り速やかにやるということだと思うんですが、アメリカの場合は、まず非常にお金を使っていると思います。
例えば、一番情報公開をやったのはクリントン大統領なんですが、余りにも自動機密解除をやり過ぎて、後で大問題となりました。 等々ありますので、委員のおっしゃったとおり、制度も変えられると思います、ある程度、立法でいろいろ、今回の指定の範囲だとか。 それと、実際に政治家として指導力を発揮されて、それはやり過ぎだろうということも十分考えられるというふうに思います。
それと、今回の法案の有識者会議は、恐らく、機密解除の期間等とかあるいはそれに伴う方法等を決める、直接に機密解除の是非を判断するところではないというふうに認識しております。
アメリカの例もおっしゃったわけでありますが、アメリカには、機密指定の裁量の濫用を防ぐために、さまざまな機関、上院と下院にも特別委員会があるようでありますし、行政機関内部からの異議申し立て、情報保全監察局、必要的機密解除審査。
これは、機密解除でアメリカはもう公文書が出てきたわけです。密約はあったと認めているわけですよ。日本政府の態度はどうかということが一点。 それからもう一点は、扱うときに、機密というものも含めて一定期間で情報は解除されるということも含めて、私は、防衛や外交の情報についてどう取り扱うかをこれからは日本国として議論しなきゃいけないと思います。それは、今の情報管理を引き締めるためなんですよ。
過去も、私は安全保障委員会などでこういう重要な文書などに関してお尋ねをすると、そういう、米側が具体的に機密解除をして公開された文書の存在を承知しないという答弁がほとんどなんですね。こういうことで、今回、今提出をされている有事関連三法案という非常に重大な法案にかかわっても同じことが言えるんです。
外務省の中で、外交文書の公開についてもっともっと努力をしていただいて、きちっとタイムリーに機密解除された文書が公開されてくる、そういう体制をつくっていただきたいというのが一つでございます。
○北村政府委員 御指摘の文書は最近報道されたところでございますが、報道によりますと、八二年四月に機密解除された米国防原子力庁の文書というふうにされております。この文書につきまして現在私ども米側に確認中でございます。 いずれにいたしましても、本件に関する補償問題は一九五五年一月四日付の日米間の交換公文によって決着しておるわけでございます。
○上田哲君 その後、機密解除されたということは、その理由を薄弱にするものではありませんか。
機密文書の機密解除というものは確かに逮捕当時よりはあとではありますけれども、現実に政府当局の手によって機密解除がなされているということになれば、逮捕当時の機密性についてもかなり薄弱になってくるのではないか。いかがですか。
それからアメリカ政府が一体この交渉の経過の公表に賛成するかどうか、それからそれに、かりに賛成を得たにいたしましても、これが今後の交渉にどういう響きを持つか、そういうようなことを考えまするときに——先ほど私は三本、機密解除をしましたと申し上げましたが、あれは誤りでありましたから、二本でありましたから、そのとおり御了承願います。
現在のこの機密解除の指導をしようといって、アメリカとカナダと英国が協議をしながら、どの部分は解除すべきであるかということについて、まだ昨年の三万件のうち一万件以上が極秘として残されておる。その残りの半分も、接近の許可をするには、やはり機密の保持を条件としておるというような状態であれば、今、機密の保持のない動力協定などというものによって協定されるところの情報というものは、これは機密外のものだ。