1973-11-16 第71回国会 衆議院 法務委員会 第48号
たとえて言うてみると、犯罪の傾向でも、あるいはハイジャックであるとか公害罪であるとか、あるいは国の機密漏洩罪であるとか、もっと大事なのは企業の機密漏洩というような問題をめぐっても一つ考えられますように激変でございます。激変に応ずる改正ができておらぬ。
たとえて言うてみると、犯罪の傾向でも、あるいはハイジャックであるとか公害罪であるとか、あるいは国の機密漏洩罪であるとか、もっと大事なのは企業の機密漏洩というような問題をめぐっても一つ考えられますように激変でございます。激変に応ずる改正ができておらぬ。
国家公務員法は、もちろん国家公務員の内部規律を中心に定めておりますけれども、それに関連して、たとえば機密漏洩罪の実効を担保するために、外部の者がそれをそそのかした場合にもこれを処罰する、こういうことになっておりまして、この点については異論がないと思います。さきの北鮮帰還協定に関する秘密漏洩事件の判決も、一審、二審とも、そのそそのかした公務員以外の者については百十一条を適用して判決をしている。
ハイ罪を外患罪のつとして規定するとともに、公務員の職務に関する法律の中にも新たに機密漏洩罪なるものをここへ規定した。そしてむやみに人の情報活動あるいは表現の自由を抑圧するような方向をとってきている。戦時中でもないようなことを永久法の刑法の中に織り込んできている。 かような計画があるということに対しまして、私どもは重大なる関心を持たなければなりません。
しかるにいきなり新聞記者その他には、こういうスパイ罪あるいは公務員の機密漏洩罪なんというものを規定したものをぱっと発表してしまう。その前には沖縄の立法院でしゃべっておる。それでは僕ははなはだおもしろくないです。
次に機密漏洩罪でございますけれども、これには通常不当な方法によらなければ探知または收集することができないような機密というふうに限定してございます。