2013-12-03 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
また、外形立証で足りるというのが担当大臣なんですが、これ、戦前の軍事機密法と本当に似てくるんじゃないか。何によって処罰されるか分からないのにという点の、この裁判手続あるいはその危険性について御指摘をお願いします。
また、外形立証で足りるというのが担当大臣なんですが、これ、戦前の軍事機密法と本当に似てくるんじゃないか。何によって処罰されるか分からないのにという点の、この裁判手続あるいはその危険性について御指摘をお願いします。
戦前の軍事機密法は公判廷で何を争っているか分からなかった。 昨日、外形立証とおっしゃったじゃないですか。それで実質秘が明らかになるんですか。私が何で処罰されるか、何が公判廷で問題になっているか。外形立証でいいんだってなったら、それは実質秘は実際はないですよ。
これは、戦前の軍事機密法のときは何を争っていたか分からなかったんですよ、裁判傍聴しても、秘密だから。でも、日本国憲法は八十二条で、表現の自由が問題になっているときは常に公開しなければならないとあります。じゃ、公開の法廷で秘密は明らかにされるんですか。
それどころか、政府は、今回の問題を専らビデオ流出問題に矮小化し、国家公務員の守秘義務の罰則強化や、国家機密法の制定の検討まで言い出しています。これは全く筋違いな話であり、表現の自由、国民の知る権利を侵害する動きとして、断じて容認することはできません。 この際、菅民主党政権の進める政治についても述べておきたいと思います。 政権交代から一年と二カ月が経過しました。
ちなみに、諸外国では、国家の安全保障に対する秘密を漏らした場合、国家機密法などによって、深刻な場合はアメリカやフランス、ロシア等では最高刑として死刑、ドイツでは無期懲役刑が科せられます。私は、清水さんの処分をどうすべきと言うつもりではありません。
あれを私、見ましたときに、日本の場合は、テロの定義もできない、憲法九条も何か非常におかしな解釈がまかり通っている部分もある、また国家機密法もない、情報収集体制も不十分、このような中でそのような有効なテロ対策基本法というようなのができるのだろうかというのが率直な疑問だったんですけれども、テロ対策基本法、どのぐらいの枠組みで日本で今現実できるのかをお教えいただければと思います。
○山谷えり子君 国家機密法、スパイ活動防止法、一度政治の場で議論されたことがありますけれども、しかしながらうまくいかなかったり、今回のいろいろな世界情勢を考えますと、やはりそれを政治日程にのせるべき時期に来ているのではないかという感じを持っております。 国連常任理事国、P5には、国家機密法、スパイ活動防止法というのはどのようになっていますでしょうか。
なお、危機管理を有効にさせるためには、国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律、国家機密法またはスパイ防止法の制定が望まれ、憲法二十一条も立法趣旨を尊重した上での改正は必要だろうと考えております。
そういう状況の中で、国家機密法それ自体もないこの国、この個人情報保護法案が、できるだけさらにまた議論を深めて、いい形でもって成立することを僕は祈るわけでありますけれども、そうするともう一方の方はもっとおくれてしまう、そういう国であるということをまず我々自身が深く認識しておく必要があるんではないのか。政治家としてやらなくちゃいけないことはたくさんあると思います。
テロ対策支援法の審議に紛れての国家機密法の復活とか、あるいはテロ対策に便乗した火事場泥棒的な法案だとか、さまざまな世評もございます。 まず、この提案理由についてお尋ねいたします。
もちろん日本と海外の法体系はそれぞれ違うでしょうから一概には言えないだろうと思いますが、例えばフランス、スイスでは、何か実際、日本語訳したらどういうふうに訳するのかよく承知していないですが、銀行機密法なるものがあるようで、子会社から親会社への情報提供そのものを制限しているというようなことがありましたし、イギリスの場合は、今ちょっと審議中の私ども反対している法案について触れられましたけれども、イギリス
国家公務員とそれから秘密を取り扱う者に限定をいたした改正になっておりまして、数年前の国家機密法のような国民全体の権利を侵すようなそういう内容になっていないということを御理解いただきたいと思います。
だから、こういうものにかかわって今回、ほとんどこの委員会の中でも主としてテロ対策の支援法の方に主眼が置かれていますけれども、言葉は悪いですが、いわばどさくさに紛れて、国家機密法そのものとは言いません、しかし、少なくとも十六年前の自民党が提出された法案と見比べてみますと、非常に類似点が多いという意味で私は問題にしているわけであります。 そこで、時間の関係がありますので、もう一度。
同法案には、防衛秘密保全に関する罰則強化が示されており、しかも、今回は民間人までがその対象となる、いわば一種の国家機密法ともいえる内容になっています。どさくさに紛れた有事法制の早期制定へのステップとも受け取られますが、長官、いかがですか。 さて、最後に、田中外務大臣にお伺いいたします。 今回の事件も含め、国際的テロを根絶するには相当の労力と時間を要します。
我が国はスパイ防止法もなければ国家機密法もない。その中でどうやって国民に啓蒙運動をしていかれるのか。私は防衛白書の、白書はこんな厚過ぎるから読まぬのだよ。あの中で極東の範囲だけでも抜き出して、あるいは、ミサイルならミサイルだけでも抜き出して、まさしく合馬君が言うように専守防衛ですよ。
そればかりではなく、消費税の税率アップ、国家機密法などの警察権限の強化、社会保障の切り捨て、大企業奉仕の政治、これらをより確実に推進させることを可能にするものであります。 ここで世界の歴史を振り返ってみますと、今から百年ほど昔のヨーロッパ諸国では、どの国でも小選挙区制が実施されていました。
する法 律案(内閣提出第一三号) 請 願 一 恩給の改善に関する請願(増岡博之君 紹介)(第四〇号) 二 旧軍人恩給の改定に関する請願(粟山 明君紹介)(第三六三号) 三 同(坂上富男君紹介)(第三七八号) 四 同(嶋崎譲君紹介)(第三七九号) 五 同(田口健二君紹介)(第三八〇号) 六 同(小沢辰男君紹介)(第三九〇号) 七 国家機密法制定反対
内閣委員会調査 室長 林 昌茂君 ――――――――――――― 委員の異動 六月十四日 辞任 補欠選任 井上 和久君 草野 威君 同日 辞任 補欠選任 草野 威君 井上 和久君 ――――――――――――― 六月十四日 旧軍人恩給の改定に関する請願(戸塚進也君紹 介)(第二六一六号) 国家機密法制定反対
森下 元晴君 鴻池 祥肇君 河本 敏夫君 田中 直紀君 有馬 元治君 月原 茂皓君 古屋 亨君 ――――――――――――― 四月十日 旧軍人恩給の改定に関する請願(粟山明君紹介 )(第三六三号) 同(坂上富男君紹介)(第三七八号) 同(嶋崎譲君紹介)(第三七九号) 同(田口健二君紹介)(第三八〇号) 同(小沢辰男君紹介)(第三九〇号) 国家機密法制定反対
事務局側 常任委員会専門 員 原 度君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公務員の労働基本権の回復に関する請願(第五三号外五八件) ○旧軍人軍属恩給欠格者の処遇に関する請願(第二〇三号) ○スパイ防止のための法律制定に関する請願(第二八七号外八件) ○厚木基地艦載機連続離着陸訓練に伴う被害防止に関する請願(第四〇八号) ○国家機密法