2012-03-28 第180回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それを、外交機密そのものは出せないんだから、こういう災害のときぐらいもう少しこのチャンス、チャンスと言ったら申し訳ないんですけど、こういう機会を説明の場としてなぜ利用されなかったのかと。 逆に言うと、使えないものじゃないかという説も出ているんですよ。
それを、外交機密そのものは出せないんだから、こういう災害のときぐらいもう少しこのチャンス、チャンスと言ったら申し訳ないんですけど、こういう機会を説明の場としてなぜ利用されなかったのかと。 逆に言うと、使えないものじゃないかという説も出ているんですよ。
○説明員(今井康夫君) 先生おっしゃいます透明性でございますけれども、今般の委員会におきましては、産油国の国家機密そのものを除きまして議事録の内容等すべてを公開しております。また、委員会の終了後には座長、委員長を務めていただいております先生に直接記者会見に出ていただいておりますので、その意味で私どもとしては、本委員会は透明度の高い委員会として運営していきたいというふうに思っております。
たとえば一月二十九日に春日一幸議員は、「およそスパイがねらう情報はわが国の防衛、作戦計画に関する機密資料がその中心でありましょうが、実にその機密こそはわが国が独立を保ち、国民の生命を守るための機密そのものにほかなりません」と、こう言っているんですね。
およそスパイがねらう情報は、わが国の防衛、作戦計画に関する機密資料がその中心でありましょうが、実にその機密こそは、わが国が独立を保ち、国民の生命を守るための機密そのものにほかなりません。(拍手) しかるに、わが国の防諜体制は、各国のそれに比べて余りに開放的で、現にそれはスパイ天国、スパイ銀座と呼ばれておるほどであります。
○坂井委員 一言だけ加えて終わりたいと思いますが、このことが出たこと自体が遺憾であると長官おっしゃいましたので、あえて私は、そのことについて申し上げておきたいと思いますが、つまり、軍事防衛機密そのものを頭から私どもは否定するものではございません。ございませんが、もしこのようなことが、いわゆる防衛庁が、あなた方が知らない中で行われておるとしたらばという実は私には前提かあります。
そしてその中で情報は公開していかなければならないということになりますと、逆に外国のほうの機密の基準のほうがきびしくて、このことによって機密の基準というものが日本に逆輸入されて、ないしは連鎖反応を起こして、日本の機密そのものが現状よりもよりうとましくなってきはしないかというふうな心配をわれわれはするわけなんですけれども、そういう心配はございませんか。
○青木委員 次に、機密そのものの問題ですけれども、蓮見元事務官の取り調べに対する答弁で、問題の三件以外にも十数件を漏らしたということがいわれておりますけれども、この十数件はどんなものであるか外務省はもうすでに調査になっておられると思いますけれども、どういうものですか。
しかし、そのために最も批判を受けやすいのは、われわれが秘密外交をやっている、こういうようなことと、外交にある機密そのものは守るということ、これを一緒にしてそうして批判すると、とんでもない間違いが起こるんじゃないだろうかと、かように私は思います。
また、機密そのものは、商業上の問題は別として、それ以外には私どもは考えておらない、かように御理解をいただきたい。
参考人も御指摘になったように、なるほど機密資料はない、あるいは本協定においては動力協定の分は、本条からこれを交換公文の中に譲られておるというような巧妙な取扱いはされておりますけれども、しかしさていよいよウォーター・ボイラーの原子炉を来年の四月から運転するといたしましても、この協定に盛られておるいわゆる二〇%の濃縮ウランというものは、機密資料は協定にはないけれども、受け入れる濃縮ウランそのものは機密そのものを
○国務大臣(杉原荒太君) アメリカとの関係につきましては、今申しますように軍事顧問団とは、向うから供与を受くる装備等について相談するわけでありまして、その点むしろ何といいますか、向うから供与を受けるのでありますから、その装備等についての機密、これはその装備等の機密そのものについては今御承知の通り、MSA協定に規定があるわけでございまして、そういう点アメリカ自身としてもまた機密の構成があることだと思います
○佐藤(達)政府委員 大ざつぱな頭でお答えするわけでありますが、要するにこの法律が恐れていることは何かということから考えて参りますと、防衛秘密というものを人に探られるということがこわい、また探られたもの、またはそういう機密そのものが、よそへ漏れるということがこわい。
ただこの問題は機密を漏らしたものの保護と、機密の保護と、いずれの保護を重く見るかという問題に帰するわけでありますが、機密を漏らした者の側の保護だけを重視しますれば結局機密そのものの保護に大きく欠けることとなるのでありまして、政府原案の規定はこの際止むを得ないと考えるのであります。
ただこの機密そのものを純客観的にこの括弧でくくつてある、この点については同じでございます。二項においてはただその機密が「通常不当な方法によらなければ探知し、又は收集することができないようなものを他人に漏らした者」ということで更にしぼつてある、さように御理解願いたいと思います。ですから刑法三十五條の議論としては全く同じでございます。
それからもしもその本人が言つたのが、客観的に事実と合いましても、それが本人として機密をよそに漏らすという意思がなければ、つまり偶然に一致したということは、最後には証拠で認定されましても、本人としては機密そのものをよそにしやべつたという意思がないということに相なるだろうと思いますが、さような場合は入つて来ない、かように解釈いたします。
大使とか、公使とか、領事、又これに直属するところの重要な任務を帶びて一緒にこういう外交方面の職務を遂行している人々ならいざ知らず、運転手とか、コツクさんとか、給仕さんとか、掃除夫、宿直員といつたような人が、果して国と国との間の重大な機密そのものを漏洩するような、そういうことが果してできるかできないかお考え頂きたい。