1952-05-07 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
なおまた当委員会といたしましても、もく星号惨事につきましては愼重にこれを取上げたのでございますが、御承知のごとく今日の新聞によりますと、各有名新聞が「もく星号惨事の原因わかる」という見出しのもとに、機体あるいは計器類の事故はなく、これはまつたく機長の重大なる過失であつたというようなことが発表されているのであります。
なおまた当委員会といたしましても、もく星号惨事につきましては愼重にこれを取上げたのでございますが、御承知のごとく今日の新聞によりますと、各有名新聞が「もく星号惨事の原因わかる」という見出しのもとに、機体あるいは計器類の事故はなく、これはまつたく機長の重大なる過失であつたというようなことが発表されているのであります。
だが、機体とその本質はアメリカのマーチン二〇二号と呼ばれ、ノースウエスト社がマーチン社かち購入した同型機だ。この飛行機は、二十五機のうち五機が、過去二箇年間にアメリカで遭難している。アメリカの操縦士組合が乘務することを拒否い、ノースウエスト社の幹部が総辞職した因縁づきのボロ飛行機だ。日航内部でも、運航関係者が契約に反対した。そのようなやつかいもの、だ。
例えば曽つて日発がありました当時に、日本発送電は全国を一つの有機体として電力の運営をいたしておりました関係上、ブロツク別に見まするならば北海道においては二三%の赤字を出しておるのを本州地区の收入によつて埋めていたのでございます。又中国におきましては六五%の赤字を出しておりましたものを関西地区から埋めていたのであります。九州におきましては五八%という赤字を出していたのを埋めていたのであります。
それでそこまでつきつめて提案者がお考えになつておりまするならば、この際電気事業者というものを全国一つにして発電から送電まで一貫経営させるか、或いはそこまで行かんということならばもう一遍日本発送電を作つて、そうして既設の十五万以上の設備と今度作ろうとしておる設備を合体されてそうして一つの有機体として、電気はまあそういう性格を持つておるわけでありますから、有機体として高能率、高運転、これをされることが一番必要
従いまして今の保險の場合には、お客の保險については日本航空が持つて、日本の保險会社なりアメリカの保險会社に入れておけばいいわけですが、これを機体と一緒にしてノースウエストに入れてもらう。従つてチヤーターレージの中にはその保險料を含めておこうというように、一つの契約ができ上つておるわけです。
○大庭政府委員 マーチンの機体が現在の航空に耐え得るかどうかという問題につきましては、今度の調査会でも徹底的に一応マーチンの性能その他を比較対照して検討することにいたしてありますから、それによつてはたしてマーチンがお説の通りにたえ得ないものとすれば、十分私の方からそれの撤去を命じてもいいと思います。しかしそれは先ほどから申し上げます通り、調査会の結論にお待ち願いたい。
○大庭政府委員 空中分解の場合には、整備あるいは機体の不備ということになりまして、これは現在ではノースウエストとしての責任の分野になると思います。衝突の場合には、またこれはどういうことによつて衝突を起したか、いわゆる水平の高度を低くして衝突したのか、あるいは上から落ちて衝突したのか、この場合はまだ判定がついていないわけであります。
次に、米軍としましては、極東航空軍が航空保安施設の維持運用、又交通管制等に当つているのでありまするが、米国政府としましては、その民間航空局が米国の国際機について、飛行機の機体の検査であるとか、乗務員の免許、試験等を行うために、日本にもこの米国の民間航空局の駐在員が来ておるのでありまして、ただ国内航空機につきましても、この国内航空の飛行機や乗務員が米国の国籍であることなどの関係上、スキヤツプの委嘱によりまして
日本国は、機体内部に爆彈積載裝置をもつ爆撃機たることを本来の目的として設計されたいかなる航空機をも所有し、または獲得してはならない。 d 日本軍隊の有する中型及び大型戰車の総数は、二百台を越えてはならない。 e 軍隊の兵力は、それぞれの場合に戰鬪員、補給整備員及び事務要員を含むものとする。」 まあこういつたようなことを修正の意見として出しております。併し通りませんでした。
いずれもその機体はアメリカのノースウエスト会社の飛行機でございまして、操縦者もアメリカ人が乗つております。この四機の飛行機を以ちまして、只今東京、札幌間毎日一往復、大阪、福岡間毎日一往復、東京、大阪間は毎日四往復というスケジユールを組んで計画しております。十一月分の輸送実績といたしましては、全般的な運航率が大体九〇%をやや上廻つております。
飛行機の機体をアメリカからチヤーターするということになると、おそらく講和條約の批准が、来年の三月には向う側の批准も済むだろうと思うが、そうすると完全に日本が独立した場合に、政府としてはチヤーターの期限は一年ということでありますが、その間にどういう措置をとられるのか、それが伺いたいのであります。
もう一つは、これも将来の問題でありますが、私が心配いたしますることは、かような航空運送会社ができましても、相当高い優秀な機体を仕入れるといたしますると、数億円あるいは数十億円の資本金がなければ、自己資本によつて十分機体を所有することはむずかしいだろうと思うのであります。
本請願の要旨は、暴風雨害による漁場の荒廃、沈沒船、墜落機体、その他海底沈下物のために操業不能となつている漁場があるが、旋網漁業にとつては特に漁網の損耗が大きい漁場の狭隘化が叫ばれ、漁業用資材の値上りに苦しんでいるとき、これらの荒廃漁場をすみやかに復旧されたいというのであります。
ところで建設省は元来そういう建設を促進するとともに、そうやればほんとうはよろしいのですが、やはり政府は有機体でもある、また地方財政のめんどうを見るというような任務を持つております。
そういう点から参りますると、どうしても有機体として行くために、村の自治、経済、教育、こういうものを総括して、有機体としての発展をどう持つて行くかというような自主的な工作が行われなければならない。かつての昭和の初年代における農村の人たちが農村救済を叫ばれた当時、あのときも最後に農村を侮辱したような言葉でありますが、自力更生運動というような形に持つて行つた。
しかし、これは今後の問題として、現段階の法律と、今占領下においてはそうでありますが、私どもは、日本農村の経営の上からいつて、今の農業協同組合の考え方はいけない、これは占領下でなくなれば、私どもは日本の農村というものは、一つの地域的な、自然発生的な総合体だ、有機体だ、そこに自治があり、教育があるとするならば、必ず経済的な一つの村の機関というものがあるべきだ、そういうふうな見解で、協同組合というものがおのずから
何らそこに全体の無線系統の中に組織的に運用されておらぬのではないかというような意味合いから申しまして、漁業無線を全国的に、一つの有機体としての機能を発揮し得るような組織に、再編成するというような考え方はどうであろうかというようなサゼスチシヨンと申しますか、勧告と申しまするか、そういうようなお話がありまして、水産通信委員会というような專門家の集まりをつくりまして、そこで数年この問題について検討をしたのでございます
併し流域二府県以上に跨がる河川又は対岸、他府県に属する河川では佐々治水上、利水上いろいろのトラブルが起り勝ちでありますが、河川というものは水源から河口に至るまで一つの有機体であるということを考えれば、こういう管理の方法は甚だまずいと思うのであります。
農民自身も又協同組合の精神によりまして総力を挙げまして、総力と申しますよりも技倆のある者は技倆、資力のある者は資力、能力、資力を出しまして協同の生活を自治体の中の自然環境の中に作り上げようという建前を持つておるのでありまして、今日官僚の支配、官僚の前に媚びなければならんというところの町村の苦しい過去の経験から流れておる実態を眺めて見たならば、却つて法人の性格は、自然法人としての町村よりもこの経済的な有機体
国実や社会や経済は、全部申すまでもなく一つの総合的な有機体的なものだと考えております。従つてどの面においての協力でも、これはやはり国家にも協力し、社会にも協力し、一人の私人の企業に協力したからというて精神上おもしろからざる、思わしからざる影響を與えるのだというような当局の提案理由の説明にあることを、私は非常に意外に思い、しかも遺憾に考えるのです。
速度を出す車は即機体の構成もよろしいし、エンジンもよろしいということが何人にも結論的な印象として上げ得る点でありまして、国内の販売ということは第二次的第三的に、もしくは私どもはそれが遊覽用にでも供せられるならば、国内にはなるたけ使つてもらいたくない考えを持つておりす。
それではいけないので、産業というものは一つの有機体でありますから、一つの事業のやり方が他の事業に影響を與えます。それで、やはりこういう整理におきましても、一つの産業計画の線に沿つて整理をやる、こういう行き方をしなくてはならぬ。安本でもおそらくこういう作業をしておることと確信しておるのでありますが、そういうふうにしてひとつやつていただきたい。
○増田國務大臣 これは法律論の問題でございまするが、要するに、すでに有機体として法人格を持つた労働組合ができ上つている、その労働組合が政治活動をすることは、極東委員会の十六原則にも書いてございます通り、合法であるし、また自由でございます。しかしながら今の問題はそういう問題ではございませんで、法律論の範疇が違うのであります。
そしてずつと絞りまして一番元が本省だ、こういうような形式にいたしまして、最も複雜しておりますところの電氣通信の事務及び技術というものを、完全に一つの有機体に作り上げて行こという狙いでございます。 第二章の第二節は、地方機関であります。地方機関の第二十六條は、地方機関として置きます内容を示しております。