2006-04-27 第164回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
現在、差別的取扱いに対する、すなわち権利侵害に対する救済措置というふうなことでは行政的救済がやっぱり一番機能しているというふうに思いますし、実例で言えば、男女雇用機会均等法というものがあり、例えて言えば、行政的救済として、募集、採用、解雇にかかわる女性差別の紛争において都道府県労働局長による紛争解決援助策とか機会均等調停委員会による調停、それからセクシュアルハラスメントでは企業内における苦情処理制度
現在、差別的取扱いに対する、すなわち権利侵害に対する救済措置というふうなことでは行政的救済がやっぱり一番機能しているというふうに思いますし、実例で言えば、男女雇用機会均等法というものがあり、例えて言えば、行政的救済として、募集、採用、解雇にかかわる女性差別の紛争において都道府県労働局長による紛争解決援助策とか機会均等調停委員会による調停、それからセクシュアルハラスメントでは企業内における苦情処理制度
今回のことも、私実は、改めてそこに立ち返ってみましたときに、どう書いてあるかといいますと、「機会均等調停委員会の円滑な運営により、」と、こうなっているわけでございます。だから、今お話しになったように、平成十三年ですか、もう既になくなって変わったことで、今は調停会議なんですね。それなのに、前の調停委員会の円滑な運営にと書いてあるのが今の日本における雇用対策基本計画でしかないわけです。
それに関連してお伺いしたいんですけれども、紛争解決の手段としてかつては機会均等調停委員会があったわけでございますが、今は紛争調整委員会の下に機会均等調停会議になっていると、こういうことになっているわけですが、これはいつ変わったか、そこだけ教えてください。
○政府参考人(北井久美子君) 平成十三年十月一日に個別労働紛争解決促進法が施行されたことによりまして、従来の機会均等調停委員会を改組して、同法に基づくあっせんを行う機関として紛争調整委員会が行われたところでございます。そのときに、現行の機会均等調停会議というものを紛争調整委員会の中に設けることになったものでございます。
今回のこの法案によって機会均等法もここに含められるということで、修正前の均等法十三条によりますと、「都道府県労働局長は、前条第一項に規定する紛争について、関係当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、機会均等調停委員会に調停を行わせるものとする。」
○大脇雅子君 紛争調整委員会の委員は、現行の機会均等調停委員会の委員が原則として留任することになるのでしょうか。あるいは、委員の増員はどのような見通しなのでしょうか。あっせんによる紛争解決の実効性を確保するためには委員の手当等、処遇がまた重要な意味を持つと思いますが、委員会の運営を補佐する事務局体制の充実もあわせて大変重要だと考えます。大臣の御意見を伺いたいと思います。
○大脇雅子君 衆議院の附帯決議では、紛争調整委員会が均等法に基づく調停を行う場合については、現行の機会均等調停委員会の設置の趣旨や目的等を十分に尊重した上でその扱いを明確にした運営が求められております。これについて大臣のお考えを伺いたいと思います。さらに、その扱いを明確にした運営とは具体的にどのようなものでしょうか。
二 紛争調整委員会が男女雇用機会均等法に基づく調停等を行う場合には、機会均等調停委員会の設置の趣旨や目的、名称・設立の経緯を十分に尊重し、その扱いを明確にした運営を行うこと。 三 地方公共団体が地方労働委員会等において個別労働関係紛争の解決のための取組を行うに当たり、十分な連携を図るとともに、必要な支援を行うこと。
まず第一に御質問申し上げたいのは、今回の政府法案では、紛争調整委員会の設置に伴って、機会均等調停委員会については、機能を残しつつも名称を解消するということになっております。しかし、本来、個別紛争というものと機会均等調停というのは、全く性格が異なるものだと私は思っております。それを同一の委員会として取り扱うことには無理があるというふうに考えております。
○鍵田委員 二問目でございますが、紛争調整委員会が男女雇用機会均等法の調停を行う場合には、それが男女雇用機会均等法に基づくものであることが紛争当事者に対して明らかになるように、対外的に表示する名称を工夫するなど、現在の機会均等調停委員会の設置の趣旨や目的、名称、設立の経緯などを十分考慮した運営が行われるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
しかしながら、雇用の場における性別による差別的取り扱いをなくするために、男女共同参画基本計画においても、例えば雇用機会均等法に基づく機会均等調停委員会等による個別紛争の迅速な解決が図られるよう積極的な援助や相談機能の強化、あるいは調停制度を含めて均等法の履行確保のための方策についての検討などを織り込んでいるところでございますが、将来にわたって、先生のおっしゃったことについては十分その趣旨を踏まえて検討
労働省は、現在、労働委員会ですとか雇用機会均等調停委員会ですとか、それから行政内部の、労働市場がこういう状況でございますので解雇や賃金やさまざまな個別労働相談がふえていることから、行政サービスとしての紛争解決援助制度というのを持っておられるわけでございます。
現在、労働条件に係る紛争につきましては労働基準法に基づき都道府県労働局長による助言、指導を、女性の雇用差別に係る紛争につきましては男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局長による助言、指導、勧告のほか、機会均等調停委員会による調停をそれぞれ行っているところでございます。
現在、労働条件にかかわる紛争につきましては、労働基準法に基づき都道府県労働局長による助言指導を、女性の雇用差別にかかわる紛争につきましては、男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局長による助言、指導、勧告のほか、機会均等調停委員会による調停をそれぞれ行っているところでございます。
現在、労働条件にかかわる紛争につきましては、労働基準法に基づきまして、都道府県労働局長による助言指導、また、女性の雇用差別にかかわる紛争につきましては、男女雇用機会均等法に基づき、都道府県労働局長による助言、指導、勧告のほか、機会均等調停委員会による調停、ただいまこれらをそれぞれ行っているところでございます。
また、女性労働者と事業主の間の個別具体的な紛争について、女性少年室長の助言、指導、勧告や機会均等調停委員会の円滑な運営により、迅速な解決を図ってまいりたいと思います。 さらに、改正均等法において新たに設けられた男女均等取り扱いの実効性を確保するための企業名公表制度についても、必要に応じて活用するようにしてまいりたいと思います。 これらの施策を今後とも一層推進してまいる方針でおります。
また、個別紛争の迅速、円滑な解決を図るための機会均等調停委員会の円滑な運営など、雇用機会均等対策を全力を挙げて推進してまいってきたところでございますし、今後ともさらにこれを進めてまいりたいと考えております。
この均等法の実効性の確保として労働省も強調されております機会均等調停委員会について伺います。 九九年四月一日から改正をされ、どのように改善をされたのかお示しください。
(資料配付) これは文書でもって東京機会均等調停委員会からそれぞれの申請人に出されたもので、その中に「聴取事項」というのがあります。ここで「病休、産休、育児休業、生理休暇等の休暇の取得状況について。」と、こういうのがありますけれども、私、ちょっと局長に伺いたいんですけれども、こういうのをとりますと男女差別の理由になるんでしょうか。
○政府参考人(藤井龍子君) 調停は、調停開始後につきましては、それぞれの機会均等調停委員会におきましてそれぞれの御判断により必要な手続、事情聴取、意見聴取等が行われるものでございますので、私どもの方からあえていろいろ申し上げることは本当に差し控えさせていただきたいと思うわけでございますが、お答えできる範囲でお答えさせていただきますと、本案に係ります調停会議でございますが、これにつきましては、申請者でございます
○政府委員(太田芳枝君) 機会均等調停委員会は各室三人の委員で構成されておるわけでございますが、現在も運用上女性委員を必ず一名以上入れるという形で運営をさせていただいておりまして、少なくとも最低一人は女性が登用されておるわけでございます。そして、現在、調停委員に占める女性の割合は三五%になっております。
なお、現行法におきましても、機会均等調停委員会は、関係当事者からの申し立てに基づき必要があると認めるときは労使団体を代表する者から意見を聞くものとされておりますので、調停に労使の意見を反映させる機会は確保されているわけでございます。
○太田(芳)政府委員 機会均等調停委員会による調停は、その行為が法律に抵触するかどうかを判定するものではなくて、むしろその行為の結果生じた損害の回復について現実的な解決策を示しまして当該紛争を解決しようとするものでございます。したがいまして、その禁止規定に該当する事項に関する紛争でありましても調停の対象になるものでございます。
その結果、幾多の改正点、例えば一方申請による機会均等調停委員会開始、ポジティブアクション、セクシュアルハラスメントあるいは公表などなどでございます。この多くが盛り込まれたところでありますが、これらは、結局、婦人少年問題審議会で公労使の委員がぎりぎりの接点として意見の一致を見たものであります。その点は経営側としても大切にしていきたいと思っております。
今回、女性少年室長が当該紛争解決のために必要があると認めるときに機会均等調停委員会、こういうふうになっています。前回も婦人少年室長が必要と認めるときに調停に入るというようなことでしたけれども、今回の法律でも機会均等調停委員会に行わせることができるというふうになっています。したがって、調停の開始に当たって、婦人少年室長の権限にゆだねられているということがあります。
そしてまた、機会均等調停委員会という制度がございますが、この調停委員会につきましても、開催されるには使用者側と労働者側の双方の同意が必要であったわけでございますが、これにつきましても、一方申請で調停委員会が開かれるようにいたしております。
また、改正法案では、紛争の機会均等調停委員会への申し立てを一方の当事者だけでできるようにした点は一歩前進と言えますが、募集・採用についてはなお対象外としたことは問題であると考えますが、いかがでしょうか。 さらに、雇用機会均等問題に限らず、労働保険、不当労働行為など個別的労働紛争の簡易迅速な解決が求められている現状にかんがみ、訴訟制度に前置される幅広い労働調停審査制度の一元化を図るべきではないか。
また、機会均等調停委員会には労使の代表を入れて、救済命令を出すことができるようにすべきであるという意見が出されております。一方、これに対して使用者側委員からは、調停は両者が歩み寄るのが原則である、その開始に双方が同意しないと調停そのものが機能しないと、こういう意見であります。
それからもう一つは、労働者側から機会均等調停委員会に調停の申請が仮に出されたといたしましても、現在は企業側も調停に同意しなければ委員会は開かれない、こういうことになっているわけです。これでは調停委員会は全く機能しないと言っても私は決して過言ではないと思います。ですから、これは当事者の一方の申請で調停が開始できるようにするべきである、そう思います。
○国務大臣(浜本万三君) 大阪の機会均等調停委員会の問題につきましては、会長の國井先生に大変お骨を折っていただきまして、議員お話しのように二月二十日に女子労働者と会社の双方に紛争解決のための調停案が示されたわけでございます。そしてこの調停案に従って受諾をしていただくように勧告をされたと思います。