2007-02-15 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
そのために、子育ての総合的な支援とともに、公正かつ多様な働き方を実現できる労働環境の整備が極めて重要な課題であって、雇用均等行政が担う男女雇用機会均等対策、それから仕事と家庭の両立支援対策、パートタイム労働対策などは、これからの課題に対応し少子化対策の一役を担う役割を持つ具体的な政策だと、こういうふうに考えております。
そのために、子育ての総合的な支援とともに、公正かつ多様な働き方を実現できる労働環境の整備が極めて重要な課題であって、雇用均等行政が担う男女雇用機会均等対策、それから仕事と家庭の両立支援対策、パートタイム労働対策などは、これからの課題に対応し少子化対策の一役を担う役割を持つ具体的な政策だと、こういうふうに考えております。
○円より子君 ちょっとパートから離れまして、もうそろそろ、あと時間が十五分とかそのぐらいになってきましたので、岡谷鋼機という会社で闘ってこられた方の話と関連して、四条の三項についてお聞きしたいんですが、この四条の三項は、男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定めなければならないと書いてございますが、この中の女性労働者というのは、例
○政府参考人(北井久美子君) 新しい男女雇用機会均等対策基本方針につきましては、改正法案の成立後、速やかに策定をし公表をしていきたいというふうに考えております。 その内容に仕事と生活の調和に関する事項を入れるかどうかにつきましては、この内容も労働政策審議会の議論を経て決めるということになっておりますので、国会の御意見も踏まえ、審議会にも議論いただいて検討していきたいというふうに思っております。
午前中も質疑がございましたけれども、男女雇用機会均等対策方針、これは平成十二年の七月の十四日に発表されたものでございます。
○福島瑞穂君 先般策定された男女雇用機会均等対策基本方針においてポジティブアクションの促進が盛り込まれております。具体的な方策というのはどういうものがあるでしょうか。 私は、個人的に思うのは、労働省は管理職の男女比、企業の調査を持っていらっしゃいます。
ことしの六月十六日に発表になりました男女雇用機会均等対策基本方針案についての女性少年問題審議会からの答申の中にも、今後ファミリー・サポート・センターについては拡充を図るということになっていますが、大臣としては、これは省を挙げて今後ますます拡充に取り組むということと理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(藤井龍子君) 今般、女性少年問題審議会に検討をお願いいたしました男女雇用機会均等対策基本方針というのは、改正均等法第四条に根拠を置くものでございますので、施行後できるだけ早く策定することが望ましいというのはもう御指摘のとおりでございます。
また、個別紛争の迅速、円滑な解決を図るための機会均等調停委員会の円滑な運営など、雇用機会均等対策を全力を挙げて推進してまいってきたところでございますし、今後ともさらにこれを進めてまいりたいと考えております。
男女雇用機会均等法第四条に基づく男女雇用機会均等対策基本方針がことし六月を目途に策定されることになっております。 一九八六年に男女雇用機会均等法が施行されて以来、女性の職場進出は確実に進んでまいりました。数字を見る限りではそれなりの成果を上げておりますが、しかし、必ずしも実態は順調ではないと私は思います。
先月、実は雇用均等政策研究会の報告書というのが出まして、これは六月をめどに出されます男女雇用機会均等対策基本方針にも反映されるそうなんですが、その中にも、例えば民間でも千人以上の規模の大企業においては八八年以降男女賃金の格差が拡大をして、その賃金格差は勤続年数が長くなるほど拡大する傾向にある。
また、改正男女雇用機会均等法の内容に沿った雇用管理が実現されるよう男女の機会均等対策を推進するとともに、職場におけるセクシャルハラスメント防止対策の推進や母性健康管理対策の強化を図ることとしております。
その二は、十ページの雇用の分野における男かの均等な機会及び待遇の確保等対策の推進でりり、改正男女雇用機会均等法の内容に沿った機会均等対策を推進するとともに、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進や母性健康管理対策の強化を図ることとしております。 その三は、職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進であり、仕事と育児・介護との両立を支援するための施策の充実等を図ることとしております。
その二は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等対策の推進であり、改正男女雇用機会均等法の内容に沿った雇用管理が実現されるよう男女の機会均等対策を推進するとともに、職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進や母性健康管理対策の強化を図ることとしております。
もちろん、男女雇用機会均等対策基本方針なるものもありますし、これが今、第二次基本方針があるようでありますが、あるいは本会議でも話がありました西暦二〇〇〇年に向けての国内行動計画を見ましても、いずれも書きっぷりが、プログラム規定といいますか、理念規定がいっぱいあるわけでありまして、女性の本当の就労の場における平等というものを目指して大きな努力目標というのを数量的に示していくような、やはりそんな国としての
平成七年度におきましても、引き続きこれらの対策を進めますとともに、新たに大学及び大学生からの募集、採用に関する実態把握とこれに基づく指導を行いますとともに、女子学生の就職機会の機会均等対策に積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
私どもは、男女の賃金格差を縮小するための方策というのはやはり実施していかなければいけないというふうに考えておりますけれども、それは男女で均等な機会が与えられていないということからくる就業分野の違いであればそれは直していかなければいけないということで、機会均等対策を充実させていきたいというふうに思っております。
今、先生御指摘の婦人少年問題審議会婦人部会での検討のことでございますが、この女子学生問題に早急に対応するということで、当面のいわば緊急措置といたしまして今般指針を改正いたしましたが、さらに指針レベルではない法律レベルの問題も含めて今後の機会均等対策のあり方をどうするかということについては、もう一つの労働基準法の女子保護規定の見直しもあわせてでございますが、婦人少年問題審議会婦人部会でこれから引き続き
そこで、施策でございますが、労働省といたしましては、雇用における男女の機会均等対策を推進するため、男女雇用機会均等法に基づきまして女子学生や女子労働者の相談に応じるとともに、重点業種などを定めつつ企業に対する指導を実施して、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図ることとしております。