2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
今回の緑橋のA1橋台のツーロット目の工事につきましては、資料をつけさせていただいておりますけれども、竣工検査の前提必須要件でもあります鉄筋検査、型枠検査を実施していないにもかかわらず竣工検査を行ってしまったことであります。しかも、合格と認定して代金まで支払ってしまった。 こんなことは、建設関係者のどなたに聞いても異口同音にあり得ないとおっしゃっております。
今回の緑橋のA1橋台のツーロット目の工事につきましては、資料をつけさせていただいておりますけれども、竣工検査の前提必須要件でもあります鉄筋検査、型枠検査を実施していないにもかかわらず竣工検査を行ってしまったことであります。しかも、合格と認定して代金まで支払ってしまった。 こんなことは、建設関係者のどなたに聞いても異口同音にあり得ないとおっしゃっております。
現在中央自動車道で進められています耐震補強工事で、東京都日野市にある緑橋を支える橋台、下り線側に必要な鉄筋八本が不足していることが判明しました。その後の調査で、同じ緑橋の上り線、また、高井戸インターチェンジと調布インターチェンジ間にある北原橋と絵堂橋、いずれも下り線の橋台で施工不良が判明しました。
今回の施工不良については、九月二十四日に緑橋のA1橋台においてクラックを発見したため、施工状況の確認や非破壊による検査を行ったところ、十月二十八日に鉄筋がないことを確認したと聞いております。その後、同一工事で施工が行われた他の橋梁についても確認を行ったところ、先ほど委員からお話もありましたとおり、十一月十三日までに更に三つの橋台においても施工不良を確認したということでございます。
○源島参考人 今回、鉄筋不足が発覚いたしました緑橋のA1橋台について御報告申し上げます。 この橋台におきましては、鉄筋コンクリート構造物を二回に分けて施工しておりました。先ほど申し上げましたように、コンクリート打設の手続については、発注者から当社に鉄筋組立ての検査願が提出され、その検査合格後にコンクリート打設がなされるものでございます。
高知道の川之江東ジャンクションから大豊インターにおきまして、七月七日に落橋した委員御指摘の立川橋は、橋長六十四メートル、幅十メートルの三径間プレストレスト鉄筋コンクリートでございまして、現在、西日本高速道路会社におきまして、落橋した原因について詳細な調査を行っておりますが、現時点の推定では、まず、小規模な土砂崩れが発生し、高松側の橋台付近で流木が橋桁と斜面の間に堆積して閉塞をした、その閉塞箇所に上方百五十
特に大きな被害としては、犀角山トンネルというトンネルにおきまして、この地山自体が動いたことによりこのトンネルにゆがみが生じ、また、それに伴い内部の壁面コンクリートの剥落等が生じたこと、また、白川第一橋梁という非常に大きな橋梁がございますが、この橋梁の橋台や橋脚が移動してしまって、それに伴う部材の破断や変形などが生じたということでございます。
それで、これも同様に、この新たな道路橋示方書の同解説の初めの部分に、平成二十三年の大地震を踏まえ、いわゆる構造部分、橋台背面アプローチ部分、こういったところの設計、施工について新たに規定されていると。ですから、これをしっかりと検討した報告書でなければ、詳細設計だとか施工管理ということについてうたえないというふうに私は思うわけであります。
つまり、堤防に橋梁、橋台が設置されるわけで、そこにかなりの荷重が、負担が増加するというふうなことで、必要な地盤改良が求められるということがこの技術検討報告書(案)に書かれているわけであります。
今回の台風による、この夏の台風による記録的な豪雨では、この九線橋の上流側の堰の一部が倒壊をしまして流れを塞いだため陸地側に洪水流が回りまして、橋台と陸上部との取付け部の、橋台の裏側が浸食されて、それで被災をされたということでございます。河岸が削られて橋台の裏側が浸食をされてしまったということで、被災の形態が今回と平成二十二年とは大きく異なっているところでございます。
橋台というて、道路の接続部の端に橋台、ここが今回、一方の橋台が、背後地まで濁流が来てそこが不安定になって、五・五メーターその橋台が沈下したと、したがって、主桁というか橋梁も、二つに渡っているんですけれども、一か所が落下しておると。 私は、六年前に同じような形で災害で復帰して、またぞろ今回、二億八千万、本当に大切な税金です。
この事故は、上り線のA2橋台からP11橋の桁、約百二十メーター、約千三百五十トンが十五メーター下の国道百七十六号の上に落下するというもので、作業員の男性二名が死亡し、八名が重軽傷を負うという痛ましい結果が生じております。 国道百七十六号線は通行止めとなりましたが、国道で下敷きになった車などはなかったということでございますが、この事故の対応状況について最後にお伺いをしたいというふうに思います。
○池内政府参考人 まず、委員の御指摘の国道百七十五号の八日市橋につきましては、八月十六日から十七日の大雨によりまして、前山川の洪水によって右岸側の橋台が洗掘されておりまして、橋梁が大きく傾き、通行不能になっており、現在、近接する市道、県道を迂回路として利用しております。
会計検査院が十三カ所のうち一カ所を選定して検査を行ったところ、橋梁でありますので、岸の橋台とその橋梁との接合部に設置されるボルト、これについて十六本中十一本が欠落していたということであります。
御指摘の案件は、ガーナ全土において十八件の小中の橋梁を整備する計画でありまして、そのうち、我が国が橋梁用の資材を供与して、そしてガーナ側が建設を担当いたしました十三橋梁のうち一つの橋梁につきまして、お話ありましたけれども、アンカーボルトの締めつけが不良であった、そして橋台と鋼鉄橋の接合部にありますところに設置されます高力ボルトの欠損が指摘されたということでございます。
ところが、現地に入ってみた途端に、橋台、もちろんパイルも打ってあるし、きちんとコンクリートの構造物であるし、その上にきちんとしたスラブで、そんなに大きな橋ではないけれども、ほとんどの橋台が向きを変えてしまう、そして動いてしまう、そのことによって橋板が圧縮をされたり引っ張られることによって、ひびが入ったり盛り上がってしまうという事態をずっと見てまいりましたので、特に道路橋というのは緊急時あるいはいろいろな
塩飽諸島を橋台として架橋連絡せしめれば、常に風波の憂うなく、南来北向東奔西走瞬時を費やさず、それ国利民福これより大なるはなしという、こんな発言をしたことが最初だと言われているんですよ、これが。当時はこういった橋梁技術がなかったんですけれども、そういう夢を語られたということには、私大変敬意を表したいと思うんです。 私の神戸市の垂水区というところは、私そこで長い間県会議員をやっていたんですよ。
また、ガード部につきましては、JR東北線の橋梁の橋台が道路両わきにあることから拡幅が難しいというような状況でありまして、東京都が当面の対策として、昨年の七月に歩車道境界の従前のガードレールをガードパイプ、今の写真にございますようなパイプに交換し、多少でございますが歩行者空間の拡幅を行ったところと聞いております。 今委員の方から、二十年来の懸案というようなことが御紹介ございました。
検査報告番号二二四号は、広域営農団地農道整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同二二五号は、漁港漁村活性化対策事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、漁具洗浄用導水路の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。
同二五〇号は、広域河川改修事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものでございます。 同二五一号は、港湾改修事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートの所要の排水能力が確保されていない状態になっているものでございます。
同二三〇号は、河川局部改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものでございます。 同二三一号は、特定優良賃貸住宅等家賃対策補助金の経理におきまして、入居者負担基準額の算定等を誤ったため、補助金が過大に交付されているものでございます。
検査報告番号一八〇号は、かんがい排水事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同一八一号は、保安林管理道整備事業の実施に当たり、コンクリートブロック積み擁壁の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないものであります。
同二〇八号は、歩道橋整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台の胸壁等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同二〇九号は、通常砂防事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋脚等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。
ですから、例えば阪神・淡路大震災のときに、明石大橋がありまして、あれが約一キロですか、大きな橋台があったのが、あれも実は地震の後でずれたんですよ、水平に。ということは、そこの活断層が動いたんです。そこも、れば、たらの話ですけれども、測っていれば、その変位が出てきたはずなんですね。
検査報告番号二三二号は、道路災害復旧事業において、設計が適切でなかったため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 検査報告番号二三三号から二三五号の三件は、街路事業において、設計が適切でなかったため、橋台、橋脚等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。