1956-12-12 第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号 ○奧村委員 それじゃ銀行局長にお尋ねしますが、あなたの直接の部下である佐竹銀行課長、あるいは橋口事務官が銀行法という書物を出している。これには、銀行や相互銀行が正常な営業時間中は、つまり特別の理由のない限り預金は支払わなければならぬ。もし支払わない場合は、銀行法第十九条によって支払わないことがある。それ以外は払うのだ。 奧村又十郎