2002-04-04 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
そういう意味で、五十年ぐらいたちますと、例えば橋げたそのものを取り替えなければいけなくなると。ふだんでしたら、そこを塗装を塗るとか補修をするとか、そういうことでもつわけですが、ある段階になると、その橋げたそのものを取り替えていかなければならなくなるようなことになる。それで、そういうものに備えていこうというものでございます。
そういう意味で、五十年ぐらいたちますと、例えば橋げたそのものを取り替えなければいけなくなると。ふだんでしたら、そこを塗装を塗るとか補修をするとか、そういうことでもつわけですが、ある段階になると、その橋げたそのものを取り替えていかなければならなくなるようなことになる。それで、そういうものに備えていこうというものでございます。
三つほどございますが、第一番目に、橋梁の伸縮継ぎ手部の前後の舗装の平たん性を確保するための補修工事、二番目といたしまして、振動を低減させるための橋げた端部の補強工事、三番目としまして、橋げたそのものの振動を少なくするためのダンパーの設置工事を実施しました。そのほかに、反射音を吸収するために、家屋前面の植栽工事を実施しております。
それで私たちは、橋から発生する発生源をまず直さなければならないということでジョイン卜部分の改良を行っておりますし、それからまた橋げたそのものにつきましても、あるいは端部を少し荷重を重くするとかなどでこれを改良をして、なるべく橋げたそのものの振動が生じないように防振的な方法を講じたい、かように考えております。 それからもう一つ問題は、橋そのものじゃなくてもう一つ下方の家の問題でございます。
その橋が流れたためにパイプがたれ下がるということによる事故、それから橋げたのところだと思いますが、固定をしてしまうというためにパイプがひび割れしたというふうなことで、現在ではそういう橋を渡すときなどは、橋そのものを——橋げたそのものかしっかりしていると折れることは当然でございますので、固定せずに柔構造と申しますか、そういう配慮がぜひ必要であるということを学者の先生方、全部御指摘がございますので、こういう
それで約五十メートル以上の風が吹いておつたから、表の橋げたそのものは落ちなくても、ゆるんで非常にあぶない状態にあつて、重量制限はもちろんのこと、一般の車馬もとめなければならないというふうになつておつたのですから、落ちてしまつたということではありませんが、ともかく使用に非常に困難な状態であるという程度の被害はあつたというふうに私は聞いておる次第でございます。