1973-03-12 第71回国会 衆議院 予算委員会 第22号
それで、この大塔山国有林については、保護林を設定する一方伐採を行なってきておりまして、本年度をもって樹種、林相の改良がおおむね完了する予定であるわけであります。
それで、この大塔山国有林については、保護林を設定する一方伐採を行なってきておりまして、本年度をもって樹種、林相の改良がおおむね完了する予定であるわけであります。
そうやってできたものが森林基本計画に矛盾するかという点につきましては、先ほど先生おっしゃいましたように、森林施業計画の目的は、適正な伐期と、かつその樹種、林相の改良ということでございますから、これはとりもなおさず、先生先ほどおっしゃいました基本計画におきまする林業総生産の増大につながるわけでございます。
○片山(正)政府委員 森林法の今回の改正は、樹種、林相の改良あるいは適伐というようなものを中心にした計画制度の法的認定をいたすわけでございますが、それを実施する際の労務計画等につきましては、非常に大事な問題だとわれわれは思います。したがいまして、その労務確保の問題につきまして、われわれ今年度の予算といたしまして、まずその労働力確保の前提条件となります通年的な雇用というものを確立してまいりたい。
御質問の第一点の総生産の増大の問題でありますが、御承知のように、今度の森林法の改正によります森林施業計画と申しますのは、目的といたしまして樹種、林相の改良、それから適期の伐採というものがねらいでございます。樹種林相の改良、適期の伐採は、最も増大する、最も生長する、最もいい伐期、それを対象としておるわけでございます。
われわれもそれの確保等については努力してまいったわけでございますが、今回の森林法の改正のいわゆる公的な認定、伐採の調整と樹種、林相の改良という公的の認定といたしましては必要ないのではないか。しかし労務計画、資金計画はそれに付随してつくっていただきまして、われわれもそれについて努力するということの方向におきましてそれを進めていくので、その間に矛盾というものはないと思っております。
この森林施業計画の内容でございますが、これは森林の施業をいたします場合に、適期に伐採をする、また樹種、林相の改良等につきましても、これまた計画的にやってまいる、こういうようなことによりまして、森林生産の保続と生産力の増進をはかってまいる、こういうふうな計画の内容になっておるのでございます。
そういう点での林業基本法との結びつき、さらにまた、御承知のように、この森林施業計画の制度自体が、適期に伐採をやる、かつまた、樹種、林相の改良等につきましては、これまた計画的に実行していくというふうなことによりまして、森林生産の保続及び森林生産力の増進をはかるために必要な計画施業というものを要請いたしておるのでございまして、森林施業計画自体は長期の観点から見ますと、本来的に個々の森林経営の目標とは矛盾
また、造林等を行ないます場合、あるいは樹種、林相の改良をやりますような場合に、必ずしも計画的にこれもまた行なわれていないという実態があるわけでございます。
それで標準伐採量は、国有林野経営規程に、その経営計画の期間中の成長量を基準として定めるということが規定されておるほかに、その成長量の伐採だけでは樹種、林相の改良が急速に行なわれることがきわめて困難であるというふうに見通し得る場合には、その林相改良後の成長量をこれに加えて、そして標準伐採量をきめることができるというふうになっております。
その限りにおきましては成長量主義でございますけれども、その第二項におきまして、経営計画期間内の成長量を基準としたのでは樹種、林相の改良等がなかなか期待しがたい。
すなわち、林業生産の増進をはかる施策としまして、国は前条の長期の見通しを参酌して、林道の開設その他林業生産の基盤の整備及び開発、優良種苗の確保、拡大造林の推進を旨とする樹種、林相等の改良、機械の導入等の施策を講ずることとしております。
いたしました跡は、用材林、薪炭林ともに、私どもが考えまするように針葉樹の用材林になかなかなっていかぬではないかというような問題がいろいろあるわけでございますが、これに対しましては、私どもといたしましては昭和三十一年度、昨年度をもちまして終戦直後に累積いたしておりました百十五万町歩の、いわゆる造林未済地というものの造林が一応完了いたしたということに相なりましたので、三十二年度からは、いわゆる林種の転換とか樹種林相