2019-05-23 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
農林水産大臣は、樹木採取区内の樹木の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとしております。 第五に、木材の安定取引に取り組む事業者に対する金融上の措置についてであります。
農林水産大臣は、樹木採取区内の樹木の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとしております。 第五に、木材の安定取引に取り組む事業者に対する金融上の措置についてであります。
農林水産大臣は、樹木採取区内の樹木の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとしております。 第五に、木材の安定取引に取り組む事業者に対する金融上の措置についてであります。
この法案の第八条二十五では、「農林水産大臣は、樹木採取区内の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、当該樹木採取区に係る樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとする。」とあります。
今回のこの制度におきます樹木採取権というものは、あくまでも樹木採取区内の樹木を伐採することができる権利ということでございます。
農林水産大臣は、樹木採取区内の樹木の採取跡地において国有林事業者として行う植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとしております。 第五に、木材の安定取引に取り組む事業者に対する金融上の措置についてであります。
農林水産大臣は、樹木採取区内の樹木の採取跡地において国有林野事業として行う植栽の効率的な実施を図るため、樹木採取権者に対し、当該植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとしております。 第五に、木材の安定取引に取り組む事業者に対する金融上の措置についてであります。