2017-04-06 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
なお、その他の罪種につきましては、占有離脱物横領、詐欺などがございますけれども、いずれも五%未満という状況にございます。
なお、その他の罪種につきましては、占有離脱物横領、詐欺などがございますけれども、いずれも五%未満という状況にございます。
やはり、パチンコだとか競馬、競艇、こういうものを要因とした凶悪な事件、横領、詐欺事件、あるいは児童虐待、ネグレクトというのが多発しているんですよね。 一部を紹介しますと、兵庫県警巡査一万円着服ですよ、わずか一万円着服して懲戒になる。パチンコなどで浪費し、生活費に窮していたと。五十番のところを見ていただきますと、大阪一億五千万円着服。その下は、滋賀JA職員七百七十五万円着服。
ギャンブル絡みの横領、詐欺、殺人事件というのは枚挙にいとまがありません。 報道されたものだけを紹介しましても、例えば、自衛隊の陸自一佐の収賄事件。借金が数百万円あった、返済に困り業者に現金要求、陸上自衛隊の装備品の発注をめぐる汚職事件で逮捕され、この一等陸佐は、パチンコなどのギャンブルでつくった消費者金融への借金が数百万円に上っていたという報道があるわけです。
それは外務省の報償費についてなんですけれども、外務省の松尾元室長の機密費横領・詐欺事件について犯罪対象とされた宿泊費の差額である九億六千五百万円、これは内閣官房の報償費であり外務省の報償費は全く使われていなかった、全く関係がないというふうに大臣は御見解をお持ちなのかどうか。
次に、外務省松尾元室長の内閣官房機密費横領詐欺事件の問題について質問をいたします。 元室長は、総理外国訪問時の随行員の人数や宿泊回数の水増し、宿泊単価の水増しで巨額の機密費を流用していたというものです。問題は、なぜこんな手口が長年まかり通っていたのか。国民の税金を食い物にしたずさんな体制と、それに群がった官僚たちの実態を明らかにしてほしい。
ただ、お尋ねの犯罪の構成要件等を見ますと、虚偽報告、資産隠匿、横領、詐欺等でございます。したがいまして、軽々に私がアメリカの法律を全部知っていると申し上げるのは間違いでございますけれども、こういう状況を見ますと、もともと経営の仕方が悪かったというだけでは、こういった犯罪構成あるいは民事責任の追及というのはそれだけでは問えないのではないか。
○政府委員(山口公生君) 私、正確に状況を把握しているか自信はないわけでございますが、私の方の持っておりますレポートでは、主に罪状として挙げておりますのは当局への虚偽報告、資産隠匿、横領、詐欺等でございます。もちろん、RTCは金融機関の経営者等に対して民事上の責任も追及したというふうに聞いております。したがって、刑事の問題と民事の損害賠償的な問題とはやはり切り離してあるのではないかと思います。
お尋ねの件につきましては、札幌地方検察庁におきまして二回にわたりまして業務上横領、詐欺等による告発を受けまして、現在所要の捜査を進めているものと承知いたしております。
金券ショップはそのような状況でございますけれども、それを含めまして窃盗犯人等が、あるいはそのほかの横領、詐欺もございますけれども、こういうような財産犯を犯した者がその被害品であります物を処分するということを効果的に防止するためには、今度名前が変わると思いますが、刑法で言います贓物故買でございますか、こういうような前科のある者など、やはり一定の不適格者という者が営業を営むことのないように事前に審査をするというのが
検挙罪名は窃盗が七割を占め、次いで横領、詐欺が多いが、それも万引きや無銭飲食などの単純なものが大半だ。動機は私欲、生活苦、酒。再犯率も高く、受刑六回以上が五割を超えている。再犯者の場合は一家離散、あるいは家族から見放された天涯孤独が、四五%を占めている。 彼らが更生し、社会復帰する際の最大の問題点は、貧困と病弱と孤独だ。出所しても、更生保護会や生活保護などの福祉に頼る人が、半数を超えている。
いまのところ、私どもは新聞紙上や週刊誌で知る以外にございませんが、いろいろなところでいろいろな犯罪が起き、横領、詐欺、いろいろなことがございますが、消費者団体がこういう問題を起こしたということは寡聞にして私どもは知らないのであります。しかも、この日本消費者協会は、数少ない消費者団体に対する補助金をもらっているところの団体であります。一体どうしてこういうことが何年間もわからないで今日に至ったのか。
そこで、いまあなたが言うように、国家公務員法に規定されて、厳正中立にという話がありますが、あなた方はいつもそういう言葉を使って、しかも人事権というのは管理運営事項でありますからという話をされるんですけれども、私がさっき問題点——KDDの問題から、特定局長の横領、詐欺事件から始まって、郵便事業の百年の中でまともに年賀も配れないようなこういう状態を前段で指摘したわけです。
そこで、今回の事件の犯罪は、前にこういう問題が起こっておるわけですが、その後いろいろな個人の金銭貸借も含まれて膨大な横領詐欺事件になっておるわけですが、その犯罪になったものも、監察がこういう調査をしておるとするならば、個人の貸借関係も含めて、全体でこの四十九年、四十八年——その前にちょっともう一つ指摘しなければなりませんけれども、大臣、この犯罪の原因究明ということを言われましたが、実は先ほどの米田委員
つい先日、四月三十日、最高裁判所第二小法廷は、「業務上横領、詐欺、有印公文書偽造、同行使被告事件について、」「札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があったので、」次のように判決をいたしました。その判決というものは、要するにコピーをしたもの、コピーをすることについては公文書偽造として判断をした、こういうことなのであります。
先ほどの不正簡易保険の横領詐欺、全部事件を見ましても、この契約者の手元にあります大事な保険料の領収証が正当のものでないものがたくさんあるとするならば、これは国の責任において一ぺん点検すべきではなかろうかと思いますが、その二点について、ひとつ局長と大臣のお考えを聞いてみたいと思います。
逃亡と横領、逃亡と詐欺、上官暴行と傷害、略奪と窃盗、横領、詐欺、これはずっとあるが、時間がないからやめますけれども、一体逃亡するときに窃盗が何でついたか。軍服を着て逃げるわけです、裸で逃げられないから。そうすると、この逃げたのは軍刑法で逃亡罪、軍服を着ていったのは一般刑法の窃盗罪。 あとで言いますけれども、山下馬吉さんなんというのは、終戦になった、降伏しようじゃないか。
小田原女子短期大学の場合は昨年の八月末に教職員の組合が理事長を相手どりまして、横浜地裁小田原支部に私立学校法違反、背任横領、詐欺などの疑いで告訴をしているわけでありますが、検察側ではこれをどう取り扱いましたか。
片方は、警察のほうは、いろんな金利の問題は別として、横領、詐欺、そういったものがあって、刑事罰は「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」を適用するのだ。金利の面だけでいえば、金利だけで取り上げた場合には、結局この利息制限法というものは、さっきも申し上げたように、これは法律としての意義ないのですよ、こういうものは、片方があるから。
事案は非常に複雑なようでございまして、罪名は横領、詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使、印章偽造、背任——いずれに当たるか非常に捜査にも苦労しておるようでございますが、目下東京地方検察庁で鋭意捜査中でございますが、処分はもう少しお待ち願いたいということでございます。
片方、こういう被害者に対しては、財務局は、個人の責任で、横領詐欺だといってほうかむりをさせて、国会で問題になるという上申書を出した人には財務局から、ぜひだれだれが会いたいから会ってやってくれといって親切に連絡をとっている。まことに片手落ちです。手続のしかたが公平でありません。しかも、その取り扱いたるや、どういう領収書を出したか。