2008-04-16 第169回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第5号
横田教授の調査や外務省の中間報告の方でも、気候変動問題への対処について、気候変動について脆弱な途上国に対しては省エネ等の技術を持つ我が国として支援を行っていくべきというふうに指摘をされております。 ここで、資料の四を御覧ください。これは福島県いわき市にある研究機関でございますが、この研究機関では石炭ガス化複合発電という技術を研究しています。
横田教授の調査や外務省の中間報告の方でも、気候変動問題への対処について、気候変動について脆弱な途上国に対しては省エネ等の技術を持つ我が国として支援を行っていくべきというふうに指摘をされております。 ここで、資料の四を御覧ください。これは福島県いわき市にある研究機関でございますが、この研究機関では石炭ガス化複合発電という技術を研究しています。
我が国政府は、この調査委員会に参加をしてくださっている日本代表の横田教授の役割に心から感謝を申し上げます。 さらに、内閣におきまして証人保護法を承認したことを報告申し上げます。開放的で建設的なかかわりを人権問題に関して維持することをお約束し、これまでについても国連の人権に関する諸機関と協力をしてきたことをここで表明いたします。
報道等にもございますように、こうした厚生労働省の見解の根拠が、今回、実は中外製薬からの寄附金計一千万を受けて調査メンバーから外れることになった横田教授らの研究による、インフルエンザに伴う随伴症状の発現状況に関する調査研究報告だったと聞いております。
横田教授は横浜市立大学の教授でございますし、私どもで横浜市立大学に情報公開を求めまして、その結果、中外製薬からの寄附の概要も出てまいりましたが、これとて、実は求めるまでになかなか手数がかかりました。 こうした独立行政法人化されて以降の研究費が、どのように可視化、市民に見える形になるかということについても大臣には深くお考えいただきたいと思います。
このたび、研究班の研究者である横浜市立大学の横田教授のところに、タミフルの発売元の中外製薬から研究助成の費用が渡っていたのではないかということをめぐっての質疑でありますが、大臣はそもそも、この日本の研究班と、アメリカのFDA、訳して言いました場合に医薬品安全局が、同じ症例を分析して、結果が異なる注意勧告が起きているということを御存じでしょうか。
そして、大臣がおっしゃったように、我が国の、横田教授が、今度も研究班の主任研究者ですが、なされる研究班の研究のその趣旨におきましても、実は同じことが既に伝えられております。インフルエンザ発症後の症状の経過と治療薬剤の使用状況を調べて、治療薬剤使用と臨床症状発現との関連を検討することがこの調査の目標であるということを添えて、一方、親御さんにもアンケートが出されているわけです。
殊に、政府と同様、平和条約で国家間の間の問題解決はもうしているんだというふうに取っておられます横田教授も、このようにおっしゃっているんですね。慰安婦の方々に与えた苦痛、精神的肉体的苦痛、これは当時の国際法に照らしても違法であったという判断をしております、そして、強制労働条約違反、あるいは戦時国際法違反、さらに人道に対する罪、いずれにも該当しますというふうに明言をされております。
そして、横田教授の言葉として、 「これは第一項を受けたものと解すべきで、自衛権の発動、国際協力の場合には兵力の使用は可能なのである」。 この考えが定着していれば、集団自衛権が違憲だとか違憲じゃないとかという議論はないと思うんですけれども、当時の社会情勢等々で、こういう意見は恐らく受け入れられなかったのだと思うけれども、当時の日本の政府側はどうだったのでしょうか、こういう解釈については。
横田教授は終始その点は一貫されました。そういう点では非常に厳しい立場をとられた方でございますが、当時において元号問題について科学者が発言するということは決して政治的な発言ではなくて、科学に忠実な立場であるということを強調されたということは、私ども当時の議事録を読んで非常に感銘を受けたわけでございます。
さらに当時特別円をかえるときの、横田教授でございますか、学者の意見を徴したときもそのような同じ結論に到達した次第でございます。
こういう点についてこの前参考人の御出席をいただきましたときに、横田教授に私はこれを質問しました。そうしたら、北が南を吸収した場合には、新たに政府の承認が必要である、このように答弁をいたしました。この点は条約局長いかがでしょう。
だから横田教授は、はっきり言っておるじゃないか、横田教授は、横田教授でさえ、国際司法裁判所に提訴したらいいと、こう言っておるじゃありませんか。請求権があるから国際司法裁判所に提訴できるのですよ。その点をはっきり認めておるのに、あなた方だけがこれを認めないなんということは、世の中は通らない。賠償協定を通すためだけにここで答弁したって始まりません。
○岡田委員 横田教授に続いて私は質問いたしました。新政府の承認が必要ならば、請求権は新たに起こるのではありませんか。そういう点を伺いましたところ、横田教授は、新しい請求権がその場合に生まれますと答弁をいたしました。この点はどうですか。
○戸叶委員 たしかこの間の参考意見で横田教授は、アンナン国は国際的に承認されておらなかったと言っておりますけれども、これは時間的に他の諸国から承認される余裕がなかったことによるのか、それともまたアンナン国を樹立するということ、そのことが国際法上不当であったのかどうか、その点の判断を伺いたいと思います。
これに反して不法行為を構成しないという論は、今のところ横田教授だけのように思われるのであります。 一方国外の学者の説といたしましては、私の知る限りにおきましては、最近わが国でも注目されるようになりました昨年四月のエール・ロウ・ジャーナルの二つの論文が最も本格的なものと言えると思います。
ということは、たとえば横田教授のごときも言われ、そうしてそれについてはだれも異論はないのであります。しかし、多くのほかの心配する人の申しますのは、たとえ法律的に何でもないものであっても、あとは力だというのです。力と力とでもって物は動いていく。もし今ここで私見を差し挾むことを許していただきますならば、デンマークはヨーロッパの国でございまして、イギリスと非常に密接な深い関係を持っている国なんです。
従つてこの法律は、これで権利を設定するのではなくて、その請求権をいかに行使させるか、審査するか、そうした手続的な法律であるというふうに横田教授等も証言されておられるのでありまして、おそらく政府もそのようなお考えで、この法律案を提出されたと思うのでございます。
それでこの内容につきましては、今横田教授からもお話がありましたように、接収までの事情につきましてはいろいろな形があるのでありますけれども、その原所有者というものがはつきりわかつておるもの、また特定できるものにつきましては、これは本人に返還する、こういう処理の仕方があるわけでありまして、これは適当であろうと思うのであります。
御承知の通り国際法学界におきましても、東大の横田教授あたりもこの集団的自衛権というものは固有の権利であつて、特別の軍事的とりきめを必要としない権利行使だというような解釈をしておられるのであります。
しかし日本国憲法は、その実力を放棄しているのである、それでは頼りないじやないか、だれしもそう思いますけれども、しかし日本国憲法はそれをあえてしたのでありまして、しからばどこに求めるか、これは横田教授とまつたく同意見でありますから、あえて同君の意見を言うのでありますが、そのために他国の軍事援助を受けても、それはかまわない、つまり緊急不正の攻撃があつた場合に、全世界の平和愛好諸国に対してそれを訴え、その
但し新聞でも発表せられましたように、横田教授のごときは、たとい危険区域の外にあつたにしても、これは予想以上の爆発力を持つた予期し得ざるような結果になつたために、米国側としては一応範囲を指定して、予防の措置をとつたものと見るべきであるから、これは損害賠償なとを要求する対象にはならないというような学説を述べておられるようであります。
日本に駐在する米軍の必要を越えて日本の裁判権の制限を許したことは、対等の原則に背くごと、横田教授そのほか公正なる学者の指摘するところではありませんか。原則として北大西洋條約協定と同様のものを承認するというならば、何故直ちにこれによることができないのか。占領終結後に直ちに日本の独立の主権の回復を承認しないという一般的態度が、ここにその片鱗を現わしているのではありませんか。
本日は講和に関連する基本方策樹立に関する調査の一部として東京大学の横田教授をお招きしてお話を伺うことにいたしました。 横田教授は皆様御承知の通り我が国国際法の権威であります。