1987-07-28 第109回国会 衆議院 法務委員会 第1号
三十九年三月一日になりまして、横浜南簡裁が庁舎の老朽狭隘、代替敷地の確保困難ということで横浜簡裁に事務移転しております。 三十八年九月一日、西枇杷島簡裁が名古屋に事務移転をいたしております。これも今申したと同じ理由でございます。 それから、三十九年三月一日、津久井簡裁が相模原簡裁に事務移転いたしております。理由は同じでございます。
三十九年三月一日になりまして、横浜南簡裁が庁舎の老朽狭隘、代替敷地の確保困難ということで横浜簡裁に事務移転しております。 三十八年九月一日、西枇杷島簡裁が名古屋に事務移転をいたしております。これも今申したと同じ理由でございます。 それから、三十九年三月一日、津久井簡裁が相模原簡裁に事務移転いたしております。理由は同じでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 橋本委員御指摘のとおり、相模原簡裁は従前は民訴事務は横浜簡裁に移転していたわけです。したがいまして、調停と刑事事件のみを処理していたわけでございます、事件数も比較的少のうございましたので。五十八年四月一日に民訴事務不取り扱いの指定を解除いたしまして、訴訟、督促等も取り扱うことになったわけでございます。
それからもう一つは横浜でありました横浜市株式会社浜一及び同社代表取締役の小林アイ子、これは去年五月十八日に横浜簡裁で略式命令が出ているようであります。 この二つの点について警察庁及び法務省の方から御報告いただきたいと思います。
○佐々木静子君 たとえば、先ほど原田先生のお話にあった横浜地裁ですか、横浜簡裁なども、これはやはり、私はよう参らなかったのですが、いらした法務委員の先生のお話でも、足音を立てないでくれと言われると、くつをはいているとどうしても大きな足音が立つので、くつを脱いでどろぼうにでも入ったように忍び足で歩かないと足音が立つ、そういう庁舎ではやっぱり困るわけでございますので、何とか簡裁の庁舎、これはやはり簡裁というところが
なお、御指摘の横浜簡裁でございますが、これは昭和二十四年度の建築で、いわゆる戦後のバラックでございますので、非常に老朽化しておるのでございますが、これは横浜地方裁判所の本庁でございますが、これは昭和五年の建築で、かなり手狭な上に戦前の建物でございますので、いろいろ設備等も不十分といった面もありまして、これを早急に改築しなければならないといったような状況もございます。