2007-05-16 第166回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○小津政府参考人 お尋ねの事案がこれであると認識しておりますが、刑事の処分につきましては、横浜簡易裁判所において罰金二十万円の略式命令が発付されたと承知しております。 その公訴事実は、直線道路における単調な運転から注意散漫となり、前方左右を注視せず、かつ、ハンドル、ブレーキを的確に操作しなかった過失により、同乗していた二名に、それぞれ三カ月と一週間の傷害を負わせたというものでございます。
○小津政府参考人 お尋ねの事案がこれであると認識しておりますが、刑事の処分につきましては、横浜簡易裁判所において罰金二十万円の略式命令が発付されたと承知しております。 その公訴事実は、直線道路における単調な運転から注意散漫となり、前方左右を注視せず、かつ、ハンドル、ブレーキを的確に操作しなかった過失により、同乗していた二名に、それぞれ三カ月と一週間の傷害を負わせたというものでございます。
昭和二十九年、簡易裁判所の事物管轄が訴額三万円以下から十万円以下に拡張されました際、これによりまして増加を予測される民事訴訟事件の処理に対応できる程度の人員を、物的設備を備えていない庁につきまして民訴事務は最寄りの本庁または支部で取り扱わせることになりまして、津久井簡裁も民訴事務を横浜簡易裁判所で取り扱わせる序として指定されたわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(大内恒夫君) 横浜簡易裁判所の問題をはじめ裁判所の設備の問題につきましても、いろいろ御指摘をいただきまして、まことに恐縮に存ずる次第でございます。
さらに聞きますと、沖本委員と調査に行った横浜簡易裁判所などは非常に古びておって、沖本さんからだが大きいものだから、二階へ上がるときは音がせぬように歩いてくれということを言われたくらいですけれども、その下級裁判所の施設の整備を百二十五億八千七百万円請求しておられますね。実際に通ったのは半分でしょう。これは数字は言いません、わかっていますから。
この横浜地裁の本庁を建て直すということも早急にしなければなりませんので、その際には、横浜簡易裁判所も一緒にその建物の中に入れるということで、いましばらく横浜簡易裁判所の不便、老朽の点については、どうかもう少しがまんしていただきたいというふうに考えておるわけでございます。横浜地裁の本庁につきましては、いずれ近い将来この改築に取りかかるということになろうかと思います。
これは検察庁の一部を借りて開庁いたしまして、その後民事訴訟事務を横浜簡易裁判所に移転いたしましたところの経緯がございましたが、何ぶんにも庁舎か老朽化し狭隘であることと、この庁舎の敷地が横浜の中区の日本大通りという繁華街にございまして、地元の発展のためにはむしろ横浜に事務を移しまして、ここは町の発展に利用したほうがよいというような地元の御意向もございまして、事務を移転したまま今日に至っております。
この事件は昭和二十三年十二月二日、富田檢事の岩山明正に対する調書が作成されており、同月十六日横浜簡易裁判所に富田檢事の名前で略式命令請求によつて起訴されております。求刑は被告会社に対し罰金十五万円、同岩山に対し罰金三万円となつております。なお本年の四月十六日付で判事の略式不相等決定がありまして、同月二十五日公判の結果、この求刑通りの判決の言渡しになつているように最近調べて参りました。