1997-05-22 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
特に、最近におきましても、おとつい、五月二十日でございますが、横浜生糸取引所の理事会、総会におきまして、市場管理措置の改善につきまして再度周知徹底するなど、取引所の指導に努めているところでございます。今後とも、このような取り組みによりまして、生糸取引所の機能が適切に果たされるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
特に、最近におきましても、おとつい、五月二十日でございますが、横浜生糸取引所の理事会、総会におきまして、市場管理措置の改善につきまして再度周知徹底するなど、取引所の指導に努めているところでございます。今後とも、このような取り組みによりまして、生糸取引所の機能が適切に果たされるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
それから、これに関連しまして裁判が出ているかどうかということでございますが、横浜生糸取引所の行いました市場管理措置の強化並びに国の取引所に対する監督につきまして、横浜生糸取引所において生糸を売買した売り方と買い方の双方から取引所と国に対して損害賠償請求の訴えが出ておりまして、現在東京地裁において審理中でございます。
横浜生糸取引所は本年の四月二十七日第六百七十三回の理事会を開催して新たに取引所の指示事項を決定しております。その中身につきましては、早く言えばルール違反をやってはいけませんよという趣旨のことを言っておるわけでございますが、この事実を承知しておるかどうか、お答えを願いたいと思います。
○中村説明員 横浜生糸取引所等が五月六、七、八、それから十二日に特定の取引員について監査を行ったわけでございますが、これらにつきましては、定款に基づきましてその受託業務の運営について行ったものであると承知をいたしておるわけでございます。
横浜生糸で、六月一万三千六百九十九、七月一万三千六百二十八、八月一万三千六百二十二、九月一万三千五百八十、十四日の日経の商品取引所相場を見るとそういう数字まで出てきている始末です。一方事業団の在庫は十四万八千俵へとふえ続けています。このまま五月まで引きずっていくとどこまで落ち込んでいくかわからない数字になります。
この案件は、横浜生糸検査所及び神戸生糸検査所の整理等との関連において、東京農林規格検査所横浜支所及び静岡農林規格検査所名古屋支所を本所に、静岡農林規格検査所を支所に変更することについて、国会の御承認を求めようとするものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。
この案件は、横浜生糸検査所及び神戸生糸検査所の整理等との関連において、東京農林規格検査所横浜支所及び静岡農林規格検査所名古屋支所を本所に、静岡農林規格検査所を支所に変更することについて、国会の御承認を求めようとするものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、御承認くださいますようお願いを申し上げます。
私も認識を実は改めたわけでございまして、生糸産業と言えばこれは日本古来の有数な産業でもあったわけでありますが、とにかく単に国内ばかりではなくて、横浜生糸検査所で策定をされました基準が全世界の生糸の流通の一つの基準になっておる。
横浜の例で申し上げますと、横浜生糸検査所は廃止されて、廃止後の措置は改正案を見る限り全然わかりません。しかし、この法律案では、横浜農林規格検査所が新設されるようでございますが、これに引き継ぐのだということは勉強してみればよくわかるわけでございますが、法案を見た中では全然そのことはわからないわけでございます。
まあかつてもおりましたことがありますので、その段階でもいろいろ検査所は見ておりますが、現職になりましてからはこの二月の十日に横浜生糸検査所を見ております。
本日の横浜生糸の資料でございますが、前日の十二月限の終値でございますが一万一千六百四十円でございます。
四十五年度でございますが、北海道穀物が四件、東京穀物が十五件、名古屋穀物三十、大阪穀物十八、神戸穀物四、関門商品四十七、東京砂糖七、大阪砂糖四、横浜生糸二十一、神戸生糸十、豊橋乾繭六、前橋乾繭三十八、函館はゼロでございます。
また、横浜生糸取引所は、副理事長二名が取引員であり、市場管理委員会九名中九名が取引員です。時間もかかりますからすべては言いませんが、東京穀物商品取引所の市場管理委員長はカネツ商事の会長でありますが、この取引所の第一位の売買実績を誇るのがカネツ商事なんです。これは四十九年度は第三位です。 全国の取引所はおよそこういう実態にある。
いま横浜生糸も御指摘がございましたけれども、そういう問題も考えまして、要するに市場管理委員会がこの場合それじゃこうする、こういうことを一々具体的に決めるよりも、もう少し抽象的な管理基準を設けたらどうだろうかということで、たとえば取り組み高が非常に多くなりますと証拠金を増徴する、それも幾らという、六万五千円を七万五千円にするとかいうふうにあらかじめ規定してしまって、それに従って発動していくというようなことを
○竹村委員 いま承りますと、国内における横浜生糸の市場相場が大体一万一千五百円、海外市場、これを平均いたしますと約七千五百円から八千円ぐらいになるわけでありますけれども、わが国の生糸相場が国際相場の五割ほど高くなっておるわけでありますけれども、その事情について、蚕糸事業団が生糸の五十年度の基準糸価を決定いたしました、一元化輸入を一年延長するということを決めたことが最も大きい理由ではないかと思うわけでありますが
それで必ず二、三百万円はもうけさせますからと、それでまた横浜生糸を買わした。それで十二月になりまして、十二月の五日にこちらが電話しているのですね。そうすると、こちらの用件を聞く前に、これから毛糸が下がるからチャンスで、一週間でいいからということを、向こうからすぐ言ってきた。それで、この返事をあいまいにしていたらば、そのとおりになってしまって、結局それは百万円の損になったということでした。
璋一君 通商産業省鉱山 石炭局長 本田 早苗君 運輸省船舶局首 席船舶検査官 内田 守君 労働省労働基準 局安全衛生部長 北川 俊夫君 参 考 人 (商品取引所審 議会会長) 近藤 止文君 参 考 人 (横浜生糸取引
本日は、商品取引所の問題について、参考人として、商品取引所審議会長近藤止文君及び横浜生糸取引所理事長石黒武重君の両君が出席されております。 参考人には、御多用中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。 参考人の御意見は委員との質疑応答の形式で行ないますので、さよう御了承願います。 質疑の申し出があります。これを許します。横山利秋君。
○岡本委員 そこで、横浜生糸の石黒さんにお聞きしたいのですが、取引所は仲買い人に対してどういう監督権限があるのか。主務省から仲買い人に対していろいろ調べるときは、取引所を通じてやっておる。したがって、取引所に、仲買い人に対するところの処罰あるいはまた指導、こうした重大な権限がなければならないと思うのですが、どういう権限があるのか。簡単にひとつ。
横浜生糸が仲買い人二名、会員四名、学識経験者三名。前橋乾繭が仲買い人五名、会員ゼロ、学識経験者二名。こういうような状態なのです。さばかれなければならぬ仲買い人が調停委員の半数以上を占めておる、こういうようなことで公平な調停ができるかということなのです。この点、私は非常に問題だと思うのです。
また生糸についても、横浜生糸取引所でも同じような事件があった。それが輸出に対してすごい影響を与えたということは、御存じのとおりだと思いますけれども、先ほど質問しましたのは、商品の流通量に比べて売買が多過ぎるということに問題がある。そうなると真実の価格形成ができないんじゃないか。その点について、いわゆる生糸あるいは乾繭というような面についてはどうお考えになるのか。
ところで、この仲買店が大量に売り買いをいたします、主として買いのほうでございますが、そのために価格が急騰する、こうした理由で、すでに名古屋毛糸であるとか、横浜生糸あるいは東京穀物、こういったところの取引所が取引を停止した、こういう事実がございます。
今、戸叶委員の質問に対して、あなたは、三万俵という問題ははなはだ不確定であるから取り消してもよろしいというようなお話でありましたが、これは非常に重大な問題でありまして、ここであなたが御証言になっているということ、並びに横浜生糸取引所の理事長として、その点ははっきりしなければならない。ということは、そういう不確定なことにおいて天下の取引所が思惑の商売をやっているとわれわれは信じたくないのです。
長造君 大河原一次君 北村 暢君 清澤 俊英君 中田 吉雄君 千田 正君 北條 雋八君 棚橋 小虎君 政府委員 農林省蚕糸局長 大澤 融君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 証人 横浜生糸取引所