1954-04-22 第19回国会 衆議院 本会議 第40号
すなわち 政府は、旧横浜正金銀行等についても速かに未払送金為替及び在外預金の支払ができる措置を講ずるとともに、特殊清算人が債権者のために弁済すべき財産を信託する場合には主たる利益代表者に信託することとする等、引揚者の利益をうも考慮して、本改正法の運用に遺憾なきを期せられたい。というのであります。
すなわち 政府は、旧横浜正金銀行等についても速かに未払送金為替及び在外預金の支払ができる措置を講ずるとともに、特殊清算人が債権者のために弁済すべき財産を信託する場合には主たる利益代表者に信託することとする等、引揚者の利益をうも考慮して、本改正法の運用に遺憾なきを期せられたい。というのであります。
閉鎖機関令の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 政府は、旧横浜正金銀行等についても速かに未払送金為替及び在外預金の支払ができる措置を講ずるとともに、特殊清算人が債権者のために弁済すべき財産を信託する場合には主たる利益代表者に信託することとする等、引揚者の利益をも考慮して、本改正法の運用に遺憾なきを期せられたい。 以上であります。
修正の第一点は、閉鎖機関の清算の結了を一層促進いたしますため、特定の場合には、閉鎖機関の持つている金融機関の調整勘定受益権の譲渡を認めるとともに、右の調整勘定受益権のほか、閉鎖機関の持つている交易営団、横浜正金銀行等に対する債権及び残余財産分配請求権等につきましても、特定の場合に限り、これらの財産権のすべてを信託することによりまして、閉鎖機関はその債務及び残余財産を分配すべき義務を免れるものといたしたのであります
第二に、右の調整勘定受益権のほか、閉鎖機関が有する交易営団、横浜正金銀行等に対する債権、残余財産分配請求権等につきましても、同じく清算の促進をはかる必要からいたしまして、これらの財産権以外に、債務の弁済に充てるべき金銭等の資産がない場合に限りまして、これらの財産権のすべてを信託することによりまして、閉鎖機関は、その債務及び残余財産を分配すべき義務を免れるものといたしたのであります。