2017-03-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第10号
結果として、横浜局の事案以外には不正な返金処理はなかったと考えております。再発防止のため、返金手続のルールを変更するとともに、審査の強化をすることにいたしました。さらに、本部一括で定期的に不正をチェックする仕組みを新設することにいたしました。 不祥事が後を絶たないことに対しましては、大変遺憾であります。
結果として、横浜局の事案以外には不正な返金処理はなかったと考えております。再発防止のため、返金手続のルールを変更するとともに、審査の強化をすることにいたしました。さらに、本部一括で定期的に不正をチェックする仕組みを新設することにいたしました。 不祥事が後を絶たないことに対しましては、大変遺憾であります。
横浜局と福島局の不祥事につきましては、視聴者の皆様の信頼を裏切ることになりまして、深くおわび申し上げます。 まず、横浜局の件でありますけれども、横浜局営業部の四十代の男性職員が、おととし五月から去年の八月まで、五十一万二百二十四円を着服していたものです。
と同時に、これは独り横浜なら横浜局だけの問題ではないということで、施設本庁に部次長といいますか、課長と部長の間の施設調査官という者がおりますので、それを現地に派遣して、横浜局長を長とする調査・検討委員会にも本庁からも参加するといったことで指導監督をさして、今、工事の実施状況ですとか経緯について本庁と局が一体となって今調査をしているところでございます。
ただ、今回、先ほど申しましたが、横浜局につきましては、私どもから先ほど申しましたように通達を出していたわけでございます。通達を出していたわけでございますけれども、言わば独自の何といいますか基準といいますか、それに基づいてこれをやっていたということで、我々としては、この今事実関係を全部総洗いをしております。そうした中で必要な対策を講じてまいりたいと、そのように考えております。
いずれにいたしましても、この深谷通信所の処分につきましては、横浜市とも協定を結んでおりまして、相互に協力するということでございますけれども、私どもといたしましては、やはりこういうことは遺憾でありますので、米軍もきちんとした対応をしてほしいということは、横浜局を通じて厚木の方には申し出ているところでございます。
○説明員(宝槻吉昭君) 綾瀬市に対して、その努力の部分といいますか、かねてから防衛施設庁、横浜局も含めまして三宅にお願いしたいということで広報活動等をやってきているわけですから、御指摘のように、私どもの理解では局の方は特段の具体的な機関を意味する形でやっているものではないので、ましてや村当局と調整しているという意味合いではございませんので、それを取り消すということではなくて、正確に局の意味するところを
○説明員(宝槻吉昭君) 今、先生御指摘の横浜局から綾瀬市への回答の「関係機関」の御指摘でございますが、私ども、局の方から聞いているところでは、特段具体的にどの機関という意味ではなくて、一般的に関係機関という意味でそこに言っているので、特段具体的な機関を意味しているわけではないというふうに聞いております。
現在、横浜局におきまして契約どおり履行されたのかどうかということで受領検査を実施いたしまして、三十一日までにその契約が適正に履行されているという確認がとれましたので、同日に神環保の方から請求書が出てまいりまして、現在支払うべく準備を進めているところでございます。
この辺につきましては、直接具体的な被害その他をよく聞かせていただきまして対応したいと思っているわけでございますけれども、一般的にはその辺が非常に難しいというふうなことで、昨日の横浜局の説明では困難であるというふうな説明になったようでございます。この辺につきましても、私どもよくまた説明し、御理解を得るように努力したいと思っております。
○宝槻政府委員 御指摘の平成七年三月、当該マンション自治会から横浜市の南区役所に対しまして中村町五丁目地区のこの擁壁に対する防災総点検調査の要望があったことについては、今回の事故後の報道がございまして知ったところでございまして、事故後の本年二月二十二日、横浜局から横浜市に照会したところでございます。
七日の日に横浜局の担当部長が厚木の方に参りまして、その事実確認と遺憾の意を表明すると同時に、またきょうは本庁から横田の方に担当の調停官が参りまして、事実確認等を今行っているところでございます。事故は六日の午後九時四十五分ごろということでございます。 以上でございます。
だけれども実際に例えば神奈川局と横浜局――料金局、今は何と言うのかわかりませんけれども、昔の料金局ですね、その料金局で何人が実際このチェックに当たっているか教えてください。やっている人がいるんですか、誤請求だけのチェックに。
慣行というのは存在しておるわけでございまして、それに基づくところの受益というものは地元にあり、それを失う場合には補償しなければいけないというたてまえはお互いに一致しておるわけでございますので、私は、立場は立場としましても、必ず話し合う余地があるというふうに確信をしておりますので、そういう方向でいま指示しておりまして、ごく最近、具体的にも、地元側も入り会いに関する協議をする体制もできまして、わが方の横浜局
したがいまして、横浜局の方では、事故直後直ちに調査を開始し、これだけ件数が多いのでございますが、たとえばガラスが割れたというのはもう数日の間に支払いするというふうに事故処理を急いでございますし、あと申請書の未処理が二件で、これも間もなく出るということで、全部円満に解決する見通しでございます。
それから、さらに五十三年十一月には、旧地権者対策協議会事務局長と言われるような方から横浜局等にもお話がありました。ただ、この方は二十九名の所有者の方とは関係のない方でございます。それから、先ほど申し上げました山口哲之助さんの相続人の方から、さらに五十五年四月に至りまして、土地代金を受領していないというようなお話があったわけです。
それから、第二点の資料が正確かということでございますが、これは、私ども、関係者の方にアンケート用紙を配りまして必要な記入をしていただく、その上でさらに横浜局の職員が一々関係者から聞き取りをいたしまして、その記載事項が正確かどうかということをチェックする、あるいは公的な資料でそれを補完するというようなことをできる限りやっておるわけでございまして、この点については正確を期しておると私どもは考えております
○高島政府委員 突然のお尋ねでございますので、あるいは現時点で横浜局が承知しておるかもわかりませんので、早速詳細を調査の上御報告させていただきたい、かように考える次第でございます。
○高島政府委員 ただいま先生から御指摘のあった点については、横浜局に十分伝言し、先生のところに御報告する所存でございます。御指摘のとおり処置いたしたいと思います。
いずれにいたしましても、これは被害者あるいはその御家族と十分にお話し合いをいたさなければなりませんので、近々に、恐らく今週中にもまたその説明会を開く準備を横浜局がしておるように報告を受けております。
防衛施設庁におきましては、東京局、本庁、横浜局、まあ、京浜に住んでおります独身者が、約五百名おるのでございますけれども、百三十名ばかりの者が、住居に困っているという実情にありますので、かねてから、独身寮をつくりたいということで、どこか適当なところはないかということで、いろいろ大蔵省にお願いしておったわけでございます。
それから、発刊番号というやつがありまして、たとえば横浜局で出す文書は、「施横第何号」という番号が入りますけれども、この番号が入っておりません。
○長坂政府委員 その当時の事情は、横浜局から施設本庁に、そういった印刷をした紙で相談をいたしましたことは、事実ですけれども、それが正式の決裁を経て、大和市長のところへ行ったり、綾瀬の町長のところへ行ったりした事実はございません。したがいまして、発刊番号も、四十六年の七月というところまでは、数字が入っておりますけれども、何日という数字は入っておりませんし、それから発刊番号も入っておりません。
なお、御指摘の点につきまして、どういう経過で横浜局が御説明申し上げましたか、こういった点はさらに私、調査してみたいと思います。
○平井(啓)政府委員 横浜局のどういう立場の者がどういう機会に御説明申し上げたかは存じませんが、いずれにしましても、政府としては責任ある立場で、この移設計画の中身につきまして検討の上、日米間で合意したものでございます。御指摘の点につきましては、さらに調査をいたします。 それから消防署につきましては、弾薬庫の安全対策上、当然消防機能というものを持つことが必要でございます。
がないような形で御協力いただけるかどうかがポイントだったわけでございまして、これらの点、従来から関係者の方といろいろお話し合いをさしていただいていたわけでございまして、ここ二年ほどちょっとこの話し合いにやや空白と申しますか、テンポがおくれていたきらいがありましたが、昨年の十二月、ちょうど例の補償問題関係小委員会がございましたときに、関係者の方からもそういう御要望が強く出ましたので、さっそく防衛施設庁の横浜局
それからさらに、横浜局の岸根の二九〇九、ノースピアの二九〇四、ベイサイドの二九〇五、立川局、横田、三沢、佐世保でもダイヤルインサービスが行なわれているということを聞いていますが、間違いありませんか。
さっき横浜局あるいは岸根とか立川局、横田、三沢、佐世保なんかでもダイヤルインサービスが行なわれているんじゃないか、そいつは行なわれているのかいないのか、それをイエスかノーかということを答弁してもらえばいいのです。