1978-02-21 第84回国会 衆議院 法務委員会 第5号 「右事実について昭和三〇年五、六月頃横浜地裁所長に投書がなされたことを知るや、調停事件の被申立人の親類筋に清酒を持参供与して、投書者が何者であるか調査を依頼し、また、昭和三二年六月になって、右事実につき訴追委員会の調査することとなるや、急遽右調停申立人に二千四百円を届け、自己と調停委員の分は当時割前の支払を受けた旨述べてくれと依頼した。」三十二年の七月十五日訴追状提出、九月三十日罷免判決。 横山利秋