1949-07-07 第5回国会 衆議院 法務委員会 第32号
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように、綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように、綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
○横山証人 横浜地方檢察廳檢事であります。
本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査権によつて行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員に、はたして世に宣傳せられているように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか。またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締官憲のこの種不祥事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。
ただ昨日東京高等檢察廳檢事長から、現在同檢事長の手許におきまして、横浜地方檢察廳小田原支部長檢事宮崎保興及び同廳檢察事務官柏木平吉の両名の行動について、やや遺憾の事実がありましたので、現在調査中であるという報告に接しておりまするが、法務廳といたしましてはまだその内容を承知いたしておりませんので、この程度で御了承願いたいと思います。
そういたしますと、その二つのことを明らかにして、横浜地方檢察廳を粛正する最もよい方法というものを、あなたはどうお考えになりますか。今までこれができていない……。
横浜地方檢察廳檢事です。
○小澤證人 横浜地方檢察廳檢察事務官であります。
○小澤證人 横浜地方檢察廳の橋本地方檢事です。
○本間證人 横浜地方檢察廳の事務官です。
まず取上げました具体的な事案は、横浜地方檢察廳を中心としたものでありますが、この事案は一、二となつておるのであります。第一は、横浜地方檢察廳におきまして、経済事犯を担当いたしまして被疑者の取調べに当つております木船という事務官が、昭和二十三年八月上旬から本年一月の末日までの間に、被疑者または関係者から十回にわたりまして合計七万数千円を収賄または恐喝したという事実が被疑事件になりました。
○齋武雄君 檢察の運営に関しては、当委員会は重大な関心を持つておるのでありますが、横浜地方檢察廳のいろいろの汚職事件がありましたが、それについて事件の内容及び現在の状況を法務総裁からお伺いいたしたいと思います。
同月二十九日ごろ、望月、木舟両名は横浜地方檢察廳内で、前申した馬場からお歳暮名儀でかつお節三箱及びサントリー・ウイスキー一本の贈與を受けた。 この日本タイヤ株式会社には経済事件が二件起つておつたのであります。