2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
二年遅れで大学に進学し、紆余曲折を経て、二十六歳の時に一念発起し、横浜選出の国会議員、小此木彦三郎先生の秘書として政治の世界に飛び込みました。 秘書を十一年務め、三十八歳で横浜市会議員に当選し、地方政治に携わる中で、「国民の生活を更に良くしていくためには、地方分権を進めなければならない」、その思いから国政を目指し、四十七歳で衆議院に初当選させていただきました。
二年遅れで大学に進学し、紆余曲折を経て、二十六歳の時に一念発起し、横浜選出の国会議員、小此木彦三郎先生の秘書として政治の世界に飛び込みました。 秘書を十一年務め、三十八歳で横浜市会議員に当選し、地方政治に携わる中で、「国民の生活を更に良くしていくためには、地方分権を進めなければならない」、その思いから国政を目指し、四十七歳で衆議院に初当選させていただきました。
同じ横浜選出の議員として非常に残念に思います。 オリンピック目前で、東京の緊急事態宣言の再発令。コロナの抑え込みに失敗した。政策の失敗です。この原因は何か。そして、責任は誰にあるのか。知事ですか、総理ですか。お答えください。
現在の実施状況は、東京都、大阪府、横浜市など全国十七地域、人口のカバー率で申し上げますと四六%の地域で実施をなされております。
神奈川でも横浜市でやります。ほかでもやります。そうしたことは、人の高揚感を更に高めて人を集めるというようなことは、やはり、東京都、埼玉だけに限らず、やめた方がよろしいのではないか、中止をすべきと考えますが、尾身会長の御見解、教えていただきたいと思います。
横浜市教育委員会は、学校連携観戦に一億二百万円投じるというふうにしております。東京都下の自治体でもこれは進んでいるんですね。 でも、真夏、熱射病、熱中症も問題であると。最寄り駅は混雑するから最寄り駅の一つ手前で降りると。つまり、学校に集まって、子供たちが地下鉄、電車で一緒に行って、最寄り駅の一つ手前駅で降りて歩くという、そして観戦して帰ってくると。物すごい密で、これ大問題じゃないか。
また、今後新型コロナウイルス感染症の影響で経営が悪化していることを理由に減便を予定している事業者はございませんが、利用状況と輸送力の乖離を理由といたしまして運行計画の見直しを予定している事業者は、JR西日本、JR北海道、JR四国、近畿日本鉄道及び横浜市交通局の計五社であると承知いたしております。
日本の港湾のコンテナ取扱量を見ますと、こちらにお示しをしましたけれども、一九八〇年代半ばには神戸港、横浜港が世界十位以内に入っていました。その後、アジア地域の急速な経済発展とともに、中国の上海港や深セン港、韓国の釜山港などが飛躍的に成長しまして、二〇一九年には、我が国最大の東京港でも三十四位、横浜港は六十一位、東京港と横浜港を合わせた京浜港としても二十位相当に低迷をしてしまっています。
あわせて、これから、太陽光パネルなど、公共部門からの率先した導入が必要であって、その一つの場所として学校の中での太陽光などの設置が進んでいくこと、これは横浜が今、六十校以上の小中学校に太陽光パネルを設置をしていくという取組を進めていますが、私は最高の環境教育だと思います。
建設アスベスト訴訟におきましては、国及び建材メーカーの責任が問われている中で、例えば横浜一陣東京高裁判決におきましては、事業者、これは建設事業者の事業主を指してございますが、この事業者は、労働者の健康、安全確保のための第一次的な責任を負担し、原材料の供給者、これは建材メーカーを指してございますが、原材料の供給者は、これを使用する労働者に対しまして、私法上、製品の安全性確保義務を負担しているところ、国
委員御指摘の、先般、横浜港を四月二十九日に出港した飛鳥2の船内で、乗客の方一名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しましたことから、クルーズを中止し、五月一日に横浜港に帰港するという事案が発生したわけでございます。
検疫法では、最初に入港した港における検疫の結果、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどないと検疫所長が認めた場合に、船舶等の長に対して仮検疫済証を交付し、国内を移動する限りにおきましては再度の検疫は実施しないこととなっておりますが、本件につきましては、当該クルーズ船が那覇港から横浜港に向かっている途中に、香港で当該クルーズ船を下船した乗客が新型コロナウイルスに感染していることを
最終的には民意を一番反映するというのは選挙ですから、横浜の市長選挙も夏にあるそうなので、その辺りで最終的な方針、横浜市としての決着が付くんじゃないかと思います。 大臣、済みません、これ一問ですから、失礼しました。 次に、厚労大臣、暑さ指数と、ええ、厚労大臣、先にいいですか、先に、暑さ指数とワクチン接種について伺いたいんですけれども。 環境省の指針で暑さ指数って、厚労大臣、御存じですか。
まず、IRですね、横浜のIR招致についてちょっと大臣の考え方を伺いたいんですが、政府は、IR招致に国民の理解が必要だというふうに言っていまして、この基本的な方針ですね、法律に基づく基本方針でも、IR区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、IR事業が長期的かつ安定的に継続していくために不可欠な地域における良好な関係が構築されることが求められると、こうあるんですね。
もう五年ぐらい前になるかと思いますが、福島から逃げてきた子供が横浜で、中学生ですけれども、名前に菌を付けられて呼ばれて、殴られたり蹴られたりして、十名ぐらいの人間から一回五万から十万円、十回ぐらいですね、東電から金もらっているだろうと言われていじめられたというふうに裁判にもなった事件があります。
その中で、その人流というものがいかに大切かということですが、一方で、東京都の方が代々木公園など、それからまた横浜市も会場を取って、パブリックビューイングの施設を今つくろうとしています。
また、各自治体も、私の神奈川の横浜市なども取り組んでおりますし、これを何とか定着させていただけますようお願いいたします。 さて、最後の質問になりますが、最後の資料、見開きを見ていただきますと、これは実は厚生労働省の健康局健康課新型コロナウイルス対策推進本部保健班の皆さんが作ってくださった、大変分かりやすい、入国者に関する健康フォローアップの仕組みであります。
例えば、平成三十年九月にタンカーが関西国際空港連絡橋に衝突した事故や、令和元年九月に貨物船が横浜港の南本牧はま道路に衝突した事故により、経済に多大な影響が及びました。 このため、国土交通省におきましては、こうした事故等を決して起こさせないための対策を、総力戦で挑む防災・減災プロジェクトとして昨年九月に取りまとめ、省を挙げて各種施策を推進しているところです。
また、令和元年の台風十五号では、横浜港南本牧はま道路に走錨船舶が衝突する事故が発生するなど、走錨事故が複数発生したとお聞きいたしました。 では、海上保安庁ではこれらの事故発生後にどのような対策を講じ実施してこられたのかについて、まず確認をさせていただきたいと思います。
令和元年九月に台風十五号が東京湾に接近した際には、京浜港横浜区に錨泊していた貨物船が強風の影響により走錨し、南本牧はま道路に衝突する事故が発生をいたしました。委員御指摘のとおりでございます。 当時の東京湾の状況でございますが、当時、東京湾は多数の錨泊船で非常に混雑した状態にございました。
これ横浜の、横浜訴訟の原告団長の声が紹介されておりました。 最高裁判決は、命あるうちの解決をと望んでこられた原告、遺族に救済の道を示したものとなったと受け止められていると思います。非常に時間掛かったということだとも思います。 厚労大臣と原告団で五月十八日に基本合意書が交わされることとなりました。大臣談話、是非御紹介いただきたいと思うんですけれども、おわびの内容というところです。
また、清水港と同じく「ちきゅう」の実質母港となっている八戸市とともに、JAMSTEC関連施設のある横浜市、横須賀市、神戸市の市議会が協力し、我が国の海洋研究を推進する市議会議員連盟が立ち上がるなど、「ちきゅう」の存在は地域を結び、その成果は多くの人々に期待されるものとなっております。
御指摘ございましたこれまでのユニークな独自の取組ということで、長野県や横浜市におきまして、条例に基づきまして、電力供給事業者に対して電力供給に伴う二酸化炭素の排出状況に関する情報の提供を求める取組というものが動いていると承知しているところでございます。一方で、小規模自治体におきましては、温室効果ガスの排出状況を把握するといったことがなかなか難しいといった課題点も想定しているところです。
昨年の横浜港でのクルーズ船対応、これは自衛隊が活躍されましたけれども、そのときに神奈川県知事の要請によるものだったのでしょうか、副大臣に伺います。
もちろん緊急的、そしてほかに方法がないということなんでしょうけれども、あのときも神奈川県も横浜市もそういうふうに動いていたはずなんですね。ですから、そういう力が結集してそうなったのだと思います。
具体的な事例なんですが、私の地元でもあります横浜市の戸塚区というところで、製薬メーカーの研究施設の建設計画、工事が進んでいます。巨大な施設なんですが、柏尾川という二級河川の脇に建ちます。そして、問題になっているのが、この研究施設なんですが、今は更地なんですが、その敷地に、約八万平米という広さの中に二メートルの盛土をするということが今計画されております。
この基準につきましては、下水道の排水区域内におきましては、開発区域内の下水を有効に排出することが可能かどうかといった観点から判断すべきものと考えておりまして、横浜市のほか、東京都、川崎市などの開発許可権者におきましても同様の取扱いをしていると承知をしております。
委員御指摘の事案につきましては、横浜市において、開発許可の基準に照らして適切であると判断をし、令和元年八月に開発許可が行われたと承知をしております。