2007-12-12 第168回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
なお、品目横断等のさまざまな評価については、きょう、せっかく舟山発議者も見えておりますので、ぜひ答弁をしたいと言っておりますので、ぜひ舟山発議者の御答弁を聞いていただきたいと思います。
なお、品目横断等のさまざまな評価については、きょう、せっかく舟山発議者も見えておりますので、ぜひ答弁をしたいと言っておりますので、ぜひ舟山発議者の御答弁を聞いていただきたいと思います。
しかし、これがあることによってやはり農業に携わる人に対して大きなインセンティブになっているわけでありますから、今回の品目横断等の政策展開に当たりましても、大都市、市街化調整区域等々でも非常に重要な役割を、多面的な機能を果たしているところでございますので、遊びという言葉を先生お使いになりましたけれども、目的に合致するような制度というものが何なのかということは常に頭に入れながらこの作業、また法案の御審議
しかしながら、先ほどもちょっと申しましたように、踏切事故のうち、直前横断等、いわば自動車の運転者のマナー違反が原因となっているものが過半数を占めている状況でございます。したがいまして、踏切信号機の設置について十分な安全対策を講じた上で設置するというような必要があろうかと思います。
さらに、第一種踏切であっても、先ほど事故原因別で申しましたように、直前横断等による事故件数が依然として多いということから、今回、十三年度予算案においても、大型遮断桿等の高規格保安設備を補助対象としておりますので、そういったいわゆる高規格保安設備の整備というものをより一層促進していきたいというふうに考えております。
○澤田説明員 踏切道以外の部分におきまして線路の横断等をされる場合があるという御指摘でございますが、その点につきまして私どもの考え方は、非常に線路に立ち入るということは危険でございますので、そのような箇所については注意標識等、立ち入り防止の措置をとるような指導を鉄道事業者にしておりまして、全体的な数等の把握というのはいたしておりません。
資料の十三ページのところでありますが、踏切事故の原因別発生率におきまして、道路側要因としての直前横断等あるいは自動車運転誤りというふうなことが国鉄、民鉄を合わせたトータル的なものを考えてみますと、昭和五十五年から五十九年においてそれほど総体的に違いは見られません。ところが国鉄と民鉄とに分けて個別的に見ますと微妙な食い違いがここで出てくる、こう思うのです。
まず警察の方にお伺いいたしますが、横断等の禁止という条項がございます。横断、渡りかけという言葉がよく使われているのでありますが、自動車が、歩行者が渡りかけている間に、一時停止はしても横断をすればそれは違反であるということで、罰則、減点一点を付しているというのが現状でございます。
○沢田委員 同じく、横断等の禁止が第二十五条の二にあります。「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、」と、こうなっております。この「おそれがあるときは、」という判断ですね、その判断はだれがするのか。
私どもはある定期横断等をやりまして、跡坪計算をする場合もあります。順良なところは全然こんなことは起こっておりません。これははっきり申し上げます。 ただ、たまにそういうことが起こるわけです。それで各工事事務所長もこれに相当神経をとがらせまして、夜まで監視をつけたり、いろいろな手法をしてきて行政指導をしておるわけでございますが、たまにこういうことがあることは否定いたしません。
○吉田(泰)政府委員 地下街については、近年非常に厳しく取り締まろうということで関係省庁集まりましてその基準を流しておりますが、その基本に、まず、その地下街をつくらなければならないと言えるほどの公共性がなければならないということにいたしまして、その公共性の一つの基準として、たとえば地下歩道等の通路を含む、それが横断等の公衆にも利用されるというような公共性のある地下道を含むものであること、あるいは必要
それから、中央分離帯がつくられました結果横断等の問題が起こる、こういうことでございます。地域分断の問題の御質問でございます。 高速国道のようないわば専用道路につきましては、地域分断のないような立体的な構造をとるわけでありますが、一般道路、つまり沿線の利用も可能な幹線一般道路ということになりますと、どうしても横断という問題が起こってまいります。
パイプラインの根本名川、国道五十一号線、同じく二百九十五号線あるいは東関東自動車道路の下、それから小見川県道、資材輸送道路の横断等におきまして、薬液としましては水ガラス系のLW、それからCCP工法によりますもの、それからケミ三号、これらを場所によってでございますが、LWは全部の場所で使っております。CCPにつきましては根本名川の発進坑で使っております。
これが実はライト・オブ・ウエイ・イーズメントを保持するというような形になっておりますので、ちょっと誤解を招いたようでございますけれども、将来布設するために必要な横断等を認めましょうと、こういう意味でございます。
なお、広島鉄道管理局等の説明によると、踏切の統廃合計画の実施にあたっては、地元の了解が得がたいため、関係機関の協力を得て強力に推進すること、S字横断等による事故防止のため、既設の第一種自動踏切の全遮断化、警報機の見通し改良等をはかることが必要であるとのことでございました。 第三に、海上交通関係について申し上げます。
○井岡委員 そこで、これはこの法案にはないことでございますが、この機会に一般的な問題としてお伺いをしておきたいと思いますが、実は、バスの運転者が横断等があって急停車をする。そして、その横断者あるいは接触というものに関する事故は防いだけれども、急停車をしたために中の乗客が倒れる。こういうことになるわけですが、これはやはり交通事故として取り扱うのかどうか。この点をひとつお伺いしておきたいと思います。
四十四年度と四十三年度の事故を比べてみますと、何と申しましても一番大きいのが直前横断等の誤り、直前横断等が千四百九件のものが千五百八十一件ということで、百八十件も直前横断等の事故がふえておるわけでございます。やはり何と申しましても、自動車側の方々にもっと法規を守っていただきまして、直前横断の事故をなくしていただくということが大切なことじゃないかと思います。
したがいまして、小学校の一年、二年につきましては、たとえば歩行、横断等の基本的な行動を反復訓練して身につけさせることを中心とし、三年、四年につきましてはその上に危険の予知、判断、自主的な行動等がとれるように指導し、五年、六年につきましては事故原因、予防のしかた等を理解させるとともに、身につけることを正しく実践させる意欲、自分の安全のほかに、いまおっしゃいました他人の安全についても考えさせることを指導
○政府委員(佐藤光夫君) 近江鉄道の補償につきまして、地方鉄道法十七条の適用のあるべき事態ではなかったかという点につきましては、最終的に近江鉄道側が新幹線の同鉄道横断を拒むに至ったときは別といたしまして、当時は並行敷設、横断等に基づく補償額について当事者間の交渉が継続中であったわけでありますので、同条を発動すべき段階には至っていなかったというふうにわれわれとしては考えております。
そういう意味におきまして、特に子供の歩道横断等につきましてのもう少し社会的な教育ということも必要あろうかと思いますが、政府といたしましては、道路等の整備につきましてもあるいは信号等につきましても、遺憾のない惜置をとっていくべきだろうと思います。
次に、第七十五条の六の横断等の禁止に関する規定でありますが、高速自動車国道または自動車専用道路において自動車が横断、転回または後退をすることは、他の自動車の通行を妨害するのみならず、直ちに交通の危険を生ずるおそれがありますので、これらの行為を全面的に禁止しようとするものであります。
次に、第七十五条の六の横断等の禁止に関する規定でありますが、高速自動車国道または自動車専用道路において自動車が横断、転回または後退をすることは、他の自動車の通行を妨害するのみならず、直ちに交通の危険を生ずるおそれがありますので、これらの行為を全面的に禁止しようとするものであります。