1971-04-13 第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
町の中で歩道をつくる場合に、歩道ができないようなところにガードレールを置きまして、ガードレールの外は道交法上歩道と見るといったような場合、あるいは歩道があっても横断歩道外横断が名いようなところでは、ガードレールを歩道の上に置いて、そして車と歩行者を区別して、車から歩行者を守るという使い方もございます。
町の中で歩道をつくる場合に、歩道ができないようなところにガードレールを置きまして、ガードレールの外は道交法上歩道と見るといったような場合、あるいは歩道があっても横断歩道外横断が名いようなところでは、ガードレールを歩道の上に置いて、そして車と歩行者を区別して、車から歩行者を守るという使い方もございます。
次に、類型別の分析でございますが、まず人対自動車の欄でございますけれども、この中で一番多いのが、横断歩道外横断中の事故でございます。これが二千八百六十四人ということで、全体の一八.六%を占めております。伸び率も一九・一%と、平均よりは多くなっております。
それから類型別の原因でございますが、まず人対自動車の欄におきましては、横断歩道外横断中の事故がわりあいに多いということであります。伸び率が一九・一%になっております。次に自動車対自動車の事故でございますが、この欄におきましては正面衝突が非常に多くなっておりまして、二四・一%の増になっております。これは走る棺おけ型といいますか、アメリカ型の傾向が若干出ておるというような感じがいたします。
○政府委員(鈴木光一君) ここに四十二年の統計がございますので申し上げますが、歩行者で違反を取り締まりました件数がここにございますが、検挙件数は年間二千二百二十五件でございますが、その内訳を申し上げますと、信号無視が千五百八十三件、左側通行が百四件、車道通行が三十五件と、横断歩道外横断が六十六件、斜め横断が十八件、車両の直前直後横断が三十二件、横断禁止場所横断が百十八件、通行禁止制限十六件、その他二百五十三件
ただ歩行者の横断に関しましては、横断歩道外横断とか、斜め横断とかそういうものにつきましては、警察官の指示に従わなかった場合に初めて罰することができる、こういう体制になっておりますので、その点若干、直に罰則のかかっておるものと、それから警察官の指示違反として扱われておるものがある、このようなことになります。
○原田立君 同じく資料の中に、事故の原因として横断歩道外横断中の事故が千七百五十四件、一四・七%ですか、これはやはり歩行しておるほうの人間が悪いと思うのですが、こういうことは。ところが表2の中には見通し不良七千四百三十件、約一〇%、すべりやすい四千百八十四件、五・四%、この件については、人間が悪いわけではなしに、やはり安全施設の設備不良だろうと思うのです。