1954-03-31 第19回国会 衆議院 労働委員会 第15号
○横手参考人 大事な点でありますので、明確にしておきたいと思います。ニレチ――荷扱い専務がただいま証言をされたように、先日井上説明員が、専務が荷物を積んでくれというにもかわからず、ピケが妨害して積めなかつたということは、この点についても明らかになつたと思います。荷扱い専務が来ましたときは、本日の証言によつても明らかなごとく非常に混乱状態に入つておつたということであります。
○横手参考人 大事な点でありますので、明確にしておきたいと思います。ニレチ――荷扱い専務がただいま証言をされたように、先日井上説明員が、専務が荷物を積んでくれというにもかわからず、ピケが妨害して積めなかつたということは、この点についても明らかになつたと思います。荷扱い専務が来ましたときは、本日の証言によつても明らかなごとく非常に混乱状態に入つておつたということであります。
○横手参考人 二十六日の午後であります。月光は二十六日の夕方にやつておるのであります。二十五日も確かに団体交渉いたしました。十五日にやつた問題について、今後紛争を起したくないというので、当局の方からも申入れがあり、その中に一メートル八十の基準の問題も確かにございました。
○横手参考人 仰せの問題についても、やはり同じ問題であります。年末闘争の十割賜暇闘争について処分者を出すのかどうかということを委員長は、局長に確認を迫つたのであります。
○横手参考人 私の方では時の団体交渉の速記録を実はとつてあります。明らかにその点は、問題を来さないように、むしろ当局の方からそういう話合いを持つて来られた。しかも当局が言われるのは、組合が満載の判定を下してやるということについては異議があるということから出て来て、それでは当時の列車の責任者としては荷扱い専務と小荷物主任ということは、先ほど井上説明員の説明の中にもあります。
○横手参考人 私の方で闘争委員を現地に派遣をしておりまして、その報告によりますと、当時月光については、荷物を積み込むことなく、そのまま発車をしたということになつております。そういう点を御報告したわけであります。
○横手参考人 基準法違反の事実に対して、簡単に申し上げたいと思います。十二月二日梅田における三割休暇闘争の際、九時を過ぎましても第二信号所で超過勤務をやらしているという事実がある。すなわち信号取扱所の職員で、昨夜から勤務をしている職員が、目を赤くしてさらに運転てこをいじつているという情報が、実は入つて参りました。
○吾孫子説明員 その点は、先ほど横手参考人がおつしやいましたけれども、業務機関の指定をしたということをさつき述べておられます。
○横手参考人 ただいま当局側から言われました組織責任者の名義として指令が出されておるという解釈は、十分わからないわけでありますが。私たち地方本部といたしましては、当時の中闘指令に基きまして、具体的に大阪の駅において梅田を指定してやつたというだけであります。従いまして、指令の内容、性格、これについては、中闘指令をそのまま遵奉してやつたということ以外に何ものもないのであります。