1952-07-10 第13回国会 参議院 文部委員会 第49号
この飛行場を現在横張して使うというような話はまだ私たちは聞いておりません。現在それを使われるといたしましても、不時着或いは非常の場合の予備飛行場と申しますか、そういう形のもので使われる程度のものであろうと思われます。横張計画というものは立つておりません。
この飛行場を現在横張して使うというような話はまだ私たちは聞いておりません。現在それを使われるといたしましても、不時着或いは非常の場合の予備飛行場と申しますか、そういう形のもので使われる程度のものであろうと思われます。横張計画というものは立つておりません。
關谷勝利君紹介)(第三六六九号) 三〇三 宮田線を若宮町福丸まで延長及び室木線 を宮田まで延長の請願(淵上房太郎君紹 介)(第三七〇一号) 三〇四 日田線全通促進の請願(金光義邦君外六 名紹介)(第三七〇二号) 三〇五 松帆港築設の請願(塩田賀四郎君紹介) (第三七二〇号) 三〇六 二日市、夜明間鉄道敷設の請願(守島伍 郎君外三名紹介)(第三七五〇号) 三〇七 摺沢駅より横張
六二号) 四〇 浦上村、七浦村間に国営自動車運輸開始の 請願(益谷秀次君紹介)(第三三三一号) 四一 日吉、檮原間に国営自動車運輸開始の請願 (關谷勝利君紹介)(第三三八五号) 四二 北諸県郡内に国営循環自動車運輸開始の請 願(瀬戸山三男君紹介)(第三五六三号) 四三 伊那里村、飲田市間に国営自動車運輸開始 の請願(今村忠助君紹介)(第三五六八 号) 四四 摺沢駅より横張
四国循環鉄道窪川、江川崎間鉄道敷設の請願( 關谷勝利君紹介)(第三六六九号) 宮田線を若宮町福丸まで延長及び室木線を宮田 まで延長の請願(淵上房太郎君紹介)(第三七 〇一号) 日田線全通促進の請願(金光義邦君外六名紹 介)(第三七〇二号) 松帆港築設の請願(塩田賀四郎君紹介)(第三 七二〇号) 二日市、夜明間鉄道敷設の請願(守島伍郎君外 三名紹介)(第三七五〇号) 摺沢駅より横張
或いはその事態の原因の究明が極めて困難な場合もしばしばあろうかと思うのですが、そういう事態に対するこの教唆、若しくは扇動の定義というものは、ここでは極めて不明確であるし、これに対して類推判断が、而も横張判断がなされる危険が極めて多いと考えるのですけれども、そういう場合にこの直接取調べの衝に当り、又は審議の衝に当る公安調査庁の、或いは審査委員会等におけるところの教唆若しくは扇動の擴大解釈の危險をどうして
それから陸上の演習場につきましても、占領中は占領軍でありまして、行政等にも関與しておつたわけでありますが、今度は防衛軍としまして猛訓練を計画しておるのじやないかと考えますが、非常に訓練を強化します関係上、演習場が多少狭くなつて来たという面がございますので、二、三の演習場について、この面積を横張するという提案が向うから出ております。
その後昭和十三年両会社が合併され国際電気通信株式会社が設立され、両会社の業務を引継ぐとともに、伸張する国際電信電話事業設備の横張保守に鋭意専心して来たのでありますが、終戦後昭和二十二年連合軍総司令部からの覚書により、同会社の解散が決定され、爾後国際電気通信設備の建設保守もまた政府の事業として引継がれ、今日に至つたのであります。
号) 網代漁港を第三種に指定の請願(小松勇次君紹 介)(第二三六一号) 十勝沖地震による水産施設被害の救済に関する 請願(小澤佐重喜君紹介)(第二四一一号) 柳津町、飯野川町地内北上川の魚てい改善に関 する請願(小澤佐重喜君紹介)(第二四一二 号) 島根県に水産業改良普及技術員設置及び国庫補 助の請願(山本利妻君紹介)(第二四一三号) 五月一日 中型旋網漁業操業区域を越佐海狭に横張反対等
今度の外資法の改正と相成つたわけでありまするが、従いまして今度の外資法の改正は主として試験的な投資に対して、外国人に対して従来よりもより優遇するということが考えられているのでありまして、これを大きく分けますと、先ほど申しました認可事項を若干整理いたしましたことと、それから元本果実の海外送金につきまして、従来或る程度の制限があつたのでありましたが、この制限を多少緩めまして、保障されますものの範囲を多少横張
の治水工事施行の請願( 佐々木秀世君紹介)(第六六六号) 五四 仁尾町地内柿谷線道路開設促進の請願(福 田繁芳君紹介)(第六六七号) 五五 三陸橋架設の請願(内海安吉君外一名紹 介)(第六六八号) 五六 利別橋を永久橋に架替え等の請願(高倉定 助君紹介)(第六六九号) 五七 小平村の護岸工事施行の請願(佐々木秀世 君紹介)(第六七〇号) 五八 二子屋橋下流吉田川の幅員横張等
なおこの点につきましては、御指摘のように便乗になるおそれがありますので、改良というものはどこまで一体改良なのか、原形復旧からこれを横張いたしまして改良復旧にいたしますと、高率補助になりました場合、どこまで改良復旧事業として認めて行くかということにつきましては、やはり慎重に研究する必要があるのでありまして、そういうものをあわせて今検討しておる次第でございます。
しかし前段において「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク」と規定をいたしており、そのカイロ宣言においては、はつきり領土の横張はしないと誓約をし、返還を求むるものは一九一四年以来の日本に奪取せられたもの、暴力によつて略取せられた島々に限ると明示しているのでありますから、日本はこの條件をのんで、この條件に従つて、これを受諾したのであります。
カイロ宣言によれば、同盟国は自由国のためには何らの利得を求めず、また領土横張の念も有しないと書いてある。いささかも棄合国側において国の主権の及ぶ範囲を横張することを求めようといたしておりませんことは明らかであります。それなら、カイロ宣言では何を求めておるか。それはその項の次にこう書いてある。
それは主として戰災を受けました主要港湾の倉庫上屋の復旧横張、荷役機械の整備をはかろうとする申込みでございまして、そのほかに港湾荷役の強化に要するはしけの新造修理資金の申込みがございます。