2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
また、実際は、海上保安庁長官の権限は、港長権限の代行も含め、海上交通安全法の権限委任の規定に基づき、管区海上保安本部長が海上保安庁長官から委任を受けて行うということになります。
また、実際は、海上保安庁長官の権限は、港長権限の代行も含め、海上交通安全法の権限委任の規定に基づき、管区海上保安本部長が海上保安庁長官から委任を受けて行うということになります。
ということであれば、私も事務方の皆さんにお尋ねしていたところ、そういうことで、農水省は、一部都道府県への権限委任という中で、新しい課室を農水省の中につくって届出業務等々を担っていくんだということでございましたが、そこで私は非常に気になったことがあって。 野上大臣と私は長らく農水委員会で議論させていただいたんですけれども、農水省の機構・定員なんですね。新しい室をつくられる。
法令上は、審議会というのは、有識者の先生方に専門的な観点から審議をしていただいて、いいアドバイスを下さいねということで、総理大臣がですよ、金融庁の場合、総理大臣が、その権限委任を受けている麻生金融担当大臣が諮問をして意見をいただく、こういうものなんですよ。専門的だからこそ、専門家の皆さんにきちんと意見をいただいて、なるほどということで、それを政策に生かしていく、そういうものなんです。
それに対して大臣は、「出入国在留管理庁長官及び地方出入国在留管理局長への権限委任の可否について検討しているところ」とおっしゃっていましたが、検討の結果は出たのでしょうか。
一次審査であります難民認定については、現行入管法令において法務大臣から地方入国管理局長への権限委任が可能とされていることを踏まえつつ、出入国在留管理庁長官及び地方出入国在留管理局長への権限委任の可否について検討しているところでございます。
百十四条の規定は、経済産業大臣、それから今度新しくつくられます監視等委員会、そして地方にございます経済産業局長、この三者の権限委任関係を定めたものでございます。 第一項のところで、まず電力の適正な取引の確保、この監視委員会の大きな役割でございますが、この適正な取引の確保に必要な報告徴収、立入検査権限につきましては、これは経済産業大臣から委員会に委任するということを定めております。
統合後におきましても、新理事長のガバナンスの下、事故、災害の発生時に柔軟、迅速に対応が行えるように、必要に応じて担当役員への適切な権限委任を行うとか、あるいはテレビ会議システム導入等によって、緊密な意思疎通を図ることによって、適切なマネジメントを図っていきたいというふうに考えております。
そこで、そうしたことを、やはり今回の法改正では、都道府県の長にそうした調査や指示が移譲されるということでございまして、そこでお伺いしたいんですけれども、都道府県に措置命令権限委任によりまして監督指導体制が強化されることに実効性を持たせていくためには、人的にも、そして財政的にも手当て等が必要になってくると思いますけれども、今後その取組はどのように図られていくのか、方針をお伺いしたいと思います。
ところが、その仕組みがあるにもかかわらず、国民年金の委任件数はゼロだというふうなことということも聞いておるのですが、今回この財務大臣への滞納処分の権限委任というちょっと概要を見ますと、財務大臣、国税庁への滞納処分の権限委任については、厚生年金保険法第百条の五及び国民年金法第百九条の五等の規定を整備し、次の委任要件の全てを満たした滞納保険料について、厚生労働大臣は財務大臣、国税庁に滞納処分の権限を委任
二つ目には、権限委任に関する改正ですが、この点も大いに賛成するものです。 景品表示法の措置命令の件数は、公正取引委員会の所管の頃は年間五十件を超えていました。景表法が消費者庁に移管された後は十二件に減り、その後年々措置命令の件数が増え、平成二十五年度は四十五件となりました。このことは、体制整備が図られれば是正することができる不当な表示が潜在的に多数あることを示しているのではないでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令に基づく巡回、監視業務については御指摘のとおり現状半年間を目途に実施しているところでございますが、表示の適正化のためには事業者に対する監視が継続的に行われることが重要でありますので、食品表示Gメン等の併任発令に基づく巡回、監視や本法案による権限委任に基づく調査については、今後農林水産省の御協力を得ながら切れ目なく監視が行われるように適切
このため、半年間をめどに実施している食品表示Gメン等の併任発令による巡回監視や、改正法の下での権限委任に基づく調査について、今後、消費者庁と調整を図りつつ、必要な監視体制を確保の上、適切に対応してまいります。(拍手) ─────────────
それによって、教育委員会における合議が適切に行われないという実態がつくられてしまっているというところがありますので、教育長に対する権限委任を、むしろ二〇〇七年の法改正とは逆に、もっと制限をかけて、具体的な管理運営について教育委員会の合議によって管理されるという仕組みに変えていくことが今重要だと思っています。 以上です。
これによって教育長に対して大幅な権限委任が行われていて、したがって、教育委員会の会議を開かずに多くのことが決められているという実態があります。 私が犬山市で教育委員をしているときに、全国学力テストに不参加を教育委員会で決定しました。 この決定に当たっては、恐らく数十時間の時間を費やして議論しています。
私どもの心配が払拭されるまではちょっと至らなかったのでございますけれども、森大臣にぜひお伺いをさせていただきたいというふうに思いますけれども、今、消費者庁からの提案があればとか、あるいは緊急かつ重点的な場合とか御答弁の中にございましたけれども、今の各省庁の政府参考人の皆様方の御答弁を聞いて、森大臣として、今後、他省庁への権限委任が実効性ある運用につながるというふうに思われましたでしょうか。
まず、消費者庁長官の権限委任について各参考人にお伺いをさせていただきます。 今回の改正案におきまして、政令で定める事情があるときということではございますが、消費者庁の調査権限をほかの省庁に委任できるということになっています。
日常業務におきまして、既に他省庁が各業法に基づいて調査等、措置を行っている経験やノウハウ、これを活用することは大変有用と思いますけれども、他方、他省庁がこれまでに調査対象としていない業種、すき間事案ですとか、そうした案件に対してどこまで機動的に権限委任ができるのか、懸念するところであります。
このタイミングですが、消費者庁にどれだけの疑義情報ですとかPIO—NETの相談等が寄せられた時点で他省庁に権限委任するという判断をされるのか。問題が拡大してからでは対応が遅くなるのではないかという懸念のもとに質問をさせていただいているのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
他省庁にとっては調査対象が拡大する事態になっても、押しつけ合ったりですとか及び腰になることがないように、消費者庁がどれだけ権限委任できるかが重要となるというふうに思いますので、ぜひ日常的に協議、連携をしていくことが重要だというふうに考えます。 次に、食品衛生法に基づきます都道府県の食品衛生監視員についてお尋ねをさせていただきます。
いわゆる英米法系では、PFI刑務所において、権限委任の理論というんでしょうか、要するに、全ての権限は、それが正当に行使される限りにおいて私人にも委任ができるという整理で運用されているようでございます。 我が国のPFI刑務所におきましては、基本的に、まず、非権力的業務は私人に委託することもできる。
ところが、既にこれは大臣もお認めになったように、政令、省令にかなり権限委任をしている法律なので、その政令、省令が悪ければ悪い法律になっちゃうんですよ。過大になってしまうかもしれない。過大に指定されたものによって損害を受けた場合は、これは融資じゃ済みませんよ、やっぱり。賠償の対象になりますよ。そのときは何法に基づくのかと聞いているんですよ。
それでは、質問を続けさせていただきますが、消費者庁が今度、地方の経済産業局長に権限委任をして指揮監督をすることになるわけですね、組織的には。そうすると、新しい組織として経済産業局を現場としてうまく活用していかなければいけないわけですが、これがまずうまくいくかなという心配があるわけでして、こうした点、消費者庁は経済産業局との連携協力をどのように進めていくのか、並木政務官から御説明いただけますか。
消費者トラブルの大きな部分を占める金融、薬事、医療に関する権限を有していないばかりか、食品や製品の安全性といった消費者が強い関心を有している事項についても、ほとんど権限を有しておらず、また、権限があっても、他府省との事前協議が必要であったり、他府省の地方機関への権限委任が予定されていたり、消費者庁が主体的に権限行使をする体制にはなっておりません。
そういうことをしてはいけないから、権限委任をして、監視という権限は委任をしちゃって、内閣総理大臣のところからは実質的になくしたというのがこの委任の意味でしょうが。そんなことは行政法上はっきりしているじゃないか。(発言する者あり) 同意人事に応じないとおっしゃる。ところが、あなた方は、ここが本当に自民党のでたらめでだめなところ。
こういたしますと、政府といたしましては、委員会への権限委任規定が適用できない状況のもとにおきまして、法の要請を誠実に執行するという憲法七十三条の考え方の観点から考えますと、やむを得ざる措置として、適正な退職管理を確保するため、委員長等が任命されるまでの間、内閣総理大臣がみずから調査等の権限を行使することとしたい、また、そのような方法をとることが法の趣旨に反するということにはならないということで、法律
権限委任をした権限が、法律に基づいて委任した権限が戻るんですか。(発言する者あり)あなた方、事実の問題と法律問題をちゃんと整理してすっきりした頭で考えないと、ばかにされますよ。 委員長、これは、これから繰り返し繰り返し法律で決めていないことを政令でやられる可能性がある。私、きょうもう二つも指摘しているんですよ。法律も政令もなしに何か予算が決まったら何でもできるという話が一つ。