2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(中島淳一君) 御質問にありましたように、本人によらない成り済まし等の不正な取引、いわゆる無権限取引に対する対応というのは、これ非常に重要というふうに考えておりまして、金融審議会でも御議論をいただいたというところでございます。
○政府参考人(中島淳一君) 御質問にありましたように、本人によらない成り済まし等の不正な取引、いわゆる無権限取引に対する対応というのは、これ非常に重要というふうに考えておりまして、金融審議会でも御議論をいただいたというところでございます。
次に、無権限取引に関することについて少し質問させていただきたいと思いますが、昨年の十二月にワーキング・グループの報告書が公表されました。その中に、いろいろ議論されたわけですけれども、この無権限取引への対応というふうな項目がございまして、この無権限取引というのは、例えば、インターネットバンキングで本人によらない他人が名義口座へ不正に送金をしたり不正に払い戻したりというふうなことになります。
過誤払い、無権限取引ということを申し上げるわけでありますが、第一義的には、やはりそれは銀行がちゃんと本人の確認をするのは当たり前のことだと思うわけなんです。私どもは、そもそもこの法律をつくるときに、物事の考え方という点において、預けたものがちゃんと預かってもらえるというのは、実はこれは預金者の当然の権利だというふうに思うわけです。
私も実は偽造キャッシュカードの問題で考え始めたのですけれども、いろいろな方のお話を聞いているうちに、金融庁も、日弁連も、被害対策弁護団も、被害者の方も、そして欧米の例なんかもいろいろ調べていくうちに、根本のポイントは何なんだろうということになると、一番大切なことは、やはり無権限取引なんですね、要は正当な権限のない者による預貯金の引き出しということについて銀行がちゃんと本人確認をするということが、こういった
先ほども申しましたが、金融機関におきましていわゆる無権限取引全般が無効ということ、これがポイントかと思いますけれども、こういうことになりますと、当然それは窓口における相対の通帳取引も含めまして幅広い取引がその対象となるわけでございまして、そういうことになりますと、先ほども触れましたように、金融機関における実務への影響は極めて大きいわけでございます。
確かに法律で規定されるということも大変有効なことであろうと考えますが、一律に法律によって例えばこの無権限取引、偽造カードあるいは盗難カード、あるいは盗難通帳等含めて、無権限取引全般が無効であるといったことになりますと、銀行の実務面で大変大きな問題が生じてくる、一件一件本人確認ということに大変時間を要するということが懸念されます。
この法制懇談会では、電子資金取引に関する法制整備について、その対象とすべき範囲、あるいは当事者間の権利義務関係、無権限取引等のさまざまな観点から検討が行われまして、その報告の中で、法的安定性の確保の観点等から早期の立法化が望ましいとする意見がある一方で、現行法により解決し得ないほどの問題はまだ生じておらず、約款の整備で対応可能であり、立法化は時期尚早とする意見などもありまして、結局、報告書においては
無権限取引は無効である、銀行がちゃんと本人確認をするべきであるという考え方について、大臣はどういう御所見をお持ちになるのか、お伺いをしたいと思います。
もう一つの問題点は、偽造カードのみを対象にしているということですけれども、偽造カードというのは何が問題かというと、無権限取引なわけですね。正当な権限を有しない者の取引であるということが一番のポイントなわけで、そういった意味では、偽造のカードのみを対象にしているんですが、盗難カードであったって無権限取引であることは変わりはない。
そうした今の課題の中で、スタディグループにおきましては、緊急課題として、まず、無権限取引全体の問題に先立って、この問題について集中的に御議論をされるというふうに承知をいたしております。
○泉(房)分科員 同じ質問をして平行線になっても仕方がありませんが、少なくても、大臣のきょうの答弁を見ましても、四類型、無権限取引すべてについての安全対策が必要であり、預金者保護も必要である、ただ、優先的にまずカードの偽造をするというお立場からすると、では、カード偽造については、速やかに補償にたどり着くように、目的達成のためにするという、そこの価値判断に基づいてそれをするという理解でよろしいんでしょうか
しかしながら、無権限取引の四類型それぞれについてやはり検討を要するのではないかと思います。岩原座長も、偽造カードのみに限ることは問題であると何度も文献で触れられて書かれておられます。
金融庁の金融トラブル連絡調整協議会の座長も務めていらっしゃる東京大学教授の岩原紳作さんという方が論文で諸外国の事例、今紹介したようなことも紹介しながら、各国における立法、自主規制ルール、約款に倣って、我が国においても消費者EFT取引については無権限取引につき損失負担の制限を消費者たる預金者に認めるべきではなかろうかということをおっしゃっておりますし、カードや暗証番号の管理や設定を厳格に行うことを消費者