2021-04-28 第204回国会 参議院 本会議 第19号
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
あわせて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議よろしくお願い申し上げます。
あわせて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議を何とぞよろしくお願い申し上げます。 以上です。
併せて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の要旨でございます。 よろしくお願いいたします。(拍手) ――――◇――――― 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
そして加えて、本日、衆議院の災害対策特別委員会でも、熊本県が管理する球磨川中流部支川、九支川でありますが、この復旧についても国の権限代行制度によって実施するということをお答えを、答弁をいただいたというふうに思います。 改めて、このことについて、道路局長、また水管理・国土保全局長にお尋ねをしたいと存じます。
本法律案は、安全、円滑な道路交通の確保及び道路の効果的利用の推進を図るための大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等のほか、頻発する自然災害への対応強化のための、地方管理道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講じようとするものであります。
最後の質問になりますが、災害対応を担う地方公共団体との連携というのは、道路の問題も、土砂災害も、川の氾濫もあるわけでありますけれども、国による地方管理道路の権限代行制度、これはやはり迅速に進める、結論を出す。
これほど効果がございます権限代行制度であります。対象事業の範囲をもう少し広げる、あるいは充実させる、こういった拡充が図れないものであろうかというふうに思います。 それから、国の研究員を集めました国の復興事務所の開設もありがたい限りでございますけれども、開設までに一年を要しました。さらなる早期開設ができないものかどうか、国交大臣にお伺いをいたしたいと思います。
国としても極めて緊急性が高く、高度な技術力が必要であることを考慮いたしまして、権限代行制度適用の第一号といたしまして七月十八日に国が権限代行により土砂や流木の除去を実施することを決定をいたしまして、翌十九日から現地での作業を開始をしているところでございます。 引き続き国土交通省として全力を挙げ被災地の復旧復興支援に万全を期してまいります。
一昨年九月の関東・東北豪雨、また昨年八月、台風による岩手県そして北海道の県管理河川などの中小河川が氾濫をし浸水被害が発生したことを受けまして、迅速な災害復旧を行うため国土交通省が県に代わって工事を実施できる権限代行制度、これがさきの通常国会で河川法が改正されまして今年の六月に創設をされました。
本法律案は、最近における気象条件の変化に対応し、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築等及び災害復旧に係る国土交通大臣などによる権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
今回、このような知見等を活用して都道府県等を技術的に支援するため、河川法等の改正によりまして、これらの工事を国及び水資源機構が代わって実施することができる権限代行制度を創設し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進してまいりたいと考えているところでございます。
今回の水防法等の改正、河川法等の改正でございますが、権限代行制度を創設する趣旨は、人員不足あるいは技術力低下が顕在化しております都道府県等を、国または水資源機構が技術面から支援することでございます。
このため、今回の河川法等の改正によりまして、権限代行制度を創設することとしております。その実施に当たりましては、都道府県知事等から要請があること、当該工事が高度の技術力または機械力を使用して実施することが適当であると認められるものであること、そして、都道府県等の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、代行することが適当と認められること、この三つを要件としているところでございます。
本法律案は、多発する浸水被害に対処するとともに、下水道管理をより適切なものとするため、浸水想定区域制度の拡充、雨水貯留施設に係る管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の推進、日本下水道事業団による下水道管理者の権限代行制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
去る三月三十日に成立をさせていただきました過疎地域活性化特別措置法におきましても、公共事業費につきましては過疎債の対象事業を拡大する、あるいは都道府県の権限代行制度を拡大し、過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道、農道、林道、漁港関連道など、こういう分野に拡大をするなどの 制度拡充をしてきました。これからも十分気をつけてまいりたい、そのように思います。