2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
その中で、議員から提案のあった、保健所と地域の医療機関の連携、オンライン診療の活用等による自宅療養者の健康管理の強化、現行法の下での国の権限のフル活用による病床と医療人材の確保についても取り組んでまいります。 同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証します。
その中で、議員から提案のあった、保健所と地域の医療機関の連携、オンライン診療の活用等による自宅療養者の健康管理の強化、現行法の下での国の権限のフル活用による病床と医療人材の確保についても取り組んでまいります。 同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証します。
その中で、現行法の下での国の権限をフル活用し、医療従事者の確保や、かかりつけ医など身近な医療機関が確実に在宅療養者の健康管理や診療を行う体制の構築にも取り組んでまいります。 同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったのかを検証の上、司令塔機能の強化、医療資源確保のための法改正を含め、危機管理の強化に取り組んでまいります。
与えられた権限を最大限活用し、病床と医療人材の確保、在宅療養者に対する対策、徹底いたします。 希望する全ての方への二回のワクチン接種を進め、さらに、三回目のワクチン接種も行えるよう、しっかりと準備をしていきます。経口治療薬の年内実用化を目指します。あわせて、電子的なワクチン接種証明の積極的活用、予約不要の無料検査の拡大に取り組みます。
与えられた権限を最大限活用し、病床と医療人材の確保、在宅療養者に対する対策を徹底いたします。 希望する全ての方への二回のワクチン接種を進め、さらに、三回目のワクチン接種も行えるよう、しっかりと準備をしていきます。経口治療薬の年内実用化を目指します。あわせて、電子的なワクチン接種証明の積極的な活用、予約不要の無料検査の拡大に取り組みます。
○西村国務大臣 パラリンピックに関する最終的な判断権限はIPCにあると理解をしております。全ての競技で無観客とするというふうに四者協議でも決まったというふうに聞いております。 いずれにしましても、国民の皆様におかれましては、パラリンピックにおきましても、テレビで、自宅で観戦をしていただいて、そして、家族あるいはふだんいつも一緒にいる仲間と少人数で観戦をしていただいて、感動を分かち合っていただく。
これは、あくまでも地方だ、地方の権限でできることだということでありますけれども、この緊急時には厚生労働省がしっかりとイニシアチブを取って、結局地方でできなくて責任が回ってくるのは厚生労働省になるわけですよ、これを率先してリーダーシップを発揮するべきではないですか。お伺いします。
我々もどういう意味合いでおっしゃっているのかまだ理解できていませんわけでありまして、本当に家から出るなというものを法的に強い権限を持ってやろうと思いますと、もうこれは一年半やってきていて、国民の皆様方はかなりそれに対しては非常にストレスを感じておられる中で、本当に守っていただこうとした場合に、どういう実効性を担保する、法律だけじゃなくてですよ、実態として対応が必要なんだということを考えると、かなり厳
いずれにしましても、そうしたことも含め、これまで様々議論をし、そして最終的には、今、丸川大臣からありましたように、IPCに権限があり、そして四者協議の中で様々な対策も決められていると、決定されているというふうに承知をしております。
これは西村大臣の権限、大臣が召集権限あるわけじゃないですけれども、我々、憲法にのっとって召集求めているんですよ。何で応じないんですか。やりましょうよ、法改正議論。どうですか。
○国務大臣(西村康稔君) 私が理解している範囲で申し上げれば、パラリンピックに関する最終的な判断権限はIPCにあるというふうに理解しておりますが、その開催に当たっては、昨日も開催されたと聞いておりますが、四者協議において様々な対応が協議されるものというふうに聞いております。
○国務大臣(西村康稔君) パラリンピックの開催権限、これ、形式上申し上げればIPCにあるというふうに承知をしております。 開催をするということで私自身聞いておりますが、いずれにしても、感染防止対策を徹底をするということで、関係者が集まって、四者協議ですかね、の下で例えば無観客にすることなどを決めて、感染を徹底的に抑えた形で開催するということで承知をしております。
それぞれの地域でこの方針を踏まえてやるかどうかというのは、それぞれの都道府県なり首長さんがやはり一定程度判断の権限を持っているんじゃないかなと思うんですけれども、地域ごとにやるかやらないかというのは、これは判断しなくていいということですか。
また、そのために、必要な情報を都道府県にお渡しをするために、VRSのダッシュボードへのアクセス権限を都道府県に付与いたしましたので、そこで、ワクチンの供給量に対する接種率、あるいは、また別途、それぞれの自治体が市外からの方をどれだけ受け入れているか、あるいはまた自治体の住民の方々がその自治体の外でどれぐらいを打っているか、そういうデータも都道府県にお渡しをするようにいたしましたので、そのやりくりについても
○国務大臣(西村康稔君) 昨日も申し上げたんですが、この東京都の誓約書自体は、私、昨日初めて見まして、私どもの大きな方針は、いつもそうなんですけれども、事務通知なり基本的対処方針なりでお示しをして、それに基づいて、最終的には様々、都道府県の権限で、対応でなされております。
今回のものは特措法に基づくものではありませんので、つまり、業界に対して二十四条九項の要請なり四十五条の要請なりを行っていくのはあくまで都道府県知事の権限でありますから、今回私どもが出させていただいた事務連絡というものは、あくまでも所掌事務に基づいた一般的なお願いということであります。
国税庁が許認可という強い権限を背景に酒販業者に圧力をかけて、取引停止という脅しをかけるような形で飲食店に言うことを聞かせようというのも極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか。
まず、オリンピック、パラリンピックについてでありますけれども、もう繰り返し申し上げていますけれども、この東京大会に関する最終的な判断は、権限はIOCにあるものという理解をしております。関係者が今一体となって、安全、安心な大会になるように、感染防止策を徹底しながらその大会実現に向けて準備が進められているものというふうに承知をしております。
○西村国務大臣 オリンピックの開催権限につきましては、IOCが判断をされるというふうに聞いておりますが、関係者一丸となって、何としても感染拡大、感染リスクを下げて、安全、安心な大会になるように、全力で取り組んでいるところというふうに承知をしております。 足下の感染が少し広がってきていること。世界的に見れば日本の感染は低く抑えられておりますし、国際的にもそういう評価をされております。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。 さて、次に内閣府の方にお聞きします。 この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。 そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。
その上で、倫理法違反等に関する問題があった場合には、人事院の国家公務員倫理審査会も独自の調査権限等を有しております。客観性を担保するという意味では、この国家公務員倫理審査会の持っている調査権、懲戒権を積極的に発動させる、あるいは実態に合わせて倫理規程を見直すなど、人事院が率先をして全府省庁統一的な方策を講じていくことも必要ではないかと考えます。
○西村国務大臣 東京大会に関する最終的な判断権限はIOCにあるものというふうに理解をしております。 先般、菅総理も述べられたとおりで、国民の皆さんの命と健康を守ることが最優先、そのことが第一ということであります。その上で、私の立場で申し上げれば、まさに、感染を抑え、病床の確保を安定的なものにしていくこと、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
先ほど大臣は、知事の判断で酒類の提供を停止していただくこともできるというふうに発言されておりましたけれども、言い換えると、蔓延防止等重点措置は、酒類の提供を停止させる命令権限があると解釈してよいのでしょうか。
いずれにしても、そうした御意見も私ども受け止めながら対応していきたいと考えておりますし、最終的にはIOCが東京大会に関する判断権限があるということでありますけれども、観客の在り方など、いわゆる五者協議で六月中に決定をするというふうに聞いておりますので、私の立場からも、専門家の御意見なども踏まえながら、しっかりと感染を抑えていくための方策など、丸川大臣と共有しながら対応していきたいというふうに考えております
国会は、憲法上、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関として、法律による行政の根拠である法律を制定するとともに、行政執行全般を監督する責務と権限を有しています。国会の憲法上の責務と権限を侵害しかねないような束ね法案と包括委任規定については、立法府と行政府の関係が改めて問われている今こそ、与党か野党かは関係なく、行政府に対して厳に慎むべきと主張すべきではないでしょうか。
第五に、特定秘密の指定権限を有する行政機関は、昨年末時点で二十機関となっております。 第六に、対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況です。 対象期間中、九の行政機関において五十一件の特定秘密が指定され、二の行政機関において四件の特定秘密の指定の有効期間が満了し、九の行政機関において五十七件の特定秘密の指定の有効期間が延長されました。